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パートと個人事業かけもちの確定申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >パートと個人事業をかけもちされている方はこのように一回の確定申告で2つの収入を申告しているのですか? 「パートと個人事業をかけもち」というところがポイントかと思います。 実生活では当たり前の感覚の、「職業はなにか?」「本業か?副業か?」「副業はいくつあるのか?」などは、「税金の制度」では一切【関係がありません】。 「では、どう考えるか?」と言いますと、「nk8621さんという居住者(日本に住んでいる人)」が、「1年間に」「何の所得を」「いくら得たか?」と考えます。 具体的には、 ・nk8621さんは ・平成24年中に ・「給与所得」と「事業所得」を ・それぞれ「○○円」得た となりますので、それを「一組の申告書」にすべて記載して申告することになります。 以下の記載例を見ると、たくさんの所得が、所得の種類ごとに申告されているのが分かります。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) また、ご存知のように、「所得の種類」によって、「添付が義務付けられている書類」がありますので、それで「ワンセット」です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合   イ 青色申告者は青色申告決算書   ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合   給与所得の源泉徴収票(原本) --- そうやって、申告された所得を全部合算して、「所得控除」を差し引いたものが、「課税される所得金額」になります。 ・所得の合計金額-所得控除の合計金額=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm これで、税率が決まりますので、税額確定です。 ・課税される所得金額×税率=税額 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※住民税の所得割は10%。 あとは、「源泉徴収された所得税」などを差し引くと「納める税額」が決まるというわけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 以上が、「総合課税制度」というものです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ※「一部の所得」については、【申告は一緒にしますが】、「税金の計算」をするときは別に行うものもあります。(「申告分離課税制度」) ********* >…来年から白色も帳簿付けの義務が出来るみたいですが、今のまま白色でいくか青色に変えるか悩んでいます。… あと、一年間悩めますので、とにかく「青色申告の申請」だけはしておいてください。(3/15までです) 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html --- 「青色申告のメリット」はなんといっても「青色申告特別控除」です。 「白色申告(=青色ではない事業所得の申告)」の場合は、事業所得の金額は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=事業所得 しかし、「青色申告特別控除」があると、 ・収入-必要経費-「青色申告特別控除」=事業所得 になります。 なお、「収入-必要経費」が、「0円」なら「特別控除」も「0円」で、最大で「65万円」です。 当然ながら、「所得」が減ると「税金」も減ります。 これは、「所得税」も「住民税の所得割」も同じです。 ・(各種の所得金額の合計-所得控除)×税率=税額 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- さらに、「所得の金額」が減ると、他にも良いことがあります。 まず、「住民税」には、(所得税にはない)「非課税の基準」がありますが、この基準は、「青色申告特別控除」を適用した後の「所得金額」で判定されます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- また、「市町村国保」は、「国保加入者の所得金額」が多いほど保険料が上がりますが、「所得が減る」ので保険料も安くなります。 --- あとは、自分の税金ではないですが、「扶養控除」などの判定に使われる「合計所得金額」が少なくなるので、「もう少しで控除対象者になれる(=家族が控除を使える)」という場合は、「青色申告特別控除」があると難なくクリア出来ます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- ちなみに、「最初から複式簿記はちょっと…」という場合は、「特別控除」が「10万円」になりますが、「現金主義」の帳簿でも「青色申告」が可能です。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html ********* (備考1.) 「青色申告特別控除」とは関係がないですが、「白色」「青色」問わず使える、「家内労働者【等】の必要経費の特例」というものもあります。 これは、【使える人が限られますが】、使えるなら、「知らないと損」なので、ご紹介しておきます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>…給与収入が65万円以上あると、この特例による必要経費は0円となります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ********* (備考2.) 「健康保険証」が「被扶養者用」の場合 ※「国保」なら【無関係】です。 「被扶養者の制度」は、「税金の制度」の「収入や所得」とは違う基準で審査が行われますので注意が必要です。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※「被扶養者の審査基準」は、保険者(保険の運営者)によって違います。 ********* (参考情報) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nk8621
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 初めての確定申告は大変勉強になりました。 白色の帳簿義務は来年からなのですね。 今年からしなければならないと勘違いしてました。今年はまだ白色のまま、帳簿付けの力をつけようと思います。 もう一つ質問したいのですが、パートと事業の所得の合計が103万を超えた場合、夫の扶養からはずれるのでしょうか?その際夫の会社または私に通知が来るのでしょうか?

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