親の代理人になるための委任状の作成方法と法的な有効性について

このQ&Aのポイント
  • 友人が認知のある父の介護をしているが、父の代理人になるためにはどのような手続きが必要なのか悩んでいる。成年後見人制度にはデメリットがあり、友人が後見人になれるかもわからない。弁護士に頼むと管理料を取られてしまう。友人が友人の父の代理人になってもいいのか、法的な有効性について知りたい。
  • 友人は弁護士や司法書士ではないが、友人の父から報酬を受け取る予定もない。委任状を作成することで友人が友人の父の代理人になることを考えている。具体的な委任状の文面や、委任状の法的な有効性についての情報を知りたい。
  • 友人が認知のある父の代理人になるためには、どのような手続きが必要なのか教えてほしい。成年後見人制度にはデメリットがあるため、できれば後見人に頼りたくないが、法的な問題がある可能性も心配している。友人が友人の父の代理人になるためには、具体的にどのような委任状を作成すればいいのか知りたい。
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親の代理人(親からの委任)

 友人が認知のある父の介護をしているのですが、父の替わりに色々手続きすると、私文書偽造、行使、詐欺と法的にはなる可能性があり、成年後見人制度もデメリットがあるので使いたくないと困っています。友人が後見人になれるとは限らないし、弁護士に後見人になってもらうと管理料を取られます。  友人が友人の父の代理人になってはとアドバイスしようかと考えています。例えば以下のような委任状を作成すればどうかと思うのですが、法的に有効でしょうか、違法でしょうか、条文や判例に基くご回答をいただけると納得感があります。  ちなみに、友人は弁護士でも司法書士でもありません。また、友人の父から代理人報酬を得ることもありません。すこしくらいはお駄賃としてもらうかも知れませんが。。。  友人には弟が二人います。母親は亡くなっています。 「                       委任状  私(友人の父)○○○は私の財産の管理、および、私が契約者となっている契約の取り扱いについて、私の長男である△△△△(友人)に委任します。   日付      ○○○(署名又は記名)捺印」   もっと適切な文面があれば修正願います。   本当に親孝行な友人で、私利私欲のために父の財産をちょろまかすつもりは毛頭ありません。 以上  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、委任状があっても本人の意思が優先されます。 従って、仮にその友人の知らないうちにお父さんが誤って誰かと何らなの契約や解約を行った場合は、それは有効です。 委任状はあくまでも「本人に代わって何かを行う権利を託す」ものであり、本人の権利を制限するものではありません。 また、委任状の文面としては、期間の制限も無く範囲も余りにも曖昧なものでは、相手側が正規のものと認めるかどうかが疑問です。 また、認知がある状態での委任状の作成は、それ自体の有効性が問われる可能性も多々あります。 従って、委任状を作る場合でも、あくまでも第三者の立会い(お父さんが正常なときに委任状の作成を行ったという証人)の元で行う必要があるでしょう。 少なくとも(善意であっても)、委任状の作成自体が詐欺行為になってしまう可能性があります。

nhkgirai
質問者

補足

友人の父は、その場その場はしっかりしているのですが、2,3日するとその事実を忘れてしまうことがあります。また、友人の父はホームに入居していて、よほどのことが無い限り、本人が新たな契約をすることはできない状況です。

その他の回答 (3)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 友人のお父さんの判断能力に問題があるのであれば、No.1さんが書かれたとおり、成年後見制度を利用すべきです。  本当に友人の方に私利私欲がなく、友人のお父さんの財産を管理するだけの分別があれば、成年後見申立の際、成年後見人候補者として友人の名前を書けば、その友人の方が成年後見人になるのが普通です。  もし仮に、友人の方が成年後見人に選任されないとしたら、それは家庭裁判所がなんらかの理由で、その友人の方が、友人のお父さんの財産を管理することに問題があると判断したからです。  本当に友人のお父さんのことを思うなら、法的なリスクの少ない方法を選ぶべきではないでしょうか。  

  • JqqF
  • ベストアンサー率24% (159/656)
回答No.3

どちらにしても、その委任状には第三者の両者合意確認が必要です。

nhkgirai
質問者

補足

第三者とは代理人となる友人の親族(例えば配偶者や兄弟)でも良いのでしょうか?

noname#184314
noname#184314
回答No.1

認知症の状態にもよります。日頃は、判断ができるのだが、 夕方からひどくなるとかであれば、委任状は有効である可能性がありますが、 基本的に、認知症の方の委任状は、無効であるされるでしょう。 まし、認知症を知っていて、委任状を作成した場合は、有印私文書偽造と 解釈される可能性を秘めています。財産があるのなら、損失を防ぐためにも、 成年後見人制度を活用すべきであると考えます。

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