• 締切済み

月額変更届

私の会社はこれまで給与が11日支払いだったのですが、9月より月末支払いに変更することになりました。また8月11日支払い分より給与改定が行われたため(2等級以上)月額変更届を出す必要性を感じています。 ここで3ヶ月平均をとってということだと思いますがこの場合 8月11日、9月11日、9月30日、10月31日が給与支払い日となり3ヶ月の間で4回分の支払いとなり単純に3ヶ月平均をとると標準報酬月額が実情よりかなりかさ上げされることになると思うのですが、よいのでしょうか。(よいというかこうなると保険料が高くなり社員に不利になると思っています。)  またそうではなくて他の月額変更届の提出の方法というのはありますでしょうか。  

みんなの回答

回答No.3

なるほど、締め日と支払日との関係で、 そうなってしまうと言う事ですね。 ならば答えは簡単です。 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったときに 月額変更届を出すのです。 固定的賃金とは基本給とか職能給、 家族手当など毎月決まった金額の事で 今回のように支払い日の関係で、その月の収入が増えても 対象にはなりません。 具体例で言うならば「50万になりました」で良いのです。

参考URL:
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
moto1221
質問者

お礼

ありがとうございます。単純に考えてよいのですよね。月額変更届の用紙の記載の仕方で考えこんでしまったものですから。7月11日に支払ったのは具体例に即していうと40万とかで決して支払い日の関係で増えたわけではなく、実際の給与の改定と給与支払日の変更が同タイミングでやってきてしまったのです。

回答No.2

健康保険の計算に使われる標準報酬月額は http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-1.htm この場合の(3)に該当しますね。 標準報酬月額は平均給与となるのですから 8月分の給与が2回に分かれただけに過ぎず 3ヶ月の平均給与は同じで、その給与に対し 保険料率が掛けられ控除されるのですから 金額は変らず不利にはなりません。

moto1221
質問者

お礼

ありがとうございます。具体例でいうと8月11日支給50万(7月分)、9月11日支給50万(8月分)、9月30日支給50万(9月分)、10月31日支給50万(10月分)といった感じなので3で割ると200万÷3で単純に月額報酬額が普通に考えれば50万なのに70万近い金額になってしまうのではないかと心配しているところです。※細かな金額や月額報酬の区分は無視してください。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

違いますよ 7月の給料 支給日が8月11日 8月の給料     9月30日 9月の給料     10月31日ですね 8月分が2回もらってるよ

moto1221
質問者

お礼

7月分の給与が8月11日支給(ここから給与改定されました。)そして8月分が9月11日支給、9月分が9月30日支給、10月分が10月31日支給となり、3ヶ月の間に4回の給与支給です。金額は年俸の分割なので4回とも同じ金額で1ヶ月分を2回に割っているということはありません。

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