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警察に相談していた内容を裁判で証拠として提出したい

裁判になる前に、警察へ何回か電話で相談をしていました。 相手側も、警察署に行ったりしています。 ただ、警察から「何度も警察に(相手が)来ても相談としているし、正直何でも警察に来られて困っている」 「どんな行動をとっても、相手はまたその都度警察にくるだろう。相手は子供でそういう性格だから、話し合いを穏便にしてどうにか解決してほしい」 と。言われました。 もちろん相手の主張してきている内容は警察でも私は否認しています。 相手が行ってきている内容が、目撃者がいないのと証拠の写真等はないので、 私が警察に相談している内容を証拠として提出したいと思っているのですが、 それは可能なのでしょうか? それくらいと、友達にメールで「そういってきてるんだけど、私はやってない!」と言っているのが証拠としか提出出来ないかもしれないので・・・。 写真や録音があればよかったのですが・・・。 他に同じような事で、こんな証拠も役に立った・・・等も教えて欲しいです。

みんなの回答

回答No.5

相談していることを証拠としても、もめていることが明らかになるだけで どちらが悪いかが明らかになるわけじゃないですよね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

民事の裁判ですね? どうして警察が出てくるのか、判りませんが。 ”私が警察に相談している内容を証拠として提出したいと思っているのですが、 それは可能なのでしょうか?”     ↑ 可能ですが、それを裁判官がどこまで信じてくれる かは別問題です。 日時場所相手の警察官の階級や名前所属などを きちんと書いておけば、信用性が増します。 ”写真や録音があればよかったのですが”     ↑ 質問者さんはどういう立場の人なのでしょう。 民事であれ、何らかの被害を受けた、という のであれば、被害者の証言は証拠として利用 できますよ。 相手は否定するかもしれませんが、そうなると どっちの証言に説得力があるか、という問題に なります。 勝訴の見込みがあるかどうかは、詳細な事実関係が 判らないので判断できません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

警察官は公務員なので、守秘義務があります。 弁護士はただの民間人なので、弁護士照会に警察が応じる義務がありません。 昔は、割と教えてくれる警察署もありましたが、個人情報保護法が施行以降は法律以上に世間が個人情報にうるさくなり、ポロっと話した警察官にモンスターばりにクレームを言う人も増えてきたので、教えてくれる警察署がほとんど皆無になりました。 警察の捜査資料は開示請求できる段取りがありますので、正規手続きを踏んで請求下さいというスタンスになります。 正規手続きとは、警察官が捜査資料を検察に送検後、検察にて不起訴、起訴かの判断をして、起訴すれば裁判を経て刑が確定します。 刑が確定したあとは、検察庁にて捜査資料が確定記録として保存されるので、事件の関係者等であれば、閲覧・謄写できます。 不起訴の場合は閲覧範囲が狭まりますが、弁護士照会にて可能になります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

警察に・・・と相談した ・ただ、警察から「何度も警察に(相手が)来ても相談としているし、正直何でも警察に来られて困っている」 「どんな行動をとっても、相手はまたその都度警察にくるだろう。相手は子供でそういう性格だから、話し合いを穏便にしてどうにか解決してほしい」 と。言われました。 ということを質問者様が書面にして 提出するのは可能 どう思うかは裁判官の心証しだい zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

kiraahuro37
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いくら言ったと主張しても証拠を出せと相手側は否認するだけなので・・・。 なので友人から証拠なり陳述書を貰って提出しても同じ事を言われるな・・・と思ったのです。 なので警察だったら録音はしているだろうと判断したのですが・・・ 難しいというより不可能なのですね・・・ これは被害届が出ていて、刑事事件として告訴していないけど 示談交渉中の場合でも同じでしょうか

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

警察は民事不介入が原則なので、警察への協力要請はまず不可能です。 裁判官が重要な証言者として必要と判断すれば召喚してくれるかもしれません。

kiraahuro37
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実質、電話等は録音されてるものと思っていましたが、 やはり提出は困難なのですね・・・というより拒否?されてしまうのでしょうか・・・。 弁護士からの要請でも却下されてしまうのでしょうか・・・。それか、裁判官へその証拠が重要なので出廷ないし証拠を提出が必要と主張していき理解してもらうしかないのでしょうか

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