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時効について
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>時効を過ぎても 債務者が債務の存在を認めた場合は、時効が中断されると聞きました。 時効の中断というのは、時効完成前に、時効の進行を止めて、今まで進行してきた期間をクリアーすることです。 完成してしまった時効というのは、債務承認ではクリアーされません。 >相手が「確かにお金を借りたけど、もう時効でしょ」と言った場合は、どうなのでしょうか? 債務の存在を承認しているが、時効が完成しているのであれば、時効中断事由としての「債務承認」には該当しません。 当事者双方の認識として時効が完成しているのであれば、債務者が時効を援用した、ということになるのでしょうね。
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- suii
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簡潔すぎて分かりづらかったかしら。 ちょっち、補足です(^^; 金銭の債務とは「お金を返さなければならない義務」な訳ですが、「確かにお金を借りた」というのは債務じゃなくてそういう契約があった、です。 「確かにお金を借りたけど、もう時効でしょ」=「返さなければならない義務はないでしょ」という事です。 で、どこにも債務の存在は認めていません。
お礼
度々のご回答有難うございます。 よく解りました、有難うございました。
- suii
- ベストアンサー率45% (29/64)
「確かにお金を借りたけど、もう時効でしょ」と言うのは、単純に「債務の存在を認めていません」です。 蛇足ですが「時効の中断」とは時効完成前に債務を認めることをいいまして、時効完成後に債務の存在を認めた場合は「時効の利益の放棄」と使い分けられております。
お礼
ご回答有難うございます。 そうでした!すみません、時効完成後は 「時効の利益の放棄」でした。ご指摘有難うございます。 そうですね、やはり、時効という言葉が相手から 出ると、「時効の利益の放棄」にはなりませんよね。 ありがとうございました。
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
「債務者が債務の存在を認めた場合」というより「返済の意志表示をした場合」だと思います。 ですので、相手が電話で言った内容では時効の中断にはならず、むしろ返済の意志無しだと思います。(よって時効により無効)また現実では、例え「わかったわかった、返すよ」と電話で言ったとしてもそれを第三者に立証できる証拠が無ければ争うのは難しいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。やはりそうですよね・・・ 参考にさせていただきます。有難うございました!
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ご回答有難うございます。 よく解りました!教えて頂いたURLもとても 参考になりました。有難うございました!