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 扶養家族について

 いつもお世話になります。 別居している両親に毎月仕送りをしていますが、 扶養家族にできる条件を教えてください。 父が74歳、母が71歳、収入は共に年金のみです。           宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には所得税の扶養と、健康保険の扶養とが有ります。 所得税。 所得税の扶養親族とは、下記の要件を満たす必要があります。 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で合計所得金額が38万円以下の人。 公的年金受給者の場合は、年金収入から公的年金控除額を引いた額ですから、年金が178万円以下であれば該当します。 公的年金控除額は参考urlをご覧ください。 生計を一にするとは、同居していなくても、毎月定期的に生活費などの仕送りをしている場合も含まれます。 又、年齢が70歳以上の場合は、老人扶養親族となり控除額が増額されます。 健康保険。 健康保険の被扶養者になれるのは、下記の要件を満たす場合です。 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で、主としてその被保険者に生計を維持されていて、年収が180万円以下の人(仕送りをしていれば同居の必要無し)。 年金収入が仕送り額より少ない場合。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
yokkolove
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。 詳しく解説していただき大変勉強になりました。                有難うございました。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 前述しましたのは、あなたの保険証の保険者が社会保険事務所の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の扶養認定基準です。 あなたの保険証の保険者が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の扶養認定基準については、その健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

年金を受給していることから、お二人とも60歳以上のようですね。 社会保険の扶養については、以下の条件が必要となります。 1.一人当たりの年金額が、年間180万円未満。 2.扶養に入る方の収入が、あなたの収入の2分の1以下であること。 3.本人たちの年金収入よりも多い金額を仕送りしていること。 以上が条件となります。

yokkolove
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。 1と2は当てはまりますが、3は無理です。            有難うございました。

  • miyan
  • ベストアンサー率27% (19/68)
回答No.1

僕も扶養のことで同じ事を知りたかったのでいろいろ調べたんですが参考URLでだいたいわかりました!

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02.htm
yokkolove
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 参考になる例がいくつかありました。勉強になりました。 有難うございました。

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