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コピ―商品

よくストリ-ト系の雑誌などの最後の方に低価格のコピ―商品の通販のお店が載っているのですが(オ-クションにも溢れていますが)、コピ―商品の売買は犯罪ではないのでしょうか?特に店側が「ホンモノ」と言ってニセモノを売るなんて犯罪としか思えません。正規品のみを扱っているお店と同じように堂々と広告を載せているのが許せません。なぜ出版社も広告を載せる事を許可しているのでしょうか?詳しい方おられましたら教えて下さい。 又、通販で返品不可などと記載されてる店もありますが、返品不可など店側がかってに決められるのでしょうか?違反ではないのでしょうか?事前に記載されていて注文したらそれは合意の上という事になり返品不可という事になるのでしょうか?通信販売法では1週間の間なら返品可能なような法律はございませんでしたでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いします。

  • na7
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回答No.2

1.違法かと言うともちろん違法です。 関税定率法第21条第1項 《輸入禁制品》 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 第5号 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 で知的所有権の侵害になりますので。 が、実態は明らかに個人が楽しみの範疇で購入した場合ですが、仮に税関で差し止められても没収・最悪でその場で始末書です。 昨年も取り締まり数はこの時期では(1~3月)約1.4倍に増加していますが、件数で約2000件・点数で約22万点で業者が平均110個以上の持込の没収数でした。 残念ながら?はるかに多くの業者持込がされています。 また専門職員の方の不足もあり、個人の悪意なきお楽しみ程度であれば事実上はほぼ通過なのです。 2.メディアの広告は 残念ながら伝達媒体であり、出荷製造とはことなるので”明らかに誇大なもの”でなければ受けてしまいます(不景気で優良企業の広告宣伝費は圧縮しており、totalで仕事は欲しいので)。 明らかな誇大広告性の線引きも、実際に販売政策として”優良な品が安い場合”もあるので、”この広告 ほんとは怪しい”と思っても 残念ながら掲載するのが実情です。 3.クーリングオフについては 販売業者からカタログなどが送られてきて、そこに掲載されている商品を郵便等を使って買う通信販売にはクーリングオフの適用はありません。 電子商取引≒ネットショッピングの場合も同様の扱いですが、原則として ・返品対象期間や ・返品を受けられる条件の記載 がありますが ・商品の特性や特別な事情があればクーリングオフ対象外の場合も認められています。 社団法人の通販協会(参照URL) 3返品条件の表示 原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。 特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。 を記載すれば協会としても可としています。 余談ですが、ご自分から自宅に営業を呼んで十分な説明を受けて納得した契約の場合も 相手側にクーリングオフを拒否できるので慎重に(^^) 私も良いお買い物は好きなのですが、便利な選択方法や販売者による提供価格の差が増えた分だけ、買う側にも商品や販売者を見る目(ブランドやその他を問わず、自分が納得できる結果に繋がる)が必要になのでしょうねぇ。 いろんな分野でお互いに信頼できる相手と繋がれるか(情報格差)が進む時代になったようです。 残念ながら、あまり消費者にとって親切ではないことが多い回答結果ですね。 ご質問の広告媒体や情報社会が悪徳な業者情報も積極的に告知することで彼らのはびこれない社会になれば良いのですが・・・

参考URL:
http://www.jadma.org/ost/index.html
na7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ご丁寧な説明で大変、参考になり、ためになりました。もっと力を入れて悪徳業者を摘発してもらいたいものです。

その他の回答 (1)

noname#5868
noname#5868
回答No.1

>コピ―商品の売買は犯罪ではないのでしょうか? 違法行為になりうると思います。 しかし、世の中にはコピー商品はあふれています。 少し前にも、原宿でコピー商品売っていた店が摘発されました。 しかしこの店は偽物を扱っていると、かなり有名でテレビでも取り上げられるくらいだったのにテレビ報道後しばらくしてやっと検挙されてました。 警察も忙しく、裏づけを取るのも大変なんでしょうがこういった業者は早く取り締まってほしいものです。 http://www.geocities.co.jp/Stylish/6071/ihanwrn.htm >なぜ出版社も広告を載せる事を許可しているのでしょうか? 実情は知りませんが、雑誌広告はかなりいい加減です。 前に、身長が伸びるという事実は認められてない物を○センチも伸びるといって公告を出していた業者が公正取引委員会から排除命令を受けていました。 なんとその業者は過去に何度も排除命令を受けている業者でした。 なぜそんなものが雑誌に載せられるんでしょうね。 >通販で返品不可などと記載されてる店もありますが、返品不可など店側がかってに決められるのでしょうか? 通信販売の場合確かクーリングオフができなかったような記憶があるのですが記憶があいまいなのでよくわかりません

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page48.htm
na7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。URLも大変役に立ちました。出版社はいいかげんなコピ―商品取り扱い店を載せないでほしいですね。もっと厳しく取り締まってほしいものです。

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