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パートと個人事業かけもちの確定申告

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 ほぼ同じ内容ですが、ご覧になってみて下さい。 >…ということは、既に私は資格を失っているのですね。 >事業届け出をした時点で資格を失ったのでしょうか、それとも去年一年(正確には届け出したのは4月。)働いてみての合計所得から扶養からはずれるかどうか判断するのでしょうか? 「扶養からはずれる」が、「何の制度の」「扶養する・される」事による優遇策のことなのか?によって、判断の基準が違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以下は、主な制度の優遇策の条件です。 ******* ○ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年、申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 ・配偶者控除:nk8621さんの「合計所得金額が38万円以下」 ・配偶者【特別】控除:nk8621さんの「合計所得金額が38万円超~76万円未満」(ご主人の合計所得金額は1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年一年間の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を差し引く前の金額です。 --- 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、(nk8621さんが)【12月31日の現況で】条件を満たすかどうかを確認して、ご主人が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 例) 「平成24年12月31日」のnk8621さんの現況を確認して、「平成24年分の所得税の確定申告」で申告できるかどうか?を判断します。 ただし、「給与所得者」に【限っては】、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ご主人が給与所得者かどうか不明ですが、【仮に】、勤務先に申告する「所得控除」が多すぎた(=徴収税額が不足している)場合は、勤務先の指示を仰いで下さい。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ******* ○nk8621さんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件 ※「被扶養者」は、【国民健康保険】にはない制度ですから、【仮に】、nk8621さんが現在「国民健康保険」加入中ならば【無関係】な制度です。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので【自分が加入している】健康保険の条件を確認する必要があります。 たとえば、以下のような条件の保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※自営業が認められる場合でも、「給与所得控除」「所得控除」は認められません。 ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で、「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を保険者に提出するのが原則です。 自己申告がない場合も、定期的に資格確認が行なわれますので、場合によっては「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* ○「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できる条件 「配偶者(ご主人)の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を得ると、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【無条件】で取得することができます。 つまり、ご主人が「厚生年金」または「共済組合(公務員)」でない場合は、3号の資格は取得できません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、原則、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 「種別変更」は、「被保険者自身」が、市町村の窓口で行います。 ※「国民年金の第3号被保険者」についての詳細は「年金事務所」にご確認ください ******* ○ご主人が会社員の場合で、会社から「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合の条件 会社の「就業規則(給与規定)」次第ですので、会社ごとに条件は違います。 >結果、今年の確定申告では103万を超えて、税金も納めたので「自己申告」にて扶養から外れなければならないですよね? >そうなるとユルユルと事業をしている場合ではなく、103万を大きく超えるくらい稼がなくては損になりますよね? 「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 また、上記のように「何の制度のお話か?」によって回答も変わってきます。

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