自転車通行可の歩道を走る時に注意したいこと

このQ&Aのポイント
  • 自転車通行可の歩道を安全に走る方法についてまとめました。
  • 対向車とのすれ違いや、車や駐車場からの危険に注意が必要です。
  • 特に、車の進行方向側を走り、自身の安全を確保することが重要です。
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自転車通行可の歩道を走る時に注意したいこと

私の住む地域にある、自転車のために設けられている道路は画像のようなものです。 注:画像はgoogle画像検索で見つけたものです。 「自転車のために」と書きましたが、一番に守られるべきは歩行者であることは言うまでもなく。 ですから「歩道を走る時に注意したいこと」のトップはもちろん歩行者の安全確保です。 が、本質問では、それ(対歩行者)は当然の義務として除外させていただきます。 さて、こういう道を走っていて私が危険に思うこと。 ・たいてい対面通行となっていますが、狭いので、自転車同士がすれ違う時。 ・店などの駐車場から出ようとする車が、車道に合流するために歩道をふさいでいる時。 ・右左折の車がよく確認せずに曲がってくること(で、横断歩道上で接触・衝突となる)。 このあたりは誰もが頷いてくださるのではないでしょうか。 他に、私は「車の進行方向側の歩道を走る(車と同じ方向に)」ようにしています。 というのも、店などから出てきて車道に合流しようとする車は、車道上の車しか見ていないのですね。 つまり、車道に逆走する形で歩道を走ると、車のまん前を横切ってもこちらの存在に気づかない運転者がいます。 そんな時に車道の車の流れが途切れると、ここぞとばかりにアクセルが踏み込まれますから。 例えば画像で言えば、頭を出している赤い車が左折する場合、実体験で言えば、ほとんどの運転者が右側しか見ていないのですよ。 ベルを鳴らしても聞こえませんし(笑)、よほど助手席側の窓をノックしようかと思うくらいです。 自分の身は自分で守るしかありません。 法律が守ってくれれば良いのですが、法律にそれを望んでもどうでしょうね。 自転車通行可の歩道を安全に走るには、何に注意すればいいと思いますか?

noname#178152
noname#178152

質問者が選んだベストアンサー

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  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.5

いつも最悪を想定して、「かもしれない」運転に徹することです。 これは自動車の運転にも、歩行者にも共通することです。

noname#178152
質問者

お礼

それはもう何事においても基本中の基本ですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.8

>ただ、徐行義務は廃止されて、歩行者がいない場合は安全な速度(だったかな?)での通行可に変わった いえ、そういう変更はありません。 自転車レーンの通行方法と混同された意見を見たのではないでしょうか。 変わったのは、以前は歩道は、標識などで通行が許可することが表示されていない場合は、問答無用で通行不可だったのが、標識がなくても徐行できるようになった部分ですね。 >自転車通行可の歩道は自転車道ではないという文言を見つけることができないんですよねぇ・・・。 確かにそういう文面はありませんが、初めの方に自転車道の定義が書いてありますよ。 これによると自転車道は車道だとなっいます。 歩道に、自転車の通行を許可する標識があるからそこを車道だと主張するのは無理があるのではないかと、、、、 >地元の警察に歩道通行で問い合わせた時 警察なんかが道交法をまともに覚えているはずがないじゃないですか。 一寸前まで、自転車に、通行を許可されていない歩道を走ることを強要していた人種ですよ? 昔はツーリング中に、よくこれでけんか腰になりました。 道交法とか言い出すと警官の人は逃げ腰になりますけどね。 ぼくも若かったなー。 ---------- (普通自転車の歩道通行) 第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 1.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 2.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 3.前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 《全改》平19法090 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 <中略> 3の3.自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 -----------

noname#178152
質問者

お礼

あ、補足をありがとうございます。苦手な面倒な部分だ(笑) えーと・・・すみません、まだよく理解できていませんが、見直してみます。 そっか、徐行が義務は生きてるのか。。。 >歩道に、自転車の通行を許可する標識があるからそこを車道だと主張するのは無理があるのではないかと、、、、 なるほど。たしかに。 でも(食い下がるわけではないです)、どこで見たか忘れましたが、警察発表は自転車通行可の歩道も含めて自転車道の整備は何%としているというようなのありませんでした? ようするに一般向けには自転車通行可の歩道を(便宜上?)自転車道としておいて、取締りの時だけ厳密に法を適用する? >警察なんかが道交法をまともに覚えているはずがないじゃないですか。 ヲイヲイ! 厳密な法の適用ができない連中に取り締まられるのはたまりませんね。 略式起訴?くそくらえ。。。 でも、警察の人が良いって言ったもん!というのは武器になりますよ(笑) あくまで警察の中の「一人の人」なんですけどね。。。

noname#191181
noname#191181
回答No.7

>自分の身は自分で守るしかありません。 そういうことです。そして、ついでに他人の身も守ってあげましょう。 と偉そうなことを言っていますが・・・。 事故というのは、相手が避けてくれると思うから起きると思います。他、自分の能力以上のことをするからですよね。 歩道なんか、歩道沿いの家、店舗からいつ人が飛び出してくるかわかりません。それを考えると歩道で10km/h以上も出せないと思うのですがね。徐行以外スピードで自転車は走らないことです。それ以上のスピードで走りたいのなら車道に出るべきだと思います。 路地から出てくる車は恐いですよ。 ほとんどの運転者が、歩道の手前で止まりません。車道の手前、ひどい人は、少し頭を出して止まります。歩道の状態を安全確認する運転者はほとんどいないということです。このことをわかってる人は、歩道を自転車で走る時スピードなんか出せませんよね。 私は、歩道を走るときは、ジョギングしてる人に抜かれるぐらいのスピードで走っています。 車道に出れば、結構なスピードで走る時もありますけどね。 夜、無灯火で片手に携帯電話を持ってるやつを許せない今日この頃の私です。

noname#178152
質問者

お礼

歩道走行も居住する地域によって走りやすかったり危険だったりでしょうね。 この写真のような歩道なら、私も回答者さんと同じく、ジョギングの人に抜かれるスピード以下で走ります。 それでだいたい時速12~3kmといったスピードだろうと思います。 >路地から出てくる車は恐いですよ。 それもたしかに怖いのですが、私的には、路地や駐車場へ入ろうとする車も同じくらい怖いです。 自転車が歩道走行すると車との事故が増えるとの意見がありますが、歩道から交差点に出る自転車と車の事故は、ほとんどの場合直進自転車と右左折車の接触ですから、ほぼ100%車側の不注意ですよね。 >事故というのは、相手が避けてくれると思うから起きると思います。 おっしゃるとおりですね。 法や車の運転者のマナーに頼るのではなく、自分の身は自分でと考えると、私は歩道走行を選んでしまいます。 私の住む地域は歩道上で歩行者の姿を見ることは稀ですからそれでいけてるのですが、都会はそうもいかないでしょう。 悩ましい問題だなぁと思います。 >夜、無灯火で片手に携帯電話を持ってるやつを許せない今日この頃の私です。 たしかにそうですね。 「ついでに他人の身も守ってあげましょう」ですが、そういう輩は守ってやりたくありませんね。 でも例は適切でないのですが、大通りの真ん中をジジババが亀のように横断してるとして。 それにクラクションを浴びせる人はめったにいませんよね。 「ついでに他人の身も守ってあげましょう」って、そういうことだと思うのですよ。 えらそうなこと言ってしまいましたが(笑) ご回答ありがとうございました。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.6

>自転車通行可の歩道は自転車道なのでしょうか? 違います。 歩道は自転車通行可であっても歩道であります。 歩道は道路の歩行者専用部分のことですから、自転車が歩道を通行する場合は、歩行者の邪魔にならない範囲内での徐行が義務付けられています。 歩道に自転車レーンがあるものもありますが、あの自転車レーンも歩道です。 自転車レーンは、正確に『普通自転車通行指定部分』と言って、歩道を自転車が通行するときに自転車が通行を許可されている歩道の一部です。 歩道の一部ですから、当然、自転車が自転車レーンを通行する場合は徐行が義務で、歩行者は自転車レーンを通行することができます。 ただし歩行者がいないのであれば、自転車レーンは安全な速度で通行できることになっています。 ちなみに、自転車が歩道を通行しているときに歩行者の邪魔になりそうなときはその場に停車することが義務付けられています。 あと、自転車の徐行速度は、時速5km未満だそうですよ。

noname#178152
質問者

お礼

回答は、気をつけるべきはスピードと解釈しました。 たしかにこの写真のような場合、いつお店から歩行者が出てくるかわからない場所でビュンビュン走るわけにはいきませんね。 一口に自転車通行可と言っても何種類かあるらしいですね。 ざっと読んだ記憶はあるのですが、面倒で理解できませんでした。 ただ、徐行義務は廃止されて、歩行者がいない場合は安全な速度(だったかな?)での通行可に変わったというような都合のいい部分だけ覚えています。 もっとも、この部分も自分に都合よく憶えてる可能性はあるのですが(笑) ただ、地元の警察に歩道通行で問い合わせた時「くれぐれも歩行者に気をつけて」とは言われましたが細かいことは言われなかったので「歩行者がいない場合は安全な速度」と理解することにしました。 >違います。 自転車通行可の歩道を自転車道とするという規定は見つからないので「違う」という解釈が妥当と思うのですが、普通法律ってこの辺はバカみたいに細かく書かれてるのに、自転車通行可の歩道は自転車道ではないという文言を見つけることができないんですよねぇ・・・。 ご回答ありがとうございました。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

とにかく右と左がごっちゃになってるのが今の一番の危険です。 自転車は車両扱いなので進行方向左側、走行可能歩道では車道より時速10キロ未満となっているので、基本はこれを守っていればOKです。 守ってないからすれ違うなどが起こるのですが… 実は東京が自転車も略式罰金をできるようにするそうです。 これまでは裁判所までに行かねばならなかったのですが、銀行や郵便局から罰金を振り込めるようになります。 今まで裁判所までいかせるのが心苦しく大甘だったのですが、自動車並みにビシバシ取り締まるようになるでしょう。 というわけでこの先数年で自転車の環境は大きく変わるでしょう。 そもそも通行可歩道を全部なしにしようという話もありますしね。 まあ自民党道路族とやらが二輪用の幅を無視した道路作りまくってくれたおかげで苦労してるんですけどね、今。

noname#178152
質問者

お礼

右と左がごっちゃ。私もそう思います。 自転車通行可の歩道にしても、自転車を一方通行にするだけでずいぶん事故は減るだろうにと。 >実は東京が自転車も略式罰金をできるようにするそうです。 そうなのですか。なんでもありの状態ですね。 私は略式になんて応じませんけどね。 私の乗り方(私けっこう法規守ってますから)で、もしそういことになったら、たぶん、公判維持は無理と思っています。 今ならたぶんマスコミからも注目もされるでしょうし(笑) >まあ自民党道路族とやらが二輪用の幅を無視した道路作りまくってくれたおかげで苦労してるんですけどね、今。 そういうことなのでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

  • 634yy
  • ベストアンサー率10% (37/362)
回答No.3

この画像を見ての意見です。 この程度の交通量でしたら普通に車道を走ります。 歩道も自転車通行許可の標識が出ていますが この道幅じゃ怖くて走れません。 >例えば画像で言えば、頭を出している赤い車が左折する場合、実体験で言えば >ほとんどの運転者が右側しか見ていないのですよ。 >ベルを鳴らしても聞こえませんし(笑)、よほど助手席側の窓をノックしようかと思うくらいです 普通、一時停止して車が行くのを待ちます。

noname#178152
質問者

お礼

くわしくないのですが、自転車通行可の歩道は自転車道なのでしょうか? だとすれば、自転車通行可の歩道がある場合は車道を走ってはいけないことになってしまいます。 ざっと検索してみたのですが、検索が下手なのか、これに関する規定が見つかりません。 まあしかし、杓子定規な話は抜きにして、たしかに写真の交通量なら車道を走る方が安全でしょうね。 >普通、一時停止して車が行くのを待ちます。 えー!普通は車が歩道の手前で停まるんじゃないですか? 気づかずに歩道をふさいでしまったら、#1さんもおっしゃってますが、普通の運転者なら引っ込めると思います。 もちろんそこはお互い様ですから、状況に応じて道を譲ることも必要なのは言うまでもありませんが。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

車も、自転車も、歩行もします。 最近つくづく思うのですが、自転車が走る場所など、本来存在しないと言うことです。 自転車が悪いのではなく、歩道と車道で道が完結しているからです。 ここに自転車の通る道をつけるのは不可能です。 警視庁の自転車の走行ルールも曖昧です。 自転車は軽車両と同じすなわち車と同じく車道(左側通行)をしなさいとのことです。 歩道と車道があるところは原則車道を走行し、歩道も走っても良いが、ゆっくり止まれる速度で走りなさいと のことです。 結局車道と歩道のどちらを走って良いかわからない状態だし、信号は歩行者信号なのか、自動車信号なのかも わかりません。 今回の出題者様の看板も、この場所だけで直進して行くと無くなるはずです。 付焼刃的な対策は混乱を招くだけでなく、かえって事故を誘発するように感じます。 これら3者のルールが解決しない限り、自動車も歩行者も自転車も絶えず相手の動きを観察し予測し注意し共 存するしかないのだと思います。 私は車、自転車、歩きどれでも移動の場合は、常に相手の目を見て動いています。 相手が、こちらに気づいていなければ、気づかせる行為に出るか、停止します。

noname#178152
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね。 まあ、法律というのは、事故が起きた時に誰に責任を負わせるかの基準な気がします。 その意味ではほとんどの場合で車の責任が一番大きくなるわけですから、車の運転者はそれを自覚すべきと私は考えています。 そうですね、せめて相手の目を見ることができれば意思の疎通も叶うのですが、右ばかり見ている運転者の目を見ることはできなくて(笑) 気づかせる行為に出るか、停止するか。たしかに二者択一しかないのですよね。困ったことです。 ご回答ありがとうございました。

noname#177887
noname#177887
回答No.1

質問者さんも言われてますが、自分で周囲に気を付けるしかないかも。 もっとも、車に当てられたら、向こうの責任ですから、ふんだくればいいのですが。 自分の場合だと、危ないときは、とっさに車を蹴飛ばします。 (見てないのは、駐車場に入ろうとするときが多いですね) 文句を言ってくれば、警察を呼びます。 意味もなくやったわけではなく、緊急回避ということで向こうは引っ込まざるをえないです。 出ようとしている車が居るときは、手前で少し距離をおいて待ってます。 気づくと、引っ込めてくれるんで、礼をして通り過ぎます。 たいして時間も待たないし。

noname#178152
質問者

お礼

なかなか過激ですね(笑) でも、蹴飛ばしたくなるような運転をする人は少なくありませんね。 うちの方、こういう歩道の上に完全に乗り上げて駐車してる車もよく見るのですよ。 >気づくと、引っ込めてくれるんで、礼をして通り過ぎます。 まともな感覚の人は引っ込めてくれますね。 引っ込めてくれないまでも、手を上げて申し訳ないと謝ってくれます。 ただ、どちらの場合もこちらを「見れば」の話ですが。 自分が気をつけるしかない、、、結局そうなのでしょうかね。 ご回答ありがとうございました。

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