- ベストアンサー
保護観察中の飲酒や喫煙、深夜徘徊
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
あなたを大変聡明な、未来を見据えた若者とお見受けします。保護観察をわが身にとっての「かせ」とだけとらえていたのを#1様の回答によって理解を深めておられます。 「もう、あなたは信頼できます」と言われる日も遠くないことと思います。 ぐ犯という言葉は、何度か聞かされたかと思いますが、犯罪を犯すおそれということですね。流されることの危機意識のあるあなたなら、きっと乗り越えられると思います。 人手の問題もあり、ずっと見張られているわけではないので、自分を律するのは、自分しかやはりないかと思います。どうかあなたの未来の為に今をがんばってください。
その他の回答 (1)
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
質問者が少年で、少年審判で保護処分として保護観察を言い渡された方であると読みました。 少年に対する「保護観察」は、いわゆる独立処分としての保護観察です。成人の刑罰において、たとえば懲役1年、執行猶予3年、猶予期間中保護観察に付す、と言い渡される場合は、保護観察中に遵守すべき事項を守らず情状が悪い場合には執行猶予が取り消されることがあり、結果として刑務所に収容されることとなります(刑罰と連動している)。 しかし、少年に対する保護観察は、刑罰ではなくあくまで少年の健全育成を図るための「保護処分」であり、虞犯行為をしたとしても、それで施設(少年院)収容されるものではありません。この意味で独立の処分なのです。 飲酒喫煙深夜徘徊だけでは逮捕はされません。但し、保護観察での成績が良好な場合は、解除措置がとられるところ、それがなくなる不利益はあります。
お礼
とてもわかりやすく、専門家の方の回答で信用できる内容でした。これじゃあ、保護観察があっても、なくてもそこまでたいした違いはありませんよね。僕にとっては、うれしいことなんですが、やはりときとして、流されてしまうことがあります。鑑別所に入所して、たくさんのこと学んできたので、もう二度と窃盗や他人に迷惑をかける行為(再犯)は決してしないと僕は誓えます。ですが、やはり飲酒などは、いやなことがあった場合、してしまうことがありますよね。それが心配でした。 少し気分が楽になりました。 保護観察の解除が1年かそれより長くなるかの違いなんですよね。 わかりやすい回答、忙しい中の回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 未成年者の保護観察中の再犯
こんばんわ。いつもお世話になっております 突然ですが私の甥(中三)が捕まりました。 バイク窃盗の容疑です。 実は10月(くらい)にも窃盗で捕まって鑑別所まで行き、保護観察処分を受けているところです。 その中での再犯なので、少年院行きが危惧されます。 皆さんにお聞きしたいことはこの状況で甥は少年院に送致されてしまうのか?と言うことです。 保護司の方はそれまでまじめに通っているとのことで大丈夫と仰っているようですが、どうなのでしょうか?? わかりにくくなってしまったのでまとめると 「保護観察中の再犯は確実に少年院送致されてしまうのか」 ということです。 そうでないこともあるのですか?? また、送致されないこともあるとしたらその根拠となる条文を教えていただけませんか??(これは当方が法学部の生徒であるからと言う私的な質問なのですが・・・) まとまりのない文章になってしまって申し訳ございませんがよろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少年事件についての試験観察と最終処分・・・?
少年が事件を起こした際に試験観察と最終処分について まず、試験観察とは実際にはどのようなことをするのか知りたいです。 少年の処分をすぐに決めれない場合、家庭裁判所調査官の観察下におく、とありますが、実際はどのようなことをするのでしょうか? また、最終処分の中には、保護観察、検察官送致、少年院送致、児童自立支援施設送致、などがあるようですが、これらの違いが知りたいです。 以上の2点、試験観察と最終処分の内容について教えてください。 また、最終処分の試験観察の期間をおおよそでいいので早くて何か月、長くて何か月、というように教えていただけたらありがたいです。
- 締切済み
- 裁判
- 保護観察中に。。。
こんばんは。 友達(19歳)が今月の24日に飲酒し器物破損して 現在留置場です。 過去に傷害事件で少年院に半年行ってました。 それから保護観察付で帰ってきて 約三年になり後二週間程で保護観察が切れるって時に捕まってしまいました。 こうゆう場合、仮保釈って形なので また少年院に戻されることになるんですか? ちなみに友達の兄弟によると 来月の五日に鑑別所なのか少年院なのか わからないそうです。
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが
深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが 殆どの市町村の青少年保護条例では 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある) 理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止 と書かれていて この青少年というのは18歳未満の事を言っているにもかかわらず このwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%A1%8C%E7%82%BA 不良行為(ふりょうこうい)とは、「自己又は他人の徳性を害する行為」のことである。一部の不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、虞犯少年(ぐはんしょうねん)または不良行為少年として保護の対象となる(少年法第3条第1項第3号ニ、少年警察活動規則第2条第6号など)。 少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号には、不良行為の1つの例示として、飲酒、喫煙、深夜はいかいが掲げられている。 20歳未満も不良行為として深夜徘徊での補導対象になると書かれてます 警察ってどっちを基準にして補導するのでしょう? 保護条例優先でしょうか? それともこの少年警察活動規則っていう規則を優先? うちの妹はたまに深夜まで遊んでるので心配です 18歳(未成年)大学生です。 名古屋の条例は18歳未満(高校生含む)の深夜徘徊が補導対象と 高校の頃町や学校に貼られていた保護条例のポスターに 書いてあったので間違いないと思いますが 20歳未満でも補導可能となると・・・ どうなんでしょう・・・うちの妹は大丈夫なのでしょうか・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 保護観察中の暴行で逮捕
19歳の子が暴行で逮捕されました。 鑑別所には1度入っており現在保護観察中でした。 暴行の内容は友だちと口論の末、足を一回蹴ったとの事です。 一つ下の後輩らしく蹴った理由は「約束を破られバカにされた」との事です。 それに対して相手が被害届を出して逮捕になりました。 怪我などは全くありません 現在鑑別所にいますが本人はもう少年院に行かないといけないのかと泣いていました。 蹴った事は息子にも言いましたが保護観察中であるにもかかわらず お前が気が緩んでたと叱りました。 しかしこれだけで少年院に行かなくてはならないのでしょうか? 実は保護観察中に一度無免許無保険(バイクは私の保険切れのバイク)に乗って捕まりました それに対する処分はまだ家裁からも来ておらず それと合わせての今回の処分になるのかと警察に聞きましたが関係ないと言われました。 実際の所どうなのでしょうか? 本人はそれ以外は仕事もやったり保護司さんの所にもキチンと通ったりしていて 私が見たところかなり頑張ってると思っていたのでショックです。 親バカですのでどうしても子供寄りの感情が文章にでているかとも思いますが お許しください。 詳しい事情などは随時質問に応じて補足致します。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 保護観察とは処罰に当たるのでしょうか
一般的に非行を犯した少年に対する処分として、保護観察がありますが、それ自体は更生を目的としているため「処罰」ではないという理解はあってますでしょうか。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
お礼
どうも大変うれしい回答ありがとうございます。僕は家庭内や学校のこと、つらいことばっかで崩れてしまいました。ただ、僕を支えている人もいることを少年鑑別所で知り、それからはもう二度とこんな人としてまちがったことをしてはいけないと思いました。ですが、やはり人間ですから、いやなことがあったときに、人に迷惑をかける方法で発散するのではなく、飲酒等で忘れてしまおうとしたことがあるのです。僕は非行をしてから、悪縁を絶つために引っ越しました。それで友達もなかなかできなくて、忘れたくなってしまうのです。(再犯は絶対しませんが) 自分を律することができる、立派な大人になれるように努力しようと思います。 こうして、回答をしてくれる一人一人の方も、僕にとっての支えです。 長く書いてしまいましたが、ありがとうございました。