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回答よろしくお願いいたします。

(1)方自治には『住民自治』と『団体自治』があります。 (2)さらに地方自治には ・条例の制定や改廃請求権(イニシアティブ) ・監査請求権 ・議会解散請求権 ・首長、議員の解職請求権(リコール) などがあるのですが… (2)の内容を(1)の『住民自治』『団体自治』に当てはめるとするならどうなりますか…? 例:条例の制定、改廃請求権 →団体自治 etc… それか、(1)と(2)は全く別の話で(2)に(1)は当てはまらないのでしょうか…? 回答よろしくお願いいたします。 ※説明下手ですいません。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

団体自治というのは、自由主義原理に基づいたもので 中央官庁から独立している、という意味です。 これに対して、住民自治というのは、民主的原理に基づいたもので その中央から独立した地方団体の内部の問題では、住民の 意思に基づく政治をやる、ということです。 このように 地方自治とは、住民自治を貫徹するために 団体自治を保障する、というものです。 つまり、住民自治が主で、団体自治は 住民自治の為の手段、前提です。 ここに挙げられた例は、総て住民自治の問題ですが、 その前提には団体自治がある、ということです。 尚、憲法の統治機構に関する問題のほとんどは この、自由主義原理と民主主義原理とから なっております。 参考までに。

oisisawo
質問者

お礼

なるほど!! ありがとうございます。 とても分かりやすいです。 皆さんも本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.3

まず、覚えておくべきなのは「住民自治」と「団体自治」というのは、対立するものではない、ということです。 「住民自治」というのは、その地域に住んでいる人々が、その地域の政治・行政に関与できる、ということを意味します。 つまり、選挙を通して市町村長を選んだり、議員を選んだり、はたまた、解職請求などをする。そういう形で、その地域の住民は、その地域の政治に関与できます。 住民が関与できる、ということが「住民自治」という考えです。 一方、「団体自治」というのは、その地方自治体が、自分達の手で、その地域の政治が行える、ということです。 例えば、国などによっては、中央政府が「こうしなさい」と命令をしたら、全ての地域がそれに従わなければならない、というところがあります。そうすると、そこには各地域でそれぞれ自由に政治をする、ということは出来ません。 日本はそうではなく、大まかな法律などは中央政府が作りますが、その範囲内で「うちの市は、ここに力を入れる」「うちの市はこっち」と、それぞれ、独自にルールを策定したり、予算を組んだりして政治を行うことが出来ます。 各地方自治体が、その地域の政治を行うことが出来る。これが、団体自治、というわけです。 で、(2)の内容ですが…… これは、どちらとも取る事ができる、と言えるでしょう。 ・条例の制定や改廃請求権(イニシアティブ) 住民が、条例を作れ、改正しろ、というのは「住民自治」に該当します。しかし、その中身を国から干渉を受けずに作ることが出来る、というのは「団体自治」に該当します。 No.2様が、「団体自治は住民自治の前提」とありますが、まさに、地方自治の車の両輪であり、個別のものについて「これは、住民自治」「これは、団体自治」という風にわけるようなものではないといえるでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 (2)に書かれていることはすべて、「住民自治」を具体化した制度でありますね。  団体自治というのは、県や市町村のような地方公共団体が自治権を行使できる、というダケのことです。  その中で、どんな条例を作るかとか、どういう議員が作るかとかいう話は、住民自治の分野です。  

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