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盜窃罪に関して

友達にキャシューカードを盗まれて、お金を勝手にLAWSONのATMに落とされた、私は警察に通報したんけど、警察もその友達の正体がわかってます、でももし私があいつを裁判所まで訴えたくない場合なら、友達からお金を返して、私から警察にお願いすれば大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"私があいつを裁判所まで訴えたくない場合なら、友達からお金を返して、 私から警察にお願いすれば大丈夫でしょうか? "   ↑ それは警察次第ですが、金額が小さく 被害者からの嘆願があれば、警察も 考慮して微罪処分にする可能性が 高いです。 微罪処分になれば、検察への送致も なくなり、裁判になることもなくなり ます。 例え微罪処分にならなくて、検察送致に なっても、提訴されるのは1/2ぐらい です。 被害者の嘆願があれば、起訴しないことは 十分にあり得ます。

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回答No.3

一度警察に通報しましたよね? これで事件扱いになるんですよ。 例えばスーパーで万引きした犯人が現行犯で整備員に捕まって警察に通報されて警官が来てお財布の中身とか調べられるんです。 お金があるのに万引きしたとして万引きした分をその場で精算したとしても警察はそれで無罪放免とはいきません。 窃盗罪として起訴されますよ。 なので警察に通報した時点でアウトだと思いますよ。 犯罪は犯罪 一度許してあげるとまた再犯を繰り返すんです。 犯罪者心理ってのを理解していないと大変な目に遭いますよ。 二度と過ちを犯さないために心を鬼にしてでも裁判に訴えた方が良いです。 甘やかすと何度でも同じ犯罪を繰り返すからね・・・ そのことを肝に銘じてどうするのか自分で判断して下さいね。

kouseiki100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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回答No.2

こんばんは それは示談希望ってことですか? ちょっとマテ!! カード盗まれてもなんで「友達」なんですか? なぜ訴えたくないんですか? 人のものを盗むような人が耳揃えて返済してくれる可能性は? 訴える・訴えないは被害者である質問者様の自由です

kouseiki100
質問者

お礼

こんばんは、ご回答ありがとうございます。ご意見真剣に考えます!

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>私から警察にお願いすれば大丈夫でしょうか?  質問が、支離滅裂なのですが・・・ 警察に「被害届け」出さなければいい話だと・・・  もしかして 警察には、「捕まえてもらうだけ」で 「裁判はしないで~」て事ですか?  警察は、便利屋じゃないんだから 事件として訴えが来た場合 逮捕して起訴しないといけないんだよ

kouseiki100
質問者

お礼

こんばんは、ご回答ありがとうございます。一緒に住んでいる子ですので、縁切りになって、許してやるかなと思って。

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