給与所得者の農業所得申告についてのお悩み解決

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者である方が農業所得の申告についてお悩みです。農地からの収入やコンバインの減価償却、赤字について詳しく説明します。
  • 給与所得以外の収入が年間20万円以下の場合、申告は必要ないことがありますが、収益ゼロとして申告する義務があります。また、農業事業の赤字を源泉徴収票を提出して税金還付されることも可能です。さらに、農業以外に雑所得がある場合は、所得を合算して赤字黒字を考えることができます。
  • 本記事では、給与所得者が農業所得の申告についてのお悩みにお答えします。農地からの収入やコンバインの減価償却、赤字について詳しく説明します。また、給与所得以外の収入が年間20万円以下の場合の申告義務や、農業事業の赤字による税金還付、農業以外の雑所得との合算についても解説します。
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給与所得者(年調済)の農業所得申告

給与所得者で年末調整を昨年末に受けました。(税率10%)さて、昨年田を四反相続しました。この件の確定申告についておたずねします。 1・農地からあがる収入は自家消費と売却をあわせて32万円と査定されています 2・昨年コンバインを260万円で購入しました。減価償却は何年でしょうか? 3・コンバイン償却分以外に租税公課、肥料、光熱、消耗、修繕を含めると赤字になることは必須です さて ・給与所得以外の収入が年間20万円以下になるので申告は必要ないのでしょうか。収益ゼロとして申告する義務がありますか? ・また、農業事業分の赤字を源泉徴収票を提出して農業事業赤字分を税金還付されることはありえますか?来期以降、農業以外に雑所得が出た場合、二つの所得をあわせて赤字黒字を考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.コンバインは「収穫・乾燥・調製用機具」として耐用年数は5年です。 参考urlをご覧ください。 2.農業所得の赤字分は、確定申告をすれば給与所得から控除することが出来ます。 源泉徴収票の添付が必要です。 給与所得と農業所得の申告には確定申告書B様式を使い、収支内訳書(農業所得用)を添付します。 書式については、下記のページの2番目と7番目をご覧ください。

参考URL:
http://narc.naro.affrc.go.jp/oldss/kikai/fwsl/taikeika/sonota.html
aiueda
質問者

補足

ご紹介のサイトより耐用年数を確認しました。今後も参考になます。また、控除できるという貴重な情報もありがとうございました。 >下記のページの2番目と7番目 ご紹介いただいたサイトのディレクトリより上層を探したのですが、よくわかりません。ご面倒でなければそのURLも教えてください

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >給与所得者は農業所得などが20万円以下の場合は申告義務がないそうです。 そうなのです、質問事項に「給与所得以外の収入が年間20万円以下になるので申告は必要ないのでしょうか。収益ゼロとして申告する義務がありますか?」を見落としてしまいました。 無駄足をさせてしまいして、申し訳有りませんでした。

aiueda
質問者

お礼

いいえ、税務署は普段買い物をするスーパーの隣にあるのでたいした労ではありませんでした。速攻のご回答に感謝しております。我が家の場合は、コンバイン購入が10月だったので、それに水利費を加えると20万円以下になりました。お尋ねがきた場合に数字の根拠を証明できる書類を保存しておくだけでよいと教えていただきました。 「どうしても申告したければ、ゼロでどうぞ」とおっしゃっていましたよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 失礼しました、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm
aiueda
質問者

お礼

本日、ご紹介いただいたサイト(国税局)から申告用紙Bと農業申告用をプリントアウトして税務署に足を運びました。 給与所得者は農業所得などが20万円以下の場合は申告義務がないそうです。 減価償却費は購入額の90%を数年にわたって減価償却していくのだそうです。また購入月より月割りで計算するので、今年10月に購入したとなると今年度は    「購入額」×0.9×3/12 が減価償却価格となるそうです。 償却後は10%が資産として残り、廃棄時に購入額の5%を損失計上できるそうです。 査定標準とは殆どの経費を含めた所得を算定してあり、標準外経費として減価償却と水利組合費、育苗費、臨時雇い人夫費などは計上してよいそうです。 おかげさまで予備知識をもって納税相談にいくことができました。ありがとうございました。

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