• 締切済み

農地の売買

上記題目についてですが、 農地の売買は、基本的に農業従事者でない人は購入できないのでしょうか。 不動産屋に聞いたところ、回答が区々(市町村によっては条件付きで出来る)なのでよくわかりません。 法律上はどうなっているのでしょうか? また農地が買えなかった場合、 例えば地目「雑種地、山林」を購入して、そこで生業として農業をした場合、 これは法律違反になるのでしょうか? 法律に詳しい方よろしくお願いします。m(_ _)m

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

法律の条文を読んだだけでは、よくわからないでしょうね。 いくらか噛み砕いて解説してある資料を、いくつか引用しておきます。 長浜市「農地法3条許可申請要領」 http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.cfm/6,15503,c,html/15503/20120313-161711.pdf 3ページ目~ 【許可のポイント】 香川県「農地法第3条関係事務処理要領準則」 http://www.pref.kagawa.lg.jp/nousei/nousui_index/nouchi/file/shiryo2-07.pdf 8ページ目~ (2) 内容審査 松戸市農業委員会「農地法第3条関係審査基準」 http://www.city.matsudo.chiba.jp/var/rev0/0019/0190/2012328134644.pdf 12ページ目~ 2 許可基準の解釈及び運用上の留意事項

Yasu246
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 まだあやふやですが、 押さえるべきポイントがなんとなく分かってきました。 いずれにしても不動産屋の助けなくしては難しそうですね。 もう少し勉強してみます。 ご親切に有難うございました。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

農地の所有権移転や貸借には農地法の許可が必要ですが、この許可には2種類があり、「農地のまま耕作に利用する目的で、所有権移転又は貸借する場合」は第3条許可、「取得(又は借り入れ)後に非農地に転用する目的で、所有権移転又は貸借する場合」は第5条許可となります。 第5条許可の方は、所有権移転又は貸借後には非農地に転用されてしまうことが前提の許可ですので、取得者の制限規定は設けられておらず、農家・非農家に関係なく、許可を受けることができます。 一方、第3条許可の方は、農地のまま利用されることが前提の許可ですので、取得者には、限られた資源である農地を有効に利用する能力を持っていることが要求されています。 この農地を有効に利用する能力を持っているかどうかの判断基準は、農地法第3条第2項に第1号から第7号までの7項目が定められており、この7項目の要件全てを満たす必要があります。 この7項目の中には、「常時農作業従事(おおむね年間150日以上)」といった要件もあることから、「農家でなければ要件を満たすのは、事実上無理」ですが、これらの要件は、「所有権移転又は貸借後に満たすようになればいい」ものですので、必ずしも既存農家でなければならないわけではなく、「新規就農希望者で、所有権移転又は貸借後には農家になる」という人でも、許可を受けることは可能です。 俗に「農家でなければ農地は買えない」と言われるのは、「農家(新規就農予定者を含む)でなければ、第3条許可を受けるのは事実上無理」という意味であって、別に「既存農家でなければ農地は購入できない」というような法令規定はないです。 ただ、新規就農者に対しては、最初は購入ではなく借り入れで就農するように行政指導している自治体もありますので、そのあたりは、自治体によって運用の差というものはあります。(あくまでも行政指導であって、法律上は、新規就農者でも農地購入は可能ですが。) また、農地法が規制しているのは、「既存農地の所有権移転及び貸借」(権利の設定又は移転)だけであり、農地を所有すること自体を規制しているわけではないので、非農地を開墾して農地にすることは農地法の規制対象外です。(農地が増えるという話なので、農地法上は、むしろ歓迎するというスタンスです。) ただし、農地となった後は農地法の規制対象となりますので、その後に譲渡や貸借をする場合には、農地法の許可が必要になってきます。(農地法上は、農地であるかどうかの判断は、登記簿上の地目ではなく、土地の現況によって行われます。)

Yasu246
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。 新規就農者にとっては農地法第3条第2項の第1号から第7号を満たせばよいということですね。 >これらの要件は、「所有権移転又は貸借後に満たすようになればいい」ものですので、 ここで疑問なのですが、所有権移転後に満たせばいいということなら、「やります、やります」と言って 農地取得後に第1号から第7号を満たすことができなくなった場合はどうなってしまうのでしょうか。 罰則等あるのでしょうか。 これから第1号から第7号を調べてみます。 有難うございました。

Yasu246
質問者

補足

第1号から第7号調べてみましたが、素人には難しく、抽象的すぎて、 農業委員会のさじ加減一つで決まりそうな感じでがっくり来ました。

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