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パートと個人事業かけもちの確定申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…今年はまだ白色のまま、帳簿付けの力をつけようと思います。 帳簿に「白色用」「青色用」というものはありませんので、せっかく帳簿を付けるなら「青色申告10万円控除」を受けないと損です。 >パートと事業の所得の合計が103万を超えた場合、夫の扶養からはずれるのでしょうか?その際夫の会社または私に通知が来るのでしょうか? 「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 また、「扶養からはずれる」が、「何の制度の」「扶養する・される」事による優遇策のことなのか?によって、基準がまったく違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以下は、主な制度の優遇策の条件です。 ******* ○ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 ・配偶者控除:配偶者(nk8621さん)の合計所得金額38万円以下 ・配偶者【特別】控除:配偶者(nk8621さん)の合計所得金額38万円超~76万円未満(ご主人の合計所得金額は1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を控除する前の金額です。 ※「給与所得 控除」「家内労働者等の特例」「青色申告特別控除」は、「適用後の金額」が「合計所得金額」に算入されます。 --- 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、(配偶者が)「12月31日の現況」で条件を満たすかどうかを確認して、納税者(もう一方の配偶者)自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 ただし、「給与所得者」に限っては、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ******* ○nk8621さんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件(【国保】にはない制度です。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 ※自営業が認められる場合でも、「家内労働者等の特例」「青色申告特別控除」は認めない保険者が多いと思います。(「給与所得控除」「所得控除」は認められません。) ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で、「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を保険者に提出するのが原則です。 自己申告がない場合も、定期的に資格確認が行なわれますので、場合によっては「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ******* ○ご主人が、会社から「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給される条件 会社の「就業規則(給与規定)」次第ですので、会社ごとに条件は違います。

nk8621
質問者

お礼

「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 ということは、既に私は資格を失っているのですね。 事業届け出をした時点で資格を失ったのでしょうか、それとも去年一年(正確には届け出したのは4月。)働いてみての合計所得から扶養からはずれるかどうか判断するのでしょうか? 結果、今年の確定申告では103万を超えて、税金も納めたので「自己申告」にて扶養から外れなければならないですよね? そうなるとユルユルと事業をしている場合ではなく、103万を大きく超えるくらい稼がなくては損になりますよね? 無知で質問ばかりで申し訳ありません。

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