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個人事業主が妻で夫が専従者の場合の確定申告について

  昨年9月から個人事業を開始しています。税務署への開業届ほか必要書類は妻(代表者として)の名前で申請しています。私(夫)は青色事業専従者として一緒に仕事をしていますが、確定申告はどちらもしなくてはいけないのでしょうか、勿論、私は事業開始までは他の仕事をしていましたので、今回は、確定申告をしなければいけないと思いますが、来年以降は私自身の申告は必要なのでしょうか、私自身の収入も関係してくると思いますが、詳しくお教え頂ければ幸いです。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

専従者給与の届出は出してあるのでしょうか? 出してあれば給与となり年末調整の対象になります。昨年11月に年末調整の書類が届いているはずです。本来は前職の給与を含めて年末調整を行います。合算して年末調整が済んでいれば、他に申告すべき収入がなければ申告不要です。 来年以降は給与以外に申告すべき収入がなければ申告不要です。 届出が出ていなければ、ご主人の給与そのものが否認されます(給与そのものがなかったものとなり、収入がなかったのだから、9月までの給与の額で確定申告します。)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
samurai6902
質問者

お礼

 早速のご回答有難うございます。非常に参考になりました、年末調整云々は全く知りませんでしたが私の場合、昨年末に「年末調整の書類」は届いていません、これは9月に開業したためでしょうか。どちらにしろ次回からはご回答を参考に対応していきたいと思います。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • jtmaw0
  • ベストアンサー率24% (166/687)
回答No.2

専従者は年末になると税務署から、年末調整が送られて来ます。確定申告の必要は有りません、 事業主のみの確定申告です。

samurai6902
質問者

お礼

有難うございます。年末調整の件は知りませんでした、次回からそのようにします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

青色事業専従者は、ふつうのサラリーマンと同じ扱いです。 つまり、雇用者 (事業主) に使用者 (専従者) の年末調整をする義務があり、使用者は原則として確定申告は不要となります。 ただ、使用者に医療費控除や株の売買その他特殊事由があるなら、年末調整をしてもらった上で確定申告が必要となります。

samurai6902
質問者

お礼

 有難うございます。年末調整というのは知りませんでした、サラリーマンと同様と考えればいいわけですね。助かりました。

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