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国民年金(後納制度)の確定申告

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>私の分の後納した国民年金額を夫の25年度の確定申告にのせることは… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

debudanna
質問者

お礼

私も質問する前に自分で調べるとご回答いただいた通りでしたが、「申告することができるかも」というあいまいな状態でしたので実際みなさんはどうなのかと思い質問させて頂きました。やはり基本を守ります。早速のご回答誠にありがとうございました。

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