確定申告についての最初の送信と修正申告について

このQ&Aのポイント
  • イータっくすを使用して今年の確定申告を行いましたが、最初に送信した申告が扱われてしまっています。しかし、イータっくすでは修正申告も可能ですか?修正申告を送信すると、税務署の審査までの時間がかかるのでしょうか?自動的に送信された修正申告が審査されて還付されるのであれば、または税務署から書類の提出後に確認が行われるのでしょうか?
  • また、還付される形での住民税の確定はいつ頃行われるのでしょうか?所得の修正を行うことで住民税が安くなるため、確定前に所得の修正申告を行えば市役所への手続きが不要になるかもしれません。確定後に所得の修正と住民税の修正を行うと手間がかかるため、4月1日までに所得の修正申告を行い、住民税に適応させることがおすすめです。
  • また、イータっくすを使用して修正申告を行う場合、再度全ての情報を入力して送信する必要がありますか?それとも既に確定している情報をパソコン上で修正して送信することができるのでしょうか?初めての修正申告でどのような手続きが必要かがわかりませんが、確定申告自体はできるので、修正申告も同様に行えるはずです。
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確定申告について

今年の申告をイータっクスで直で送信してやったのですが、何か最後に送信したのでなく最初のが扱われてしまいこまっていますが、修正申告もイータっくすでできるのでしょうか・・・?同じくで修正申告ができて送信したら自動で税務署のひとがじかんがたってからみるのでしょうか・・・?でそれで自動でそうしんしたらみて還付されるのであればまたじどうでかんぷされるもしくは税務署から書類の亭主してから確認してからとかの回答でも来るのでしょうか・・・・?あと還付される形のさらにですが住民税が確定されるのは、いつごろなのでしょうか・・・?それまでに所得修正すれば住民税も安くなるために要は住民税がかくていするまでに修正申告すればわざわざ市役所に行きようは払いすぎた還付手続きをしなくてもいいとみての話で確定してから所得の修正をしてさらに住民税の修正もすると面倒だと思い要は4.1までに所得修正申告してからのが住民税に適応されればそれですむために。で仮にイータっクス24年分修正できる場合ですが、また一から記入して送信するのでしょうか・・・?それとも確定しているところをパソコン上で修正申告してそうしんするのでしょうか・・・?なにしろ申告はできるわかるものの仮に修正できるさいに修正申告ははじめてなのでどんなものかと思いきいていますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

あなたが最終的に3月15日までに提出した「これが正しい」という還付額と、既に還付がされた金額(はがきで通知がされてる分)との差額は税務署で調整して手続きをしてくれます。 あれか、これかと考えていてもしょうがないので、税務署からの通知を待っていればよいです。 仮に3月16日を過ぎてからも送信をしてしまったというなら、これも税務署から連絡があります。

dyvkgfd
質問者

お礼

そうですか、いろいろ情報提供ありがとうございます。自分自身お金持ちではないので少しでの還付税金を抑えたいと思いひつこく聞いていました。あなた様のご回答信頼して参考にしていただきます。ご回答ありがとうございました。また丁寧に回答して頂けると幸いです。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

e-TAXでは、期限内に何度も送信をすることができ、最後の送信が有効となります。 しかし、還付金を早期に返そうという当局の意向があるために、期限内にあとから出てきた申告書との差額調整がされます。 パターン1 当初申告が3,000円の還付。 この還付手続きが終了してる段階で、還付額が5,000円の申告書が出た場合。 →追加で2,000円還付されます。 パターン2 当初申告が3,000円の還付。 この還付手続きが終了してる段階で、還付額が2、000円の申告書が出た場合。 →1,000円還付しすぎてるために、税務署長が「更正」をします。 更正通知が来ますので、同封されてる納付書で申告所得税として1,000円納付します。 パターン3 期限内に申告書を提出してあるのに、期限後にも申告書を出してしまった場合。 3月15日までに一度でも確定申告書の提出をしてる場合には期限後申告ではなく、修正申告書を出すか更正の請求書になります。 国税庁HPの申告書作成コーナーでは修正申告書が提出できませんので(※)、もし申告書作成コーナーで送信した申告書があると税務署から下記のような連絡が来るはずです。 「期限内申告書が提出されているが、期限後申告書が提出されているので二重申告になっている。」 「期限後に提出した申告書の撤回をして欲しい」 「修正申告書を出すか、更正の請求書を出すか、どちらかの手続きになる」 申告書の送信がすべて期限内でしたら、上記パターン1,2のどちらかになります。 1か2のパターンに、期限後に申告書を送信してしまったという場合は、3になるわけです。 住民税の課税は毎年6月ですので、税務署もそれに間に合うように連絡をしてくるはずですので、あれこれと心配する必要はありません。 ちなみに「最後に送信したのでなく最初のが扱われてしまいこまっています」とありますが、既述のように「早期還付をする」国税庁の意向で最初に出た申告書に記載されてる還付金がまず還付されたのです。 その後に出した申告書との差額は、上記1か2の処理がされますので、1の場合には、追加で還付金が振り込まれるのを待っていればよいことになります。 ※ 国税庁HPから別途ダウンロードできるE-TAXソフトがあります。申告書作成コーナーの親方だと思ってください。 このソフトでは、所得税の24年分の修正申告書の作成送信ができます。

dyvkgfd
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。これをみると3.15日まで送信した順に処理されるように書いてありますが、3.15までのをとりあえず順にみていきまだ還付があるようでまた連絡葉書が来て還付しますよということになる感じになるのでしょうか・・・・?そうするとまだ修正申告更生するまえに、まだまッて様子をみてもいいわけですね。で何か変だと書類の提出等なども求められる可能性があるわけですね。その場合も手紙などで来るのでしょうか・・・?

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