国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について

このQ&Aのポイント
  • 国籍留保を行わなかった場合、日本国籍の再取得については条件があります。
  • 現在子の国籍は中国籍であり、一時帰国の際も中国パスポートにて帰国しています。
  • 具体的な定住期間や条件に関しては明確にされておらず、受理されない可能性もあるため注意が必要です。
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国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について

国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について 父が日本人、妻が中国人の間に子が生まれ、出生は中国。 ただし出生後3ヶ月以内に日本国籍の留保届けを出さず、日本国籍を喪失した場合、在外公館(日本領事館等)では再取得の受理は行っていないと聞きました。 20歳未満であれば、日本居住を条件として再取得を父親本籍所属の法務省管轄の指定窓口にて受理していただけるとのことですが、当分の間は帰国予定が無く、また日本定住の予定もありません。 その場合は在外公館にて国籍再取得の申請を行いたいと思ったのですが、上記の通り受理されず、また日本へ帰国後の定住の条件が明確にされていません。一時帰国程度では定住とは認められず、具体的な定住期間など条件に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく。 また、現在子の国籍は無国籍ではなく、中国籍を取得しており、一時帰国の際も中国パスポートにて帰国しております。

  • yindu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.2

確かに中国は二重国籍を認めませんが、日本国籍の得失については中国の法律の関与するところではありません。先の回答者は誤解しているようです。中国側が干渉できるのは、中国籍の得失および中国の出入国のみです。 国籍の再取得の定住の条件については1年が目安だそうです。税務上も外国人の社会保障も、居住者の目安は1年です。でも再取得届というのはあくまで届ですから、審査はありません。必要書類が整っていれば受理しなければならない性質のものです。外国人登録して1年経たなければ申請できないというものではありません。そこは堂々と主張すべきと考えます。届が受理された時点で日本人となります。 なぜ国籍の再取得に日本定住が条件になっているかは、日本に定住しないのならば日本国籍の必要性が認められないからではないでしょうか?理にかなった条件だと思いますよ。 尚、日本国籍法においては、22歳になる前までに日本国籍選択届を出しさえすれば二重国籍も維持できるのですが、たぶん中国国籍法において日本国籍を選択する行為は中国籍喪失につながると思われます。 また、日本国籍再取得した場合も、中国籍を喪失せずに済むかどうかは中国の法律によるところとなります。この点についても詳しくは知りませんので、お調べください。

yindu
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。 本来は事前によく調べた上で選択すべき問題を今更のように質問している自分が情けなく感じます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#112363
noname#112363
回答No.1

中国の法律では、「二重国籍」を認めていません。 ですから、「国籍の留保」という考え方もありません。 なんでも、中国だけは特別のようです。 子供さんが日本国籍を得るには、日本の国籍法に照らして、 その条件が認められれば得られるはずです。 俗に言う「帰化」と同じ扱いになるはずです。

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