• 締切済み

日本国籍喪失した者の普通自動車免許証について

今度、日本国籍喪失届けを出します。その後今まで持ってた普通自動車免許証はすぐに 使えなくなるのでしょうか?? 国籍以外何も変わりません。国籍はカナダになります。 普通自動車免許はカナダ国籍取得の10年前にとっています。本籍変更だけでひきつずき使える様になるのかな??と考えてますがどうなのでしょうか? それではよろしく

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 つまり、自己の志望によって(出生・一部の婚姻・養子縁組等によらないもの)外国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失うのです。日本が知ろうが知るまいが日本国籍を失ったという法的事実に変わりは有りません。 質問者が言う通り「国籍喪失届」を出さなければなりません。「国籍喪失届」は、既に喪失している事実を届けるものです。国籍喪失日は外国籍取得日であって、国籍離脱届のように受理日ではありません。 >その後今まで持ってた普通自動車免許証はすぐに使えなくなるのでしょうか?? 本籍(国籍)と氏名が変更になってもすぐに使えなくなるものではありません。本人には違いないのですから、期限までは有効です。  >本籍変更だけでひきつずき使える様になるのかな??と考えてますがどうなのでしょうか? 本籍(国籍)変更だけではダメですよ。外国では日本語は使えないので、例え似た名前だとしても姓名が異なりますから、氏名変更も必要なのです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm

yamorimori
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

有効期限切れまで使えます。その後は、更新手続きねがいます。 ・更新とかさなると面倒なので本籍(国籍)変更は、早めにね\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

yamorimori
質問者

お礼

早速ご回答ありがとう御座います。そうですか警察で本籍変更すればいいだけですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国籍喪失届けは出すべき?

    カナダ在住の元、日本人です。 今年日本人と結婚し、カナダで婚姻届をだしましたが、日本に婚姻届をだすのに、領事館に行かなくてはなりませんが、まだ私は国籍喪失届けを出していません。領事館に行けばその事実は判明しますか?領事館が私が日本国籍喪失届出をしていない事がわかってややこしいなら先に喪失届出をだしてから、婚姻届出をしようと思っていますが、領事館がそこまで把握しているのかどうか。。。。また、領事館までは飛行機で数時間かかって行かなくてはなりません。郵送で済ますことは出来ますか?ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 2重国籍について(日本国籍喪失・・・!?)

    海外に住む、母親が日本人、父親が外国人の子供の国籍について質問です。 子供は、日本で生まれ、日本に、出生届を出しました。 2011年1月より、父親の国(ペルー)に住むことになり、それまで、父親の国には、出生届を出してなかったので、2010年10月に在日ペルー領事館に届け出を出しました。(子供はその時点で5歳です) これで、子供は、問題なく、日本国籍、ペルー国籍の両方を保有できていると思っていました。 ところが、先日、子供のパスポートの切り替え申請を日本大使館にしたところ、ペルーの出生届の提出を求められ(なんで、日本のパスポート申請にペルーの出生証明書??と思いましたが)、提出したところ、 「ペルー領事館に出生届をした時点で、日本国籍が喪失している可能性がある。法務省に問合せ中なので、回答が来るまでは、申請保留。半年から1年くらいかかるかもしれない」 と言われ、大変ショックを受けています。 国籍法11条の「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」に当てはまる可能性があるというのです。 私は、「子供は5歳なのに、自ら志望して国籍を取得するはずがない!父親がペルー人だから、出生届を出しただけなのに!」と思ってしまいますが、出生から5年経ってから、父親の国に、父・母両方のサインを持って、出生届を提出していることが、問題になっているようです。 日本の法務省にも問い合わせ、状況を説明しましたが、回答は、 「状況によっては、日本国籍喪失と判断される場合もある。いますぐ、回答できる問題ではない。大使館を窓口として、法務省の判断を待つしかない」 と言われました。 私は、このまま、だまって半年、1年待つしかないのでしょうか・・・? 子供の日本国籍、失いたくありません・・。 どなたか詳しい方いらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 日本国籍の喪失届はどこで取得できますか?

    度々すみません。 日本国籍の喪失届は、どこに行けば取得できるのでしょうか? オンラインでのフォーマットを探してみましたが、やはりないのでしょうか? 直接取りに行くとしたら、最寄の区役所でいいのでしょうか。 先ほどに引き続き急いでおります。宜しくお願い致します!!!

  • 日本国籍の喪失届を明日出します。

    日本国籍の喪失届を明日出しますがそれで招来する法律的なこと教えてください。 私が分かるのは、選挙権がなくなることぐらいです。あと外国人になるので土地の所有とか出来なくなりますよね、? あとは何かありますか? 生活保護とか受給出来なくなりますか? 今度結婚したりしたら(日本で)どこに婚姻届だすのかな? アホらしい質問ですいません。よろしく

  • 日本国籍喪失者(既婚)の再婚は重婚になりますか?

    既婚者+独身者(日本人同士)が外国で結婚、生活する場合下記の 条件なら重婚にはならないか教えてください。 (1)既婚者側が外国籍を取得→日本国籍喪失した場合、 日本に配偶者がいたとしても外国で生活し、その国で他の日本人 と結婚することは可能でしょうか? (2)既婚者側は国籍喪失しても日本の配偶者とは離婚していない場合は重婚になりますか? (3)日本国籍喪失者と日本の配偶者の婚姻関係は続くものなのでしょうか? (4)独身者が戸籍法により、現地の日本領事館へ婚姻届を出した場合、 既婚者が日本国籍喪失していても配偶者の記録は残っているかもしれません。 それでも婚姻は認められますか? (5)日本国籍保持者側が3か月以内に日本領事館に婚姻届を提出しなかった 場合はどうなりますか? ご存知の方、ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。

  • 国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について

    国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について 父が日本人、妻が中国人の間に子が生まれ、出生は中国。 ただし出生後3ヶ月以内に日本国籍の留保届けを出さず、日本国籍を喪失した場合、在外公館(日本領事館等)では再取得の受理は行っていないと聞きました。 20歳未満であれば、日本居住を条件として再取得を父親本籍所属の法務省管轄の指定窓口にて受理していただけるとのことですが、当分の間は帰国予定が無く、また日本定住の予定もありません。 その場合は在外公館にて国籍再取得の申請を行いたいと思ったのですが、上記の通り受理されず、また日本へ帰国後の定住の条件が明確にされていません。一時帰国程度では定住とは認められず、具体的な定住期間など条件に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく。 また、現在子の国籍は無国籍ではなく、中国籍を取得しており、一時帰国の際も中国パスポートにて帰国しております。

  • アナタは普通自動車免許を何歳で取りましたか?

    普通自動車免許を何歳で取りましたか?私は25歳です。親に在学中はダメだと言われ取らせてもらえませんでした。就職も決まり資格も取得した後に取りました。

  • 普通自動車免許と原付免許についてなんですが・・・

    学生の頃に、原付免許を取得し、その後、社会人になってから普通自動車免許を取得しました。免許には「普通」と「原付」の記載がありました。 そして、運転免許の更新の時に免許センターの方に「原付免許はどうする?少し書き換え料金安くなるけど。」と言われ、その時はもう原付は乗らないか・・・と思い原付免許の書き換えをやめて、普通自動車免許のみ書き換えたのですが。 最近になって原付に乗りたいと考えております、免許には「普通」の記載しかありません・・・ この場合はもう一度原付免許を取得しなければいけないのでしょうか? ご回答のほう、よろしくお願いします。

  • 普通自動車免許

    現在、普通2輪免許を取得する為に、教習所に通っているものです。無知で申し訳ないですが教えてください。 このまま普通2輪免許を取得した後に、普通自動車(4輪)免許を取得する為に教習所に通った場合は学科は2時間のみの受講です。最終的に卒業検定終了後に公安委員会での学科試験は免除されるのでしょうか?

  • 普通免許の更新と2輪免許

    普通自動車の免許(ゴールド)を所持しており、今、更新期間中です。 そして、現在、普通2輪の免許を取得するために、教習所に通っています。 運転免許は、誕生日から1ヵ月後まで更新期間になっていますが、 おそらくそれまでに2輪の免許は取れそうにありません。 自動車の免許を更新した後に、2輪免許を取得した場合、住所変更のときのように 裏に「普通2輪乗れます」みたいなことが書かれるのでしょうか? それとも、また写真も撮りなおして・・・ということになるのでしょうか?

専門家に質問してみよう