• 締切済み

急に退職をした正社員の給与について。

とある零細企業に4ヶ月程、正社員として働いていました。(正社員という名目だけだったので、社保ではありませんでした。) 給与が「25日〆・翌月末払い」だったのですが、4ヶ月中1ヶ月しか規定の月末に支払われず、他の3ヶ月は翌1日や、酷い時は5日に支払われたこともありました。(月末30日や31日が平日でもです。) 給与が今後ちゃんと支払われるのか不安になりつつも、2月からは給与を上げると言われていたので、淡い期待を持ち仕事をしていました。 しかし結果、2月分の給与単価は現状のまま。昇給の話を上司に尋ねると、2月は利益が出なかったから無理だったと事後報告でした。 仕事自体は楽しかったのですが、給与が規定の日に支払われないこと・昇給すると言っておいてしてくれなかったこと(事前に、今月は厳しかったから来月から上げるね、ごめん等の一言があれば話は別でした)で仕事に行くのが嫌になってしまい、 出勤当日の朝、社長に電話をし、今後これらが改善されないのであれば辞めますと言いました。そして社長が逆ギレし出したので、その電話で辞めることを伝えて辞めました。 結局、最後の1ヶ月分の給与が支払われておらず、先日社長に電話をしました。すると、当日欠勤で会社も大損だったのでその分の賠償はしてもらう!と言われ、私の給与<損害賠償だと言われました。 そして本日、社長と話しても無意味だと思ったので、労基に行き、賃金支払いの書面を出してもらいました。 たかだか15万前後のことなのですが、それでも働いた分の給与は欲しいです。給与は貰えるのでしょうか。 損害賠償を訴えられそうなので、裁判になってしまいますか。 ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

大変でしたね・・・。 まず、労働基準局を拒否する会社は少ないと思いますね。もらえる と思いますよ。会社お資金繰りがせっぱつまっている場合は、 おかみになんて言われようと無い袖ふれないっていう経営者も ゼロではありませんが・・・。 損害賠償請求も、普通はしないですが・・・経営者に顧問弁護士が ついていて、顧問弁護士に都合の良い事実だけを報告した場合、 なんらかの請求があるかもしれません。ただ、喧嘩別れして、 基準局が支払いを求めるような書面まで作成した事案を、裁判して 損害賠償がとれるなんて、その会社さんも思ってないと思いますよ。 一方的に電話で辞めると言い放って職場を放棄した=労働契約の 一方的な破棄は事実ですよね・・。ただ、その破棄に至る相応 の理由=給与がきちんと払われないという事実があるわけで、 この状態で、損害賠償ってな話が裁判になるなら、給与をちゃんと 支払われない精神的な苦痛の対価を反訴するのかなあ~・・・。 どっちもどっちってな状況ですから、何か言われたらそれはそれで のんびり対応したら良いですよ。捨て台詞のような損害賠償を今から 心配しないことです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたも子供のようなことをしましたね。 改善の要求は良いですが、改善されなければ辞めるようなことを言えば、自己都合を求められてしまうかもしれませんよ。それに、口頭での退職なんて、アルバイト学生ではないのですからね。 それに、改善要求のその日から行かないなどということも、どうかと思いますね。 会社や社長がいい加減だからと言って、あいまいな退職などを行えば、会社へ正当な理由などをつくらせてしまうかもしれません。 ただ、給与と損害賠償は別物であり、勝手に相殺することは出来ませんし、同意があっても、その相殺がわかるような資料等をつくらない限り、行うべきではありませんね。 損害賠償と言いますが、あなたが退職の意思表示をしたのが事実として証明されたり、社長が認めれば、意思表示から2週間程度は迷惑をかけたことになるでしょう。ただ、その2週間であなたが行うべきであった業務での損害が1カ月分の給与以上になるということは、あまり考えられないのではないですかね。 損害賠償請求をするためには、それなりの根拠や明細が必要でしょう。訴えられたとしても、その責任の所在等を主張すれば、損害が生じたとしても、雇用主側で負うべき責任なども認められることにもなるでしょう。しかし、会社があなたに請求をするのも、あなたが応じるかも自由です。請求し応じない状態となってから通常裁判となることでしょう。 ですので、労働基準監督署を使って何とか支払いを受けましょう。損害賠償は別な話として交渉すべきでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> たかだか15万前後のことなのですが、それでも働いた分の給与は欲しいです。給与は貰えるのでしょうか。 もらえます。 仮に損害賠償責任があるとしても、賃金との相殺は出来ず、一旦賃金は支払いする必要があります。 労働基準監督署は質問者さんの賃金を会社からぶんどって手渡ししてくれるわけではありません。 現実的には、賃金を支払いしていないってのは事実ですか?って確認したり、会社に賃金払いなさいって勧告したり、お互いに話し合いしてってあっせんする事くらいしか出来ないです。 少額訴訟を起こして、最悪は会社の銀行口座の凍結を行うような事まで視野に入れて対応しておくのが良いです。 > 損害賠償を訴えられそうなので、裁判になってしまいますか。 辞め方はあんまり良くなかったですが、裁判になったとしても損害賠償が認められることはまずあり得ないケースです。 極端な話、当日に事故や病気で出勤できませんでしたって時に、損害賠償なんて話になるか?みたいな。 まぁ、当日欠勤した事は反省している旨、始末書でも出しとくのが良いかも。 > 出勤当日の朝、社長に電話をし、今後これらが改善されないのであれば辞めますと言いました。 当日でなくて、前もって(2週間以上の猶予)言っとくべきでした。 今からでも、トラブルの経緯や改善請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などを記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

1,例え、会社に損害を与えたとしても、それと給料を  相殺することはできません。  給料は、必ず全額を労働者に支払う必要があります。  これを、給料全額払いの原則と言います。 (労基法24条)  会社に損害が出たのなら、給料を全額支払った  後で、請求することになります。  労働者が弁償しなければ、裁判で決着をつけることに  なります。  こういう場合で、労働者に損害賠償責任が認められることは  希ですから、それほど心配する必要は無いと思われます。 2,日欠勤で会社も大損だったのでその分の賠償はしてもらう”      ↑ これは、タンなる言いがかりのように思えます。 本当に損害が出たのなら、その詳細を書面にして 提出してもらいましょう。 どういう理由で、どういう損害がどれだけの金額 発生したのか、詳細を示せ、ということです。 裁判できるものならしてみろ、ぐらいの態度で大丈夫です。 裁判などやらないでしょうから。 最悪、裁判になって敗訴しても、たかが知れています。 相手の弁護士費用は払う必要はないし。 怖がることはありません。

関連するQ&A

  • 契約社員から正社員へ雇用形態の変更に伴う給与支払いについて

    契約社員から正社員へ雇用形態の変更に伴う給与支払いについて ご意見いただければと思います。 給与支払日が 契約社員:月末締めの翌月10日払い 正社員:月末締めの翌月25日払い のようになっています。 正社員化に伴う給与支払い日が 6月10日(契約社員での5月分) 6月30日(契約社員での一時金分) 7月10日(支払い無し) 8月25日(契約社員での6月分と正社員での7月分) と言われました。 正直、これでは約2ヶ月間を生活することは困難です。 (6月30日に一時金の支払いがありますが10万円弱です) 解決にはどういった行動をしてゆけば良いでしょうか? ご意見いただければ幸いです。

  • 正社員で、給与体制は「日給」。

    正社員で、給与体制は「日給」。 休んだら、その日の分を引かれてしまう。 契約書には「●月●日から●月●日までの契約」と書いてありました。 正社員で入社したはずなのに・・・・。 こんな会社あるのでしょうか?

  • 給与改定について

    いつもお世話になっております。 給与に関してご質問させてください。 質問の内容は、 賃金規定に定められている昇給月(給与見直し月)を数ヶ月過ぎても、給与の変更又はそれに関しての通知が一切ない場合、 従業員はどのような権利を主張できるのか、もしくはできないのでしょうか。 (後に今年分の昇給はあるとします。 また、昇給後は、昇給月に遡って差額の給与が支払われるとします) 直感で考えられるものとして、 従業員が給与改定を経営者に対して主張できるのかと考えられますが、 昇給月と実際に昇給のタイミングが異なった場合、実質的に会社側に昇給分の金額を貸しているのと同じだと思うのですが、 その点の金利分の請求はできるのでしょうか。 具体例としまして。 昇給月は4月、月額給与20万円の人が 実際に昇給したのは10月、月額給与が30万円(10万円の昇給)としますと、 遡って給付される金額に金利分の金額は請求できるのでしょうか。 その他何か主張できる権利はありますでしょうか。 以上が質問となります。よろしくお願いいたします。

  • 給与差し押さえしたら給与が支払われなかった場合

    もし知事や社長が損害賠償訴訟に負け給与を差し押さえられて、 その対抗策として知事や社長が自分の給与を予算執行しなかった場合、 直接県から知事給与分を取り立てることはできるのでしょうか? その場合何といった裁判になるのでしょうか?

  • 給与をめぐって困っています

    私は飲食店に正社員として勤務していたのですが 急に辞めなくてはならなくなり 1週間のスケジュールが入っていたのですが その日のうちに社長に言って辞めさせてもらいました 私の一ヶ月の基本給は20万くらいなのですが 辞めた月は半月ほど働いて後 給料が入ったら2万3千円しかはいっていませんでした 社長に理由を尋ねたところ 遅刻が多かった私は 遅刻が多いことと スケジュールを無視して勝手に辞めた という理由で店に損害をだしたから賠償請求したいくらいだ といわれました 本当にこのまま 泣き寝入りしなければならないのでしょうか? 私的には半月分の給料と交通費はもらう権利があるのではないかと思うのですが 本当に困っています 詳しい方教えてください

  • 給与不払いについて

    今、私は給与不払いと共に会社から損害賠償金を請求されています。 社長の言い分としては私が無断欠勤をしたことによって会社に損害を与えた。就業規則により賠償金を払ってもうとのことです。会社に与えた損害とは、私が契約会社からの仕事を引き受けなかったことでの損害です。しかし、この契約会社は私に対し会社に対しても損害金の請求はしていないと言うのです。こういう場合、社長の言うように支払いに応じなければいけないのでしょうか? 私は労働監督基準所に行きましたが、それでも社長が給与を払うとは思えない(この会社は何度と監督所から注意を受けています)ので弁護士さんに相談した上で裁判しようと思ってます。そこで質問なんですが、給与不払いの裁判の場合どれくらいの費用がかかり時間はどれくらいかかるのでしょうか? そして、裁判でも支払いに応じなかった場合、会社社長は逮捕されますか?

  • 正社員の給与契約について

    外資系企業に勤めている24歳です。 昨年8月に転職したのですが、未だ雇用契約に関する書類を受け取ってもいないしサイン等何もしておりません。 給料に関しては昨年9月上司からのメールで金額を知りました。ボーナスに関しては口頭で3か月分とはっきりと言われました。 しかし、昨年12月に上司から「ボーナスは2.6ヶ月がミニマムで会社の業績によって変動する」と急に言われ戸惑っています。 雇用契約等何もしていないので、「3か月分と言ったのは自分の間違いだった」と言われるだけです。 上司よりも上の役職の人に昨年12月「雇用形態についてはっきりして欲しい」と伝えたのですが「上司に言っておく」といったきり、上司からは未だはっきりとしたことは告げられずに曖昧にされたままです。 雇入通知書等も何もありません。 ただ給与はちゃんと支払われていて、雇用保険等はちゃんと引かれています。 給与だけを見れば正社員として雇われているのですが、書類もなくボーナスについても曖昧だと会社に対して信用がありません。 このような場合、法律的にはどのように対処したら良いのでしょうか。 今の状態では不信感の方が強いですが、できれば今の仕事を現在の会社で続けていきたいと思っております。 それでも駄目な場合はまた転職を考えています。 宜しくお願い致します。

  • 給与について。

    昨日、ボーナスについて質問しました。 色々と参考になりましたので、ご回答してくださった方々、ありがとうございます。 今回は給与についてです。 私は12月11日から、ずっと働いていますが、給与の支給は月末締めと聞きました。 そうなると、やはり、12月11日から12月31日の分しか、今月は入ってこないのでしょうか? 私の考えですと、バカバカしいと思いますが聞いてくださると嬉しいです。 12月11日から月末まで働き、1月23日まで働いた給料が出ると考えていました。 何故なら、12月24日に本来は給料入るはずなのに入ってきませんでした。 給与の支給は月末締めで、翌月の24日払いと聞きました。 この場合、私の場合はやはり、12月11日から12月31日まで働いた給料しか 今月に入らないのでしょうか? まず、月末締めの翌月24日払いという意味が分からなくて・・・。 まだ社会人になって一ヵ月しか経ってないので、色々な意見を聞きたいです。 どうか、ご回答をお願いします。

  • 給与の未払いについて

    パートです。(1年ほど勤めました) といっても、出勤日が決まっているわけではなく、忙しい時に電話をもらい(もちろん私の都合とあえば)、出勤するという形式をとっていました。 雇用契約書もなく、タイムカードで時給制です。 2か月程前、私が社長の気分を害す発言をし、「仕事にかかわらなくていい」ということを言われました。 でも数日後、おそらく人手が足りなくなったのでしょう、また普通に「次はいつ来れる?」とメールがありました。 私は当分出社できない、と返事をしたところ、スケジュールを報告のこと、といったメールが来たため、返信をしないでおりました。 やる気がないなら、また、このまま連絡が不通の状態が続くなら、退職届を提出せよ、と来たため、言われたとおりにしました。 ただし、2か月分の給与が未払いなので、○日までにお振り込みください、と付け加えました。 すると、「引き継ぎもないままだし、やめる時期の相談もなく、突然来なくなったり、会社は損害を受けているので、給与はその対価として相殺したいと思う。以下の秘密保持契約にサインをして送ること」といわれました。 私としては、確かに、突然のようにいかなくなったという罪悪感?反省点?はあるものの、損害を与えたとは思っておりません。 もともと、5日しか勤務しない月もあり、たくさん働いた月で100時間位です。 引き継ぎをしていない、とのことですが、引き継ぎはすべてFAXにてまとめて送ってあります。 私は、会社に損害を与えたとは認識しておりませんし、未払いの給与を請求するとともに、「給与を振り込みいただきましたら、秘密保持契約にもサインをします。私が会社に対し、損害を与えたというならば、損害賠償でもなんでもしてください。」と返事をするか悩んでいます。 さまざまなサイトを拝見し、労働法で、どんなことがあろうと、給与をもらう権利があるのはわかっているのですが、正直、給与といっても2万以下なんです。 強気に出て2万円を勝ち取るのが良いのか、だまって退職の契約書にサインするべきか、正直悩んでいます。 子供も小さく、仕返しみたいなことをされても困るし・・。 本当は、訴えてやりたいことはたくさんあるんです。 社員さんは、なかなか社会保険に入ってもらえず、雇用保険も手続きが面倒だといかないまま、保険料だけを徴収していたり。 どうしたらいいでしょうかね・・。

  • 給与の不払いについて

    7年間勤めた会社を辞めることになりました。 理由は今年に入ってからの急な業務形態の変更で、元々私が携わっていた仕事とは全く違う仕事をさせられる事になり、 その仕事が不向きなこともあり体調を崩した事と、同時期に家内が体調を崩して仕事に集中できなくなってしまったことです。 今日社長に相談して辞めようかと思うと相談したところ、じゃぁ11月末でやめてくれと言われ、退社することになりました。 猶予が2週間も無いので戸惑ったのですが、確かにこちらも会社に迷惑をかけている事も確かなので承諾しました。 給料は月末締めの翌15日払いなのですが、今月15日には10月分の給与支払いが行われておりません。 その理由を聞くと「キミは10月マトモに仕事をしていないから払うかどうか検討させてくれ。11月分も払うかどうか検討する」と言われました。 確かに10月は体調を崩しがちで、家内を病院に連れて行ったりもしたので 仕事の量はこなせなかったと思うのですが、なんだか納得できません。 これから暫く収入が無くなるのに、2ヶ月分の給与が貰えないのはとても不安です。 社長の言い分は正当なのでしょうか? 読みにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。