• ベストアンサー

少年犯罪:禁錮刑が確定したとき何処に拘置されるのでしょうか?

少年の犯罪が刑事事件に相当する場合で、禁錮刑が確定したとき何処に拘置されるのでしょうか? 少年院の送致は、保護処分みたいなので違うみたいですし・・・。 少年刑務所でしょうか? 初歩的な疑問ですが、宜しくお願いします。

noname#8544
noname#8544

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uran3
  • ベストアンサー率64% (282/437)
回答No.1

参考URLに「刑事事件で懲役、禁固刑を受けた裁判時20歳未満 の少年が受刑者としてその執行を受ける施設が少年刑務所」 という記載があります。

参考URL:
http://www.jimin.or.jp/jimin/weekly_bn/120512/special_2/genjou.html
noname#8544
質問者

お礼

御回答ありがとうございます! なるほど、納得です。ご紹介いただいたページもなにかと参考になりそうです。

関連するQ&A

  • 禁固刑の実態

    禁固刑とは、刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑だそうですが、実際にはどのような生活になるのでしょうか? 冷暖房完備の個人部屋で、三食昼寝付きというのんびりした生活が送れるのでしょうか? それともこきたないタコ部屋での集団生活になるのでしょうか? 拘置所での生活とどこが違いますか?

  • 禁固刑とは? 懲役で働かないと?

    禁固刑を受けた人はどんな1日を送っているのですか? 住むところは拘置所ですか? また懲役刑を受けた人で刑務所の中でまったく働かない場合はどうなるのですか?殴ってでも働かすのですか? また病気などで働けない人はどうするのですか? また働かなくても刑期が終われば出れるのですか? 無期懲役で働かない場合はずっと出れないのでしょうか?

  • 懲役刑と禁固刑の違い

    ニュースで良く耳にする「懲役」と「禁固」とはどう違うのでしょうか? 禁固刑はずっと牢屋に閉じ込められて一切外には出れないのでしょうか? この犯罪は懲役刑、この犯罪は禁固刑と犯罪によって決まるのですか? わたしなら、牢屋に閉じ込められるくらいなら禁固刑三ヶ月なら、ある程度自由のある懲役刑1年くらいの方がまだマシです。 独り言のような疑問なのでおヒマな方、回答おねがいします。

  • 禁固以上の刑とは? 留置場について

    禁固以上の刑とありますが、 事件を起こして、留置場に収監されて 留置場のみで解放された場合は、 禁固以上の刑を受けた事になるのでしょうか? 留置場のみで解放される場合は、 どのような罪をおかして、どのようになれば、 刑務所にいかなくてよいのでしょうか?

  • 身内に禁固刑!刑務官にはなれない?

     どなたか詳しい方、宣しくお願い致しますm(__)m 私はこの度、刑務官の1次試験に合格し、今週の2次試験に向けて面接対策をしております。 それで、どこかのHPで見たのですが、 3親等の中に禁固刑以上の者がいると 公安職にはなれないと聞きましたが、私の伯父が20年程前に(どんな犯罪かはわかりませんが)  禁固刑になったそうです。  そして、その伯父は今現在、他界しております。 このような場合でも刑務官にはなれないのでしょうか? どなたか詳しい方、とても困っております。 どうか 宜しくお願いします。

  • 留置場、拘置所、刑務所?

    の違いはなんですか? 留置場 まだ逮捕されてない?? 警察にある、幽閉されているけど飯は金があればいろいろ食える?? どちらかというと場合によっては保護(よっぱらいなど)する場所? 拘置所 逮捕されているがまだ有罪ではなくこれから取り調べをする為に入る? 金さえあれば保釈金を払い認められれば出られる? 刑務所 有罪判決が出て懲や禁固刑を受ける場所。 拘置所のように金があっても自由はない、まさに囚人。 もちろん出られない でOKですか? 昨日のテレビでは拘置所に入る時点で尻の穴まで調べられる。 と言っていましたが少年や少女の場合もやるのでしょうか? 少女の場合は前の穴とかもやるのでしょうか? 特に小中学生だとやばい気がします。 そこまでやると同姓であってもいろいろ人権上問題があったりしないのですか? また罪み重さにより扱いが違うのでしょうか? ちょっとした万引きで懲役1ヶ月??ぐらいから凶悪殺人事件死刑囚もいます。 ちなみに禁固刑というのは働かなくてもいいんですよね? 狭い部屋とはいえ3食昼寝付きの比較的自由な生活ができるんでしょうか?

  • 少年院と刑務所の年齢制限について

    14歳以上16歳未満の少年が犯罪を犯し、家庭裁判所の審判が「刑事処分相当」とされた場合、その少年は「少年院受刑者」になると思います。ということは16歳になるまでは少年院で矯正教育を受け、16歳になったと同時に刑務所へ行くのですか?そうなれば少年院での「保護」と刑務所での「刑罰」のどちらも受けることになると思うのですが、何か矛盾している気がします。 また、14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、児童自立支援施設に行くしかないのでしょうか?

  • 死刑囚が拘置所で犯罪を犯したら?

    死刑が確定し再審請求も無し 刑の執行を待ってるだけの死刑囚が、拘置所で新たな犯罪を犯したらどうなるのでしょうか? 例えば、暴れて看守を怪我させたり、弾みで死なせてしまったり 通常であれば、懲役刑が課せられるような犯罪を犯したら? その件はその件で別途 裁判が開かれ、懲役刑が確定したらそれはそれで刑に服し、それが終わってから死刑囚に戻って執行を待つ状態になるのでしょうか?

  • 少年犯罪に関する質問

    現在フィクションの小説を書こうと設定を考えているのですが、 法的な部分で分からないことが多く、お力を貸していただきたく質問させていただきます。 以下のケースの処分を教えてください。 少年は父、母と同居しており、父親は妻と息子に頻繁に暴力をふるっていた。 少年が十歳のときに父親は暴行の末に妻を殺害し、それを見た少年は包丁で父親の背中を一 突きし殺した。 なお、事件後に母方の祖父が少年の未成年後見人の申請をした。 私は、十二歳未満であること、事案が重大なこと、後見人が存在することから 少年院送致や不処分、児童養護施設送致ではなく保護観察処分になるのかなと予想しました。 また、もし保護観察処分である場合、模範的な生活をしていれば二十歳になる前に「保護観察の 必要なし」となることは十分ありうるのでしょうか? ご指摘よろしくお願いします。

  • 拘置所で過ごした期間は刑期から引かれる?

    刑事事件の被告が逮捕・告訴されて刑が確定するまでは拘置所で過ごすと思うのですが、その拘置所で過ごした期間は確定された刑期から引かれますか? たとえば最高裁まで争って有罪で懲役10年が確定した被告がいたとして、その被告が拘置所で3年過ごしていれば実際の刑期は7年になりますか?