人事労務について海外出張費

このQ&Aのポイント
  • 人事労務について詳しく分かる方に質問です。海外出張の手当について業績低迷で見直しがありました。海外出張3日目の宿泊なしで帰国すると手当がなくなりました。海外出張中の食事代金は一切負担しません。休日出勤手当も代休もなく、残業代もつかないため接待もしたくない心境になっています。安全面の心配もあります。会社の費用削減は違法ではないのでしょうか?
  • 海外出張費の見直しにより、海外出張3日目の宿泊せずに帰国した場合、手当がなくなりました。また、海外出張中の食事代金は一切負担しなくなりました。休日出勤手当や代休もなく、残業代金もつかないため接待もためらわれます。さらに、安価なホテルに宿泊し安全面も心配です。会社の費用削減は違法なのでしょうか?
  • 人事労務に詳しい方に質問です。海外出張費の見直しにより、海外出張3日目の宿泊をしない場合、手当がなくなりました。さらに、海外出張中の食事代金は一切負担しません。休日出勤手当や代休もありませんし、5時半以降の残業代金も貰えません。接待もしたくない気持ちです。安いホテルに宿泊しているため、安全面も心配です。費用削減は違法ではないのでしょうか?
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人事労務について 海外出張費

どなたか人事労務について詳しく分かる方 教えて頂けませんか? ★海外出張 手当について 業績が低迷しているため、様々な手当の見直しがありました。 中でも、海外出張費も見直しがあり、 海外出張3日目は宿泊をしないで帰国した場合は、出張手当がなくなりました。 海外出張中は、食事代金も一切でません。 そして、土日を挟んで海外出張した場合でも、 休日出勤手当も代休もありません。 さらに海外出張の場合は、5時半以降は、残業代金もつきません。 お客さんとの接待などで、遅くホテルに戻った場合でも、 残業代金もでないため、接待もしたくない心境になっております。 海外出張も治安が良いともいえない場所で、ホテルは安い所に 宿泊しており、女性の私としては、安全面も心配になっております。 会社の見直した費用削減は、違法に入らないのでしょうか? 今後どのような対応をすべきか、アドバイスをいただけませんか? よろしくお願いします

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

このケースは、いわゆる就業規則不利益変更です。これは労働契約法で制限され会社が一方的に変えることはできません。同法9条10条です。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 参考して下さい。 ご質問のケースが、10条を満たしてれば、労働者の同意がなくとも違反にはなりませんが、どうでしょう? なお、>土日を挟んで海外出張した場合でも休日出勤手当も代休もありません。 休日を挟んで出張して場合、特に業務がなければその日は休日で労働時間ではありません(行政解釈による)から、必ずしも手当がなくとも違反では在りません。 しかし、今まで出ていたのを辞めるのは、上記不利益変更ですから、労働契約法に照らし違反かどうかの判断ですね。

roma33
質問者

お礼

詳しく書いて頂きとても参考になります。 労働契約法のリンクもありがとうございます!こちらを参照して勉強してみます。 違反かどうかは難しそうですね! ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

>会社の見直した費用削減は、違法に入らないのでしょうか? 違法にはなりません。 >今後どのような対応をすべきか、アドバイスをいただけませんか? 出来るだけ出張回数を減らす様にすることです。 二回に一回はテレビ会議で済ませましょう。 以前、カルフォルニアの会議を欠席し、東京のホテルの一室を借りてスピーカーフォンを入れてもらって、8時間程電話で参加したことがあります。ホテル代と電話代の数万円ですみました。とくに忙しい時期だったので往復の二日が節約できたのが一番よかった。 最近では、途上国との会議でも、Skypeなどで顔を見ながらできるようになったし、また途上国側が日本に来たがるので出張をやめて日本に来てもらう事が増えましたね。

roma33
質問者

お礼

回答ありがとうざいます。 仕事スタイルが mokuzo100nennさまと異なるので、テレビ会議などを 取り入れるのは難しいですが、参考ご意見ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17119)
回答No.1

話を聞く限り、改定された規程は十分な根拠のある合理的な内容だと考えられるので、労使間で協議の上の決定であれば労働者の個別同意までは必要ないでしょうね。 個別にみると 海外出張3日目の話は、なぜ3日目だけなのか理解に苦しみますが、出国日と帰国日を別扱いにするのは合理的です。食事代金が出ないのも減給に比べると重要性は低く違法とまでは言えないでしょう。 土日の休日出勤手当がないのは、単なる移動時間だからでしょう。実際に業務が発生していれば手当が必要です。 5時半以降は残業代がつかないのは、勤務時間の把握が難しいからでしょう。管理職が同行して勤務時間が正確に記録されるのであれば残業代を支払うことにすることは可能でしょう。

roma33
質問者

お礼

ご回答ありがとうありがとうございます。 私の方も、なぜ3日目なのかは分かりません。 7995715さまのご意見、とても参考になりました。 ありがとうございました。

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