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退職月の健康保険月額変更届は・・・

12月から給料が下がりました。2等級差が有ります。 通常、会社が3月上旬に月額変更届を出して3月から下がる事になります。 ですが3月20日に退職しました。 3月分の給料から保険は引かれてません。 (3月からの任意継続健康保険手続きを済ませてます。) 任意継続の納付書が届き金額を確認したところ、 月額変更前の額でした。会社側に問い合わせたところ 月額変更届を出し忘れたようで、提出したのが退職後になってしまいました。 入力的には順序が逆になりましたが、 本当は月額変更が先で、その後喪失、変更後の保険料になるはずですよね? でもこの場合はどうなりますか?保険料は高いままですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

健康保険は、各保健者の定めた規定に従う為、絶対的な物はありませんが。。 斯様な場合、後から提出された月額変更届は遡及適用となります。 よって 、低い標準報酬月額が適用となります。

chi-chi2
質問者

お礼

ありがとうございました。

chi-chi2
質問者

補足

高い金額の納付書で支払いしておいても あとで還付されるはずですよね? 納付期限が近いので支払いしておこうと・・・

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