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還付を受ける確定申告の提出が遅れたら、罰則はありま
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還付申告書なら、 確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 なので、税務署が噛まなくなる4月に入ってからでもかまいません。 ちなみに、普通の確定申告の場合は、 期日遅れそのものについての罰則はないのですが、 申告遅れの分として納税額に基づいた延滞金が課せられたと記憶しています、 日割計算なのでよほど送れない限り支払いは発生しなかったと思います。 (1千円未満は切り捨てだった記憶がある)
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- hata79
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納める税金がないので、延滞税が計算される基礎金額がありません。 つまり延滞税はかかりません。 納める税金がないので、期限後申告に対しての無申告加算税をかけようとしても、かける元がありません。 無申告加算税はかかりません。 仮に、心配をするなら、事後的に納税額が出た場合です。 納税が遅れるのですから延滞税がつくのは当然なので、これは問題外です。 当初申告が期限内申告ですと、追徴額については過少申告加算税が賦課されますが、当初申告が期限後申告なので、無申告加算税が賦課されます。 給与と事業所得を損益通算をして還付をうけていて、事業所得の損失が否認されるようなケースでしか追徴課税は発生しませんので、それほど心配しないでよいと思います。
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早急な回答ありがとうございました。 <納める税金がないので、延滞税が計算される基礎金額がありません。> ですね。安心しました。
- jaham
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還付を受ける確定申告は、行なわなくてもなんら問題はありません(税金を余計に納めただけ) 還付を受けるには5年以内に申告すれば還付されます、ただし遅れても利子は付きません 納付の場合には、非常に高い利子と延滞に対する加算がつきます
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早急な回答ありがとうございました。 <還付を受ける確定申告は、行なわなくてもなんら問題はありません> ですね。安心しました。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
延納金の発生は、納付の請求書が届いて、期日までに払わない場合におきます。提出されなかった場合はありえません。 なお、提出されなければ税務署から催促状が来ます。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 <延納金の発生は、納付の請求書が届いて、期日までに払わない場合におきます。> ですね。安心しました。
期限があるのは納税の場合です、要するに期限がすぎると脱税です。 還付のための確定申告は過払い分を取り返すものですから 期限は5年間有りいつでも大丈夫です。今受け付けをしている確定申告は納税の受付です。 利息がつくわけではありませんのでお早めに。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 <期限があるのは納税の場合です> で安心しました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6970)
還付申告するということは会社員さんですか? 10日もかかるほど大変な作業ではありません。 頑張れば一日で出来ます。間に合うように頑張りましょう。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 10日もかかるというのは、ある資料を作って貰わなければならない、という理由です。
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お礼
早急な回答ありがとうございました。 <還付申告書なら、・・・・・・5年間提出することができます。> で、安心しました。