飲酒運転でも事故ってなければ、飲酒の自白が必須?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故を起こしてなく、信号無視、スピード違反等がない場合、飲酒運転の自白は必要ないことがあります。
  • 呼気からのアルコール検知だけでなく、言動や歩行などの要素も重要です。
  • 飲酒の事実を自白させるためには、目撃者や防犯カメラの映像などの証拠がない場合が多いです。
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飲酒運転でも事故ってなければ、飲酒の自白が必須?

先日、ある弁護士とお話した際の内容です。交通事故を起こしてなく、信号無視、スピード違反等がない場合、もし警察に呼び止められ、呼気からアルコール臭がして、パトカー内で風船を膨らませて、検知管を挿入して値が0..25(酒気帯び)が検知された場合でも、その他に、「言動の不自然さ」、「10mの直進歩行」、「楷書での氏名の自署」で問題なく、飲酒自体の「目撃者」や「防犯カメラ」の映像もないと、本人の口から飲酒の事実を述べさせる「自白」や「自認」が事件(起訴)にするため必須だそうです。手続き上は、赤切符を作成されますが、渡されることはありません(みせながら、供述調書」の作成のため、後日、警察から呼び出しが1~2回ありますが、その時も、事実に基づき「飲酒はしていない」と言い、供述調書に書いてもらうことがポイントです。これが、検察官に渡る証拠になります。警察にとっては、罰金、反則金も徴収できないうえ、手間暇掛けて、供述調書を作成して、検察へ送検しても、裁判でも公判維持は不可能なため、起訴されないことは、経験から分かっていますから、運悪く、厄介なクルマを停めてしまったと思っているのが本音らしいです。検察官からも、確認のため呼び出しはあるかもしれませんが、あくまで「飲酒はしていない」と貫くと、もう、どうしょうもないそうです。この様な体験をされた方がいましたら、是非、ご回答下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

大学時代に法学部で刑事訴訟法を勉強しました。 厳密に法解釈を検討すれば、たしかにそうなります。 ただ、そのためには飲酒運転をしていない、と検挙された運転手が厳密に否定しつづけることが必要ですが、よほど法知識がないと誘導尋問にひっかっかって「飲酒を自白した」ということになります。 私の例ですが、一度運転中に携帯電話を使用していて、検問で止められたことがあります。 止めた警官の一番最初の言葉が 「すいません。停めさせて貰いました。仕事の電話ですか?」でした。 たしかに仕事の電話が掛かってきて、保留にしようとしたところだったため、素直に「はい、そうです」と答えました。 その後、私は否認するのですが(なにせ電話には出ていませんから)、最初と別の警官が「いや、先ほど貴方は電話を使用していた、と確認している」と言い出し、わたしが「貴方とそんな会話をした記憶はない」というと、「いや私ではなく、最初に貴方を止めた警官だ」というので、その警官を呼んでもらい「携帯を使ったかどうかの認否はしていませんよね?」と確認すると、最初の会話がその証拠である、というのです。 この件は、結局否認して調書やらなんやらになるわけですが、青切符ですら「自白」を誘導尋問でひきだしているのですから、赤切符の場合、厳密な自白がなければ法解釈上の訴訟手続きはかなり困難になると思います。 ただ、実際には風船で0.25以上出ている人が、たとえ検察官や裁判官であっても、それを厳密に否認できるとは思えません。 ですから逆に言えば、やり取りを全部録音していて「厳密に否認している」証拠がないかぎり、状況証拠で有罪になるでしょう。 法律の厳密な解釈と、ケースバイケースの実際の事件とはなかなか一致しないものです。

market007
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。ご回答の内容は、大変、参考になりました。実は、本日、ある心療内科医の診察を受けてきた際、これまでの状況をご説明したところ、「現場の警察官は法学に詳しくない人が大半で、何でも「クロ」「グレー」とする傾向が多い。ただ、検察官は司法試験を合格している人であり、「法」と「証拠」を照らし合わせて、起訴が可能かどうかと、その後の公判維持が可能かどうかを考える」そうです。仮に、検察官の判断で、起訴したにもかかわらず、公判維持が出来ず、証拠不十分で「無罪」等になると、人事評価(昇進・出世)に影響するため、迷う場合は「無罪推定の原則」を尊重するそうです(そうすれば、自分のキャリアにキズがつかず、事務処理が簡単に終わらせることが出来るそうです)。世の中って、こんなもんなんですかね?小心者でバカ正直な人より、法的な知識がある悪意の人物が得をする社会と言うのは、ちょっと納得出来ない気がしますが、皆さんは、どう思いますか?法治国家である以上、「法律を知っている」か「法律を知らないか」で結果が180度変わってしまうと理解するしかないのでしょうね。

market007
質問者

補足

phgさんのが、ご指摘の刑事訴訟法は、第○条を根拠としたものかを、改めて、ご教授願いたいと思います。素人の私の理解は「検知値の値」はともかく、事故なく、被害者もいないことから、どうしても、本人の自白調書が必要らしいです。法曹会の方なら、自白のない「酒気帯び運転」容疑は、送致しても、起訴が難しいだけでなく、公判維持が出ないのが、常識だそうです。今の、飲酒運転の取締は、事故を起こすか、運転手の自白調書が起訴する必須要件だそうです。

その他の回答 (3)

  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.4

質問者は車を運転中に停められ呼気検査で違法となるアルコール濃度が検出された場合についての話をしていますよね。赤切符さえ受け取らなければ済むと考えていますが、そうそう甘くはないです。 この場合、飲酒を否認しようが黙秘権を行使しようが、赤切符の受領を拒否することになるので逮捕されます。というのも赤切符は略式手続きで裁判まで行くことが前提の簡略手続様式なので本人が飲酒の事実を否認黙秘すれば任意の供述調書が作成できていないわけですから,強制捜査が必要だと判断され、少なくとも48時間は拘置所に留め置かれ調書を取られることになります。むろんこの段階でも飲酒を否認するなり黙秘するなりできますが、そうなると警察は捜査を始めます。 質問者は『事実に基づき「飲酒はしていない」と言い、供述調書に書いてもらうことがポイントです』と述べていますが警察が「飲酒はしていないが呼気検査で基準値を超えた」などというマヌケ話を認めることはありません。警察は呼気検査で違法となるアルコール濃度が検出されるに至った証拠証言を調べます。逮捕者がかたくなな態度をとれば最大22日間拘留されます。 「たかがひねくれ者の微罪のために大仰な」と思わないほうがいいです。飲酒運転者を厳しく処罰することは今の市民感情に沿う美談なので警察では優先順位が高い捜査なのです。 証拠証言そろえば否認しようが黙秘しようが、めでたく起訴となります。反省していないということで厳しく罰してもらえると思いますよ。

market007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。No.3のご回答に対するお礼の投稿をご参照願います。

回答No.2

 おそらくそんな事例でも弁護士である自分が付いていれば、無罪にしてあげますよ。と言うセールストークだと思います。  呼気検査に引っかかったら100%アウトです。

market007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。No.3のご回答に対するお礼の投稿をご参照願います。

  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.1

甲府で飲酒運転で事故にはならず単に検挙されただけ、飲酒を否定して裁判になった例があります。裁判官は「被告の弁解は信用できない」として罰金25万円(求刑・罰金30万円)を言い渡してます。 http://blog.livedoor.jp/damekyoshi/archives/458158.html 質問者が相談したという弁護士がどこの誰で、どの判例で話をしているのか知りたいものです。

market007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご回答頂いた「奈良漬け」による飲酒事件は承知しています。これはの被疑者の発言は「奈良漬けを食べたため、アルコール検知器で0.22が検知されたもの」と主張しているところに、付け入る隙があった事例です。どの程度の奈良漬けを食べれば、アルコール検知器に反応するか、実証実験の条件を提供していることになります。とにかく「飲酒はしていない」を貫き通すと実証実験も出来ず、「自白」「自証」もない、飲酒運転を有罪にすることは、残念ながら、今の法律では無理があります。ですから、現場の警察官は、とにかく、「自白」強要するため、違法行為を承知で、「ここで認めないと、面倒なことになる」とか「防犯カメラにちゃんと映像が残っている」とか「いくらとぼけても、情報は入っている」とか言ってきますが、事実であるかどうかは、分かりません。とにかく、本人からの「自白」が欲しいのです。因みにこの様な警察官の尋問は、全て「違法」ですから、正当な方法で逆に提訴することは可能です。刑事法79条に基づき、国家公安委員会に書面で苦情を出すだけで、その警察官の人事評価にバツが付きます。もちろん、精神的ダメージを受けたなら、刑事補償も提訴出来ます。 その他についは、No.3のご回答に対するお礼の投稿をご参照願います。

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