酒帯び運転否認後の警察の取調の供述調書の反証責任

このQ&Aのポイント
  • 酒帯び運転を否認した後、警察の取調における供述調書の反証責任についてまとめます。
  • 事件の経緯や取り調べの過程、証拠となる情報を提供したことなどを説明しました。
  • また、ダイエットによる体重の急減やケトン体の影響についても言及しています。
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酒帯び運転否認後の警察の取調の供述調書の反証責任

3月15日(金)深夜11:55分過ぎ、バイクで帰宅途中で、パトカーに呼び止められ。パトカー内でビニール袋に呼気を入れ、細い検知管を入れ、白色からオレンジ色に変わったあたりの数値が0.25で「酒気帯び運転」として、自白・自認を強く強要されましたが、ここ数日の平日は、お酒は控えていましたので、一貫して「飲酒はしていません」と主張して、当日は、パトカー内で簡単な供述調書を取り、署名・指印をおして、赤キップは渡されず。迎えに来た、家族と共に自宅に帰りました。その後、1週間位経過後の日曜日に、取締を担当した警官1名と補助者1名と、自宅近くの警察署の取り調べ部屋をお借りして、正式な「供述調書」作成のための取り調べがありました。もちろん、この取り調べでも、一貫して「飲酒はしていません」と主張して、供述調書に記載して頂きました。 今回は、アルコール検知管に基準値を示していただけです。実況検分では、顔色、口調(ろれつ)、応対態度、直線方向等は「問題」なく、自損・他損事故や交通違反もなく、被害者もなく、目撃証人もいなく、警察が飲酒の現場と考えている量販店の駐車場の防犯カメラにも、飲酒している映像がなかった様子が、取り調べの警官の発言から分かりました。そうなると、飲酒の「自白」か「自認」の供述調書ないと、事件として成立しないようです。要するに「自白」「自認」があると、簡単に検察へ送致出来るからだと思います。逆に言うと、この場合「飲酒はしていない」と本人が主張している以上、その他の証拠がないので、事件として処理することが出来ず、もちろん「罪」を断定するには不十分ということの様です。 別件ですが、絶食ダイエット中で体重が短期間で急減(平成24年8月:73キロ→平成25年3月:58キロ)しており、当日を含めた平日は、固形物を口にせず、水分だけを飲んでいたため、一種の「飢餓状態」であったと想定され、肝臓で生成される「ケトン体」が1種類が呼気として排出される際、検知管に過剰に反応する事例があるそうです。その「ケトン体」に関するネット上で公開されている信憑性の高い情報をプリントして、証拠として供述調書に添付して頂きました。「供述調書」に対応して、「ケトン体」に関するネット情報、産業医の診断書(毎月の体重の変化)を証拠として提供したので、私としては、これ以上のことをすることが出来ないと思っていました。ところが、先日、警察から医師の診断書をお願いしたいと連絡がありました。趣旨は、「ケトン体」の発生の可能性がゼロではないとの所見でいいそうで、今更、精密検査をしても、今は、ダイエットをやめておりますので、恐らく精密検査をしても、当日の状況を立証することにはならないことは、警察の方も承知のうえで、医師の診断書があれば、検察官が納得し易いからだと説明を受けました。確かに、私の言葉やネット上の情報より、医師免許のある知識人の医師の診断書があれば、私の主張がより補完することになるとおもいますが、そもそも、立証責任は、私ではなく、警察側にあるではないでしょうか?あくまで任意の依頼だとおもいますが、費用も掛かることなので、ちょっとおかしいのではと思っています。この件にかんして、アドバイスや経験話等がお有りになる方からのご回答をお待ちしております。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
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回答No.3

お礼ありがとうございます。 > 「刑事補償」とは、具体的には何のことですか? 裁判で無罪判決を受けた場合、身柄を拘束されたことによる損害や、弁護士費用等に対し、国家賠償が受けられますが、検察の「嫌疑なし」も、裁判なしで検察が無罪判決する様なものですから、補償の対象になり得ます。 但し、国政裁判などでは国側の勝率が99%以上などとも言われていますが、国や行政は、基本、間違いを認めません。 従い、不起訴処分でも「嫌疑なし(≒警察の誤認)」では無く、「嫌疑不十分(≒疑わしいけど証拠が無い)」にしちゃう傾向です。 質問者さんも、警察の動きからすれば、不起訴処分が濃厚ですが、「晴れて無罪」と言うよりは、「疑わしきは罰せず」的な不起訴になる可能性が大と思われますし、逆に「嫌疑なし」の判断を得るのは難しいのですよ。 いずれにせよ、不起訴は不起訴ですから、嫌疑不十分でもさほど実害は無いし、嫌疑なしを勝取る争いも大変で、時間や労力、費用を考えたら、刑事補償で儲けを出すのは無理です。 大人しく警察の要請に従い、医師の診断書を提出し、事態を収拾してしまうのも、充分に一向の余地はある状況かとは思います。 一方では、主には質問者さんの名誉の問題でもあるので、名誉回復を主眼になさるなら、「嫌疑なし」か、公訴で「無罪判決」を勝取るべく活動なさることも考慮されますが、この場合は、やはり早期に弁護士を立てるべきです。 但し、弁護士は基本、クライアントの利益を優先的に考えますので、経済的,時間的などの利益の観点からは、無駄な労力を掛けず、嫌疑不十分の不起訴を進める人が多いのでは?と思います。

market007
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。私は、約8年間、うつ病で、通院・投薬治療を今も継続中であるため、毎月、定期的に産業医(所長で、循環器系内科医)の診察を受けております。発病当初からの様子も熟知されています。今回の「ケトン体」についても、よくご存知でしたので、診断書を書いて頂きました。診断書の内容の趣旨は「私の疾病により、食事摂取不十分な際、ケトン体が体内に蓄積し、呼気からアセトン臭(アルコール臭に近い)が発生する可能性がある」と記載してあります。先生のお話では、「ケトン臭は、食事をしっかり摂取すれば、通常、2~3日間で発生しなくなり、現在、絶食ダイエットを止めて、3食きちんと食べている状態で呼気を精密検査しても、ケトン体は発生しないはず」だそうです。つまり、アルコール検知検査時に「ケトン体」が発生していたと断言出来る方法は、今更ないものの、絶食ダイエットによる体重の急減や当日を含めた5間は固形物を食べず水分だけ摂取していたことから、アルコール検知検査時に「ケトン体」が発生していた可能性があると言うことです。この内容を電話で、警察官に読み上げたところ、「可能性があると言うだけで、当時、ケトン体が発生していたと言う内容ではないのですか?発生していなかったと言う診断書を期待していたのですが、これではグレーですね」とのご発言でした。元々、医師の診断書を取る様に依頼があった際、現時点では絶食ダイエットは止め、体重の減少も止まってきていましたので、いかに、医師と言えども、当時、「ケトン体」が発生していないとの内容の診断は出来ないため、「可能性がある」との内容になるのではないかと思い、それでも、いいですか?と確認したうえで、適切な診断書を頂くことが出来たのです。そこで、「この診断書の内容では不十分と言うなら、どのよう様な内容の診断書ならいいのでしょうか?」とお尋ねしたところ、「それは、我々が判断することではないでしょう」と少し、怒った感じの強い口調で、つぱねられました。後日、また、呼び出しの電話があるそうで、その際、診断書を持参する様に言われております。以上の経緯を踏まえて、今の私に何かすることがあれば、再度、ご教授願います。

その他の回答 (2)

回答No.2

ニュースでみましたが、入れ歯安定剤を使用していて飲酒運転で検挙された例がありますが、医師の検査で安定剤が原因とされ、注意するように指導され無罪放免になっています。この場合警察がその人を尋問して原因を特定したと聞いています。医師の診断書の方が優先されるべきです。課題はあるでしょうが、検察が調べて前例を作って置くべでしょう。

market007
質問者

お礼

貴重な情報提供を頂き、ありがとうございます。「入れ歯安定剤」のどういう材料が、どのアルコール検知器(例えば、「北川式検知管SE型」が一般的→ビニール袋に呼気を1l程度いれ、昔の温度計の様な棒を入れ、白色からオレンジ色に変わった境目が検知した値とされる方式のもので、取り扱いが簡単で、コスとも安いので一般的に使用されている器具)で、ご認値してしまうのでしょうかね?

  • key00001
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回答No.1

> そもそも、立証責任は、私ではなく、警察側にあるではないでしょうか? 質問者さんを「酒気帯び運転容疑」で、検察に送検するための証拠を挙げるのが警察の仕事・責任です。 一方、ご質問の内容は、質問者さんが無罪である挙証ですから、警察側の責任では無いですね。 警察も「(診断書を)お願いしたい」と言う低姿勢なのは、質問者さん側から、その「無罪の挙証をしてくれませんか?」と言う依頼であり、これは割と異例です。 警察は、あくまで質問者さんを犯罪容疑者として、警察が把握している状況証拠を添え、事件を検察に送検します。 ただ、「容疑者(である質問者さん)側からは、この様な無罪の証拠も提出されています」として、送検したいと言うことです。 犯罪容疑者を検察に送検するのが警察ですが、その警察が検察に、言わば「なるべく起訴しないで!」的な証拠も添えて送検をするワケで・・かなり矛盾なんですね。 違う言い方をしますと、普通は弁護士が法廷で提出する様な証拠を、警察が検察に送ると言うことです。 警察は、誤認か、少なくとも起訴して有罪に出来るだけの証拠は無いと判断していると思われます。 そんな状況で、もし裁判にでもなれば、公に警察の「誤認逮捕」となってしまう可能性があり、それは警察としては大失態になってしまいます。 検察で早々に「不起訴処分」の判断を得て、内々に済ませちゃいたいワケですが、それはあくまで検察判断ですから、警察としては、万一にも起訴に至らぬ様、質問者さん側からの証拠提出もお願いしているワケです。 あくまで任意の依頼ですから、質問者さんが協力する必要は無く、「送検でも起訴でも、好きにしろ!」でも構いません。 事を荒立てず、またこの件を早急に終わらせると言う観点などで協力しても、恐らく問題は無いとは思いますし、それも賢明な判断では?と思われます。 但し、更にややこしい話しもしておきしますと、今のまま送検されても、不起訴処分の可能性は大ですが、恐らく「嫌疑不十分」の不起訴となる可能性が高いです。 即ち、質問者さんは怪しいけど、充分な証拠はないので、不起訴と言うグレー決着で、質問者さんの経歴には、そういう処分歴が残ってしまいます。 本来、無実の質問者さんの不起訴処分の理由は「嫌疑なし」であるべきで、また嫌疑なしで不起訴の場合、刑事補償も受けられるのですが、嫌疑なしの不起訴は、これも警察の失態なので、滅多にありません。 事が荒立てば、そういう部分でも争いが生じる可能性も出てきますので、警察としては、質問者さん側から、無実の証拠も得て警察に送検し、検察ではサラっと「不起訴処分(恐らく中身は嫌疑不十分)」の判断を得て、「何かとお手を煩わせ、申し訳なかったですが、大事に至らず良かったですね」的に終わらせちゃいたいのでは?と思います。 まあ不起訴であれば、実生活には影響はほとんど無いですから、穏便・早急に終わらせるか?、あるいは手間暇を掛けてでも、法廷で真実を明らかにしたいのか?と言う話しです。 いずれにせよ、一度弁護士と相談なさった方が良いとは思いますよ。 弁護士が関与した方が、警察や検察の対応も、慎重で丁寧にはなりますので。

market007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても、詳しく、論理的な説明で分かりやすく、結局、表面上の結果は、同じ結果になる可能性が高いが、そこまでの過程を、穏便に済ませるか、警察の大失態に追い込むかの選択権は、私にある訳ですね。ご説明のなかで、「嫌疑なしで不起訴の場合、刑事補償も受けられる・・・」とのことですが、「刑事補償」とは、具体的には何のことですか?初めて耳にする言葉なので、key0001に、ご教授願いたいと思います。宜しくお願いします。

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