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家賃の請求について…

亡くなった祖母の家に住んでいますが、9年ぐらい前から母に『ここに住んでもいいよ。』と言われてから家賃もいらず住んでいます。 ところが、今になって母の姉から今までの家賃を払わせる裁判を起こすと母から言われました。 今まで、その叔母から家賃の請求をされるどころかもう5年も会っていません。 しかも、亡くなった祖母の家は相続されていない状態で管理や税金は母が払っています。 その場合、私に請求はくるのでしょうか。 叔母は、うつ病らしくいろいろ思いこんでいることも多いようですが… そのような状態で裁判されるのでしょうか。

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回答No.2

不動産業です。 結論から言うと、今後の家賃は必要になったとしても、過去の分は払う必要はない。 とう事です。 まず、家賃の請求(賃貸借契約)ですが、 ・期間(これは無期限と言う約束でもいいです) ・金額(口頭でも、書面でもOK) を双方が納得して、それで住んでいる場合に、家賃を支払う義務が、居住者に発生します。 つまり、無料、無期限で住んでいいと家主(この場合、質問者様のお母様)から言われたのですから、遡って過去の家賃を支払う必要はありません。 仮に、法律上で叔母様がもう一人の家主と認められたとしても、貴女に請求がくることはありません。 そこは、お母様とおばさまの問題となりますので、家賃云々の話ではないです。 (資産運用、相続の分配等の別問題で、姉妹で話し合われるべき部分となります) しかし、「状況の変化(物価の変動や、家主の経済状況、借主の経済状況等)があるときには、家主と居住者が話し合いの上、家賃はいつでも変更できる」というのは、社会通念上、相当な判断となります。 つまり、「今までは無料で貸していたけれど、A町の土地の相場が坪1万円、建物の価値が坪1万円、それで計算すると、ここの家賃の相場が合計5万円くらいだから、来月からは払ってほしい」と言われた場合、素直に「はい」という必要はありませんが、「再来月からにしてほしい」「4万にしてほしい」等、相手を無視せず、誠心誠意、協議するというのが一般的です。 それで追いつかない場合には、民事裁判となります。 民事裁判の判決は様々ですが、現在の賃料と、相場の賃料を見比べて、折り合いがつく程度で判決が出ることが多いですね。 説明が長くなりましたが ・過去の賃料は、無料という事だったので、滞納している訳ではないのだから請求される義理は無い ・これからの家賃は、発生する可能性はある。しかし、相手の一方的な金額に納得する必要はない。金額の合意については、世間の相場(インターネット等で、近隣で、同じ広さ、同じ築年数くらいの物件を2~3探し、その金額より2割~3割引き位で交渉するのが良い。 (理由としては、管理者である家主が本来行うべき修繕(壁紙の張り替え等)をしていない状態で入居しているし、もう9年との事なので、例えば換気扇の不具合、お風呂の不具合なんかも全部本来であれば家主が負担すべきところを、自分で修繕されて住んでいられたのでしょうから) ・「家賃を払わないなら出ていけ」等と、今度は退去云々の問題になったとしても、居住権があるので、裁判で追い出されるまでは出ていく必要は全くない と、私は判断します。 念のため。 不動産業で長らく働いておりますが、弁護士等ではないので、あくまで参考意見として扱ってくださいね。

noname#180184
質問者

お礼

不動産業の方に、解答いただき一番説得力のある解答だと思いました。ありがとうございます。面倒ごとになるのは嫌なので、今月中に出ていくことにしました。 そして、修繕しろとか言われても、そのような取り決めをしていなければ修繕しなくてもいいということでしょうか?↓

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その他の回答 (3)

noname#198220
noname#198220
回答No.4

御質問に対する 回答ではありません。 まことに僭越ですが気になるものですから ・・・   ≪ 母の姉から ・・・・・その叔母  母の姉は 「 伯 母 」です。 「 叔 母 」は 自分の母の妹  伯 父。 伯 母 → 自分の父母の 兄、姉を指す( 父母より 年 上 )    叔 父。 叔 母 → 自分の父母の 弟、妹を指す( 父母より 年 下 )

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  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.3

裁判になるでしょ。 無くなった祖母様の子供は 貴方の母様と 母様の姉様。 相続人は 貴方の母様と姉様です。 貴方ではないし、母様だけの意見を取り入れて貴方が住む方がおかしいでしょう? 祖母様の家に住むなら 普通は 相続人でもある 叔母にも話しを通すのが 筋じゃないの? 母様が2人姉妹であれば 祖母宅は 折半されるでしょうから 相場の家賃が 8万であれば その半分の 4万を叔母に払うのが筋じゃないかな? 法律ってね、、、文字だけで括るから、心情やら背景、前後って全く反映されないから、良し悪しでしょ。 家賃だけじゃなく 更に 管理や税金も貴方の母様が支払っているとは、、、何とも親不孝であり 常識外でしょうか。 家賃も要らないよ、ここに住んでいいよ  ならば  税金や管理費用位出したら? 叔母さまが鬱病らしく思い込んでいる事が多い って書いてあるけど 自分の常識の無さ、筋が通らない事は どうなのかな? と厳しく書いてしまいましたが 母様と叔母さまの不仲にも繋がりますから 貴方が9年間住んだ分の支払いはすべきでしょう。 もしくは 土地には 路線価格と言う 基本になる物があります。 これは 役場に行けば閲覧出来ます。 相続に該当する土地の試算をして 叔母さまにお金を払う、でも土地や家屋は貴方が住む。 価値が1000万であれば 500万叔母に渡す。 財産分与ですね。土地の名義は 母様にする、もしくは貴方。 いつかは 財産分与しなければならないでしょ? いつまででも 祖母様の名義では 困るし。 これまた面倒な話しですが 祖母様の子供が 叔母と母様 の2人としましょう。 叔母は生きている、母様は他界、となると 母様の子供に相続権が発生します。 貴方が一人っ子であれば 相続者は 叔母さまと貴方ですが 貴方が3人兄弟であれば 相続者は 叔母さま と 貴方達3人兄弟になります。 何かと面倒でしょ?? 早い方が良いですよ。

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noname#189779
noname#189779
回答No.1

>亡くなった祖母の家は相続されていない状態で管理や税金は母が払っています。 関係ないでしょう。 相続して、姉と妹でわける。 そして、払っていた管理や税金を姉に請求。 nyan_lovelyさんも、家賃相場を払う。 正直、無料でいいよというのは親族間でもあり得ません。 また何故に、相続をしなかったのかはある意味姉の配慮では? 少なくとも現金ではなく不動産ですから。 処分しなくてはなりませんから。 家賃ぐらい払うのは当たり前ですよ。 >その場合、私に請求はくるのでしょうか。 お母様にくるのでは? 話し合いできると思うので。 >叔母は、うつ病らしくいろいろ思いこんでいることも多いようですが… そのような状態で裁判されるのでしょうか。 うつ病は、認知病とは違いますよ。 損得はちゃんとわかっています。 取りあえず、正常なかたちにしましょう。 管理資金、税金は姉妹で折半。 家賃は入れる=それも姉妹で折半。 これが一番クリーンです。

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