• ベストアンサー

捺印済みの供述調書の訂正について。

交通事故の供述調書について質問します。 先日、知人が自転車で会社から帰宅途中、交差点付近でトラックにひかれ、骨折等の全治一ヶ月程度の怪我をしました。入院したということもあり、退院した後に供述調書を作成しました。 その際、知人の主張はまったく聞き入れてもらえず、二人の警察官に「あまりぐずると裁判になって面倒なことになる」とすごまれ、気が動転してしまい、まったく自分の主張とは異なる供述調書に捺印をしてしまいました。 しかし、冷静になってみるとやはり腑に落ちない点があったらしく、独自に調査し、明らかに警察の言い分とは異なる証拠を発見しました。この証拠を基に、知人は調書の訂正を求めようとしているのですが、これは可能でしょうか。 ちなみに、調書を取られてからまだ三日もたっていません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

訂正は無理かもしれませんが、後日のためにはっきりとあなたの意見を警察に主張しておくべきです。 http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/police/atta1-2b.htm

ikkunn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり訂正は難しいんですね。

その他の回答 (2)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

新しい訂正の調書を取って貰えばいいです。 先日は~話しましたが、後で考えてみたら実は~だったみたいな・・・ ただ原因がほぼ明らかな交通事故ですし、しかも被害者ですから、訂正しても結果にはそう、差は無いでしょうが。

ikkunn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 捺印したものは訂正できないが、代わりにもう一度調書を取って貰うことは可能ということでしょうか。 知人が改めて警察に行き、調書の訂正をお願いしたところ、担当者が不在だということで後日改めて連絡すると言われたようなのですが。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

後日検察から呼び出されると思いますので、その時に調書の違いや、違った調書になった経緯を話せば良いです。 被害者調書でしょうから、事実と違っても知人に不利益になるようなことはないと思います。加害者の刑罰には影響が場合もあると思いますが。。。 もし仮に民事問題で相手側が調書を持ち出して、知人の過失を主張したとしても、それを覆す証拠があれば問題ありません。

ikkunn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事の際に証拠が有利に働くのですね。 知人はあまり大事にはしたくないらしく、ただ、自分の納得いく調書を基に被害者、加害者の過失割合を決めてほしいようなのですが、いくら証拠があっても、捺印してしまったら訂正は無理なのですね。。

関連するQ&A

  • 供述調書を頼まれました

    知人が供述調書の作成を頼まれました。 加害者でも被害者でもなく、関係者としてです。 その件について詳しそうな関係者から調書をとれと 検事が警察に依頼し、警察から知人が供述調書の 作成を頼まれました。 裁判等になった時、知人の供述調書は 誰にでも開示されてしまうのでしょうか? また、その供述調書から知人自身が訴えられたり、 処罰されたりする可能性はありますでしょうか? ご教授頂けましたら、幸いです。

  • 交通事故の供述調書について

    先日車と自転車で事故を起こしました。 当方:自転車 相手:車 その直後に救急車で病院に行った後警察で供述調書を取ったんですけど その時に気が動転してて自分の落ち度だけを伝え、相手の落ち度を全く言えずに捺印してしまいました。 落ち着いて思い出すと、(私的な感情は一切抜きで) どーしても納得の出来ない(車は減速していなかった等)点があるのですが、 この際、供述調書を取り直してもらう事は可能でしょうか。

  • 痴漢被害での供述調書について。

    先月、痴漢に遭い警察署にて供述調書を作成しました。 加害者少年も、犯行を認めております。 供述調書に、サイン捺印しました。 帰宅後、ふと気づいたのですが、私が警察官へ語った【どこで、どこを、どのように】の内容が細かくかかれていましたが、『スカートの中へ手を入れて太ももを触られた』と言ったところが『ストッキングの上から太ももを触られた』に変わっていました。 『スカートの中へ手を入れて』が消されたのはなぜでしょうか? 『ストッキングの上から太ももを触った』で、太ももを触るにはスカートの中へ手を入れるしかないというのが分かるからでしょうか? それとも、加害者少年が『さわったがスカートの中へ手を入れてはいない』とでも言ったのかな?と思ったりです。 た。 とてもとても、細かく話を聞かれ、供述調書を書いたのに、なぜ『スカートの中へ手を入れて』だけ抜けているのか疑問です。 私としては、『スカートの中へ手を入れて』触られたというのがショックだったのですが、供述調書にサイン捺印した後で、書き加えてもらえるのでしょうか?

  • 自動車運転過失傷害罪被疑者供述調書について

    私の母が自動車運転過失傷害罪被疑者になり、供述調書に記述・捺印するかどうかの段階です。 事故内容は、  ・車対車  ・黄色点滅信号(母)、赤色点滅信号かつ止まれ標識(相手方)のある交差点  ・母はスピードを落とし相手方が停止したので、そのまま直進したところ、相手方が出てきて母の運転席側ドアに衝突。  ・保険会社同士では、20(母)対80(相手方)で、決定。  ・事故発生日は3月末。 という感じです。   事故から約2ヶ月がたち、相手方が診断書(事故より4日後に病院に行き、全治3週間の怪我という診断結果)を提出してきたと警察から突然連絡が入り、その日のうちに現場検証を行い、後日、警察署にて供述調書を見せられたようです。その日は、わけもわからなかったので供述調書記述・捺印はしないで帰宅してきましたが、また、警察署にくるよう連絡があったそうです。 父は、母がぶつけられたのに被疑者なんてとんでもないと憤慨し、供述調書記述・捺印を拒否しろと言っていますが、拒否した場合、その後どういった事がおこるのでしょうか?そもそも、どういった事を記述すればいいのでしょうか? ご教示お願い致します。

  • 調書の取り方

    警察の調書のとり方ってどんな感じなんでしょうか 被疑者なり、参考人なり聴取しながら書くのでしょうが 書いている途中なら、訂正を求める事ってできるんですか 「あ、そこ違うから、こう直して下さい」とか、いえますか それともほとんど警察官の書きたいように書いて、終わりですか 一応読み聞かせて、確認はとるようですが‥実際どんな感じですか 自白にもなりえますし、書いている途中なら、「この事実は違います、こうです」とか自由に言って訂正してもらえないのでしょうか 訂正求めても警察官に「違うでしょ?嘘つくな」とかいわれて、書きたいように書かれるのでは? <補足 直して欲しいところは、どんどんいってもいいんですよね? あくまでも自分の供述?調書なのでしょうし 「私がこう供述していた」ということだけかかれるのでしょうし 意外と書いている途中ならすんなりと訂正してもらえるかもしれませんね‥>

  • 供述調書や取り調べなどについて教えて下さい。

    供述調書や取り調べなどについて教えて下さい。 あまり詳しくは書けませんが、 先日釣りに行き、川の土手に車を止めてその中に居ました。その後パトカーが巡回して警察官に職務質問をされました。 「危険物などありませんか?」のような事を言われたので正直に車の運転席の近くに置いてあった「釣り用のナイフ」を渡しました。以前にも釣行時に車の中で同じような出来事が何度かありましたがお咎め無しだったからです。 ナイフの他にも釣り道具は車内の後部座席やトランクに常時積んであり、この時も警察官は確認しています。 しかし今回は「釣りで使うナイフです」と主張したにも関わらす警察署に連れて行かれました。 私の主張はことごとく否定され、供述調書をとられました。刑事の取り調べ(?)は3時間くらいだったと思います。 私の主張は受け入れてもらえず、動揺・寝不足・刑事の怒鳴り声(言い過ぎかも知れませんが)・早く帰りたい等の心理が働いて、内容に納得できないながらも調書にサインしてしまいました。 「納得できないならサインはするな」と言う文言を以前に何度もネット上で見ていたにも関わらずです・・・ 夜遅くなったためか、もう1つの書類(略歴?)などを作るから後日呼び出しすると言われました。今後どうなるかは検察官が決めるとも言われました。 その後家に返されましたが、身柄引き受け(?)の書類に父がサインしました。 ここで質問なのですが、 1.先の供述調書の変更(修正)はもうできないのでしょうか? 2.後日作成する書類の取調べ時に、言いたくない事を聞かれた時はどの程度のことから言わなくてもいいのでしょうか? (住所・氏名・年齢・学歴などは言うと思いますが、恋人は居るか?とか、趣味は何だ?とか、など) 3.携帯電話などを見せる義務はあるのでしょうか? 4.私が帰りたいと主張した場合引き止められる権利は無いと聞きますが、黙秘が多いと帰れなくなるような事はあるのでしょうか? 5.厳重注意、不起訴などで済む可能性はどのくらいあるのでしょうか? 以上、乱文長文で申し訳ありませんが、何卒ご教示をお願いします。

  • 供述調書の全頁に捨て印の意味は?

     集団暴行致傷と担当警部が言われる事件にようやく被害届けと供述調書が とられました。  帰宅して、よく考えると、供述調書のすべてのページに捨て印を(私の手で)押しました。 割り印は、押していません。  すべて、プリンターで警部が打ち出した文書で手書きではありません。 二つの書類ともに、最後のページに手書きの署名と押印をしました。 つまり、差し替えや訂正があっても、最後のページの署名押印がるので  正式の文書になると思いますが、裁判になるほどの重要な証拠なのに   これでいいのかな? と猜疑心が生まれました。 供述調書に詳しい方、コメントをください。   昨年8月に現場検証に来た警部は「ほかに解決方法は無いですか?」      3月には、「告訴は時効で、事件の時効ではない。」    と、言い、前任警部補は、「(このことを言い続けると)家族がくびになる。    知っているか?」などと私に質して、告訴を相手側には伝えて、警察内部処理は     (何も無かったように?)していなかったようです。」  弁護士に相談というだけのご回答は遠慮させていただいて、この供述調書の取り方に   ついてコメントをいただけませんか?      」

  • 交通事故の実況見分調書と供述調書の閲覧について

    交通事故の賠償問題で訴訟を起こしています(原告) 別冊判例タイムズ16などで見ると私の方が加害者となるような事故の類型ですが、実際は相手が法令違反をしており、それが原因となって事故が起こっていると思われるので、判例タイムズの例をそのまま引いてくるのは不都合があると感じています。 裁判では事故の発生場所を特定する証拠として実況見分調書を提出したのですが、証拠として認めてもらえませんでした。理由は事故直後相手は救急車で運ばれており、立会いをしていなかったからです。しかし、警察は事故の痕跡(破片の発見)を見つけ、事故の発生場所を推定し、見分調書を作成しました。警察の説明では、私の証言で破片を見つける時間が多少短縮されたかもしれないが、全面的に私の主張どおりに作成したわけでない、と言われました。また、後日相手から実況見分調書に書かれた衝突位置と違う場所で衝突したとして過失がないと主張しはじめたので、警察に確認したところ、互いの主張に大きな食い違いがあったり、相手からやり直しを求められたりしないかぎりは、実況見分は直後に行われたもののみであると説明を受けました。 相手は、裁判で私を発見した場所や、その時に私がどうしていたのかということを詳細に述べましたが、これは今までの示談の場で出てきた主張とかなり異なっています。私の訴状を見て、その訴状に添うように自分の主張を変えてきているのが見え見えです。実は、私が相手を発見したとき、相手は下を向いていて、少なくとも私と視線は合いませんでした。相手はぶつかって初めて車が停車していることに気づいたようです。そういったことから、私の刑事処分は不起訴になっていますが、相手の供述調書の閲覧を許可してもらえないかと思っているところです。恐らく、今回裁判で聞いた発言は初めて聞いた証言なので、供述調書には別の発言が書かれている可能性は高いです。 交差点で優先道路を横断しようとして、優先車線に進入する手前の路側帯(歩道)部分で停止し安全確認していたところ、路側帯を前を見ずにスピードを出して走行している原付バイクに衝突されたのが、今回の事故です。車の右側に、バイク(前面破損)が90度の角度でぶつかっています。前方を見ていたのなら、十分避けることができるだけの余裕があったし(対向車も含めて走行している車両なし)ブレーキをかけることもできたと思いますが、かなりのスピードでノーブレーキで衝突しています。

  • 供述調書の裏づけ

    罪状:公務執行妨害 詳細:泥酔中に警察官に保護された際頭付きをしてしまいました。 私自身犯行内容は全面的に認め、調書も泥酔中の自分の記憶の中で嘘偽り無い供述をしました。その中で、犯行当日一緒に飲んだ方の名前やお店の名前も全部供述したわけですが、電話番号も教えていないのにその方々に刑事から連絡がいき、職場まで事情を聴取しに行くなど、関係の無い知人友人に大変迷惑を掛けており、とても困惑しております。 刑事の捜査の権限として、勝手に私の携帯の情報を閲覧することは認められるのでしょうか? 又、聴取を受けた方々には私の了承を得ていますと言っているようですが、私はそんなことは言ってませんし、供述調書作成の際も、まわりの方には迷惑を掛けたくないので連絡はしないで欲しいと言う旨伝えており、担当刑事も特に必要が無い限りそのようなことはありませんと言っていました。 この事件に関して必要な捜査かという部分でも納得がいきません。 少しやり過ぎではないかと思うのですが、これは普通の事なのでしょうか?

  • 事実と違う供述調書に署名、押印

     交通事故の被疑者ですが、自分の供述と違う調書に署名押印してしまい、略式裁判の書面にも誤って署名押印してしまいました。検察官に調書を書き換えてもらうことはできますでしょうか。不服がある場合どうしたらよいですか。 宜しくお願いいたします。  事故内容は、信号のある交差点での左折時に、横断歩道を越えた1、2メートルあたりで、10歳の女の子の路上横断者または路上横臥者をひいてしまいました。    私は車から見て左から横断、又は接触してきたのではないかと言いましたが、相手(女の子側)は横断歩道上を車から見て右から渡ってきたと言いました。  警察の調書では、横断歩道上の事故として、検察まで行ってしまいました。どうしたら良いですか。 事故発生時の、自分の記憶には多少自身があります。