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少年犯罪に関する質問

現在フィクションの小説を書こうと設定を考えているのですが、 法的な部分で分からないことが多く、お力を貸していただきたく質問させていただきます。 以下のケースの処分を教えてください。 少年は父、母と同居しており、父親は妻と息子に頻繁に暴力をふるっていた。 少年が十歳のときに父親は暴行の末に妻を殺害し、それを見た少年は包丁で父親の背中を一 突きし殺した。 なお、事件後に母方の祖父が少年の未成年後見人の申請をした。 私は、十二歳未満であること、事案が重大なこと、後見人が存在することから 少年院送致や不処分、児童養護施設送致ではなく保護観察処分になるのかなと予想しました。 また、もし保護観察処分である場合、模範的な生活をしていれば二十歳になる前に「保護観察の 必要なし」となることは十分ありうるのでしょうか? ご指摘よろしくお願いします。

noname#175013
noname#175013

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.2

>少年が十歳のときに父親は暴行の末に妻を殺害し、それを見た少年は包丁で父親の背中を一突きし殺した。 いやいやいやいやいやいやいやいや、設定としておかしいだろこれ。 「父親が母親を殺してしまいそうだと思って、母親を助けるために、父親の背中を一突きし殺した。」ってなら、判る。 「妻を殺害し、それを見た」って事は「母親が殺され終わるまで、助けようとも、逃げようともせず、黙って父親の背中を見てた」って事だろ?設定として有り得ないね。 もし、この息子が、自分の母親が殺されるのを黙って見てたとしたら「その意味を理解してない」って場合だけだろ。「その意味を理解してない」なら「父親の背中を一突きし殺し」てしまう必然性が無い。 そんな訳で、前提となる事件設定そのものが変。 論点にしたい部分と違うところに突っ込むようで申し訳ないけど「ないわ~、これはないわ~」って感じ。小説としては。

noname#175013
質問者

補足

日常となっていた暴行の中でふとしたことから死亡してしまうことはあり得ないとは思えないのですが。 ともかく小説の内容に関する指摘はここでは求めていないので、質問への回答をお願いします。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

更生保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO088.html (少年法第二十四条第一項第一号 の保護処分の期間) 第六十六条  保護観察処分少年に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。ただし、第六十八条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする (家庭裁判所への通告等) 第六十八条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、新たに少年法第三条第一項第三号 に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 2  前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分少年が二十歳以上であるときは、これを少年法第二条第一項 の少年とみなして、同法第二章 の規定を適用する。 3  家庭裁判所は、前項の規定により少年法第二条第一項 の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第二十四条第一項第一号 又は第三号 の保護処分をするときは、保護処分の決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。 (保護観察の解除) 第六十九条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。 (保護観察の一時解除) 第七十条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を一時的に解除することができる。 2  前項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年については、第四十九条、第五十一条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。 3  第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」とする。 4  第一項の規定による処分があったときは、その処分を受けた保護観察処分少年について定められている特別遵守事項は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。 5  保護観察所の長は、第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年について、再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、同項の規定による処分を取り消さなければならない。 6  前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている間に第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、第六十七条第一項の規定による警告を発し、又は同条第二項の規定による申請をすることができない

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