• 締切済み

独立のしかた 2社からの給与について

現在、大手企業に勤めているのですが、 悩みも多く、家族の環境も変化し、独立を考えています。 (1)まず、個人事業主or会社のどちらがよいか検討中です。  (資本金を出す余裕はなしです)  給与に関わってくる税金について合わせて知りたいです。 (2)A会社から給与として月に〇〇万円   B会社から給与として月に〇〇万円  独立後、こうして2社の社員・役員となって活動することは可能でしょうか?  また、こうした活動をする場合、どういった独立が理想でしょうか?  C社、D社と増える可能性はあります。 最後になりますが、 (3)(2)の際の保険や年金、退職金の扱いについても知りたいです。 色々とわからないことが多く恐縮ですが、 教えて頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.3

 13年前に30年間勤めた大手企業を脱サラして自分の会社(株式会社)を興しその代表取締役を務めながら、同時に某社(まったくの別会社です)の契約社員になってそこからも報酬を得ています。これだと年金もまるまる貰えます。 > 悩みも多く、家族の環境も変化し、独立を考えています。  よほどの準備(ビジネス社会における自分の競争力をつける準備、すなわち広告宣伝しなくても仕事が舞い込んでくるくらいの実力をつける準備)と勝算がないと失敗しますよ。仕事上の悩みや家族の環境の変化で独立するというのは、独立できる(独立して成功する)根拠にはまったくなりません。浅はかです。

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  • ra5cea6b
  • ベストアンサー率19% (18/94)
回答No.2

ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さんの起業前に読む本」にありましたが、企業家は給料や退職金を1銭たりとももらえません。だって、払う立場なんだから。そも、家族の環境の変化で起業するなんて本末転倒をする人に成功は無いと思います。大企業で一生勤め上げるのが良いのではないでしょうか。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1について 個人事業であれば、事業から得た利益のすべてが個人事業の事業主の所得となります。そのため、個人事業主が事業から給与の形でお金を抜いても、給与などとは考えません。 その逆に、法人は、事業主である役員と別な人格である法人格を持つことから、法人で得た利益には所得税ではなく法人税を課されることとなり、そこから得る役員の給与は法人で経費になり、さらに役員は給与所得として所得税を納めることとなります。 個人事業の場合ですと、確定申告で1年分の所得税を納めることになります。ですので税負担は重いでしょう。しかし、法人税も同様ではありますが、法人から得た役員報酬の所得税では、会社員の給与天引きの所得税と同じですので、会社の名義で給与天引きし納税することとなりますので、実質前払いの形で納税しつつ、年末調整や確定申告で精算することとなります。税負担は軽いかもしれません。 ただ、所得税の計算方法や税率と法人税のそれらは簡単に比較できませんし、個人の住民税の均等割りが数千円程度なのにもかかわらず、法人の均等割りは最低七万円です。赤字事業の場合には、法人の納税負担は重いイメージとなることでしょうね。 2について 独立という言葉をどのようにとらえているのかわかりませんが、給与としてもらえば、あくまでも雇用に基づくものです。これを事業の収入にしたり、法人での収入にすることは出来ません。もちろん給与のように、請負契約などで一定金額を毎月一定期日にもらうような契約も自由でしょう。この場合には、実態が雇用関係にないと判断される形にしていれば、一般に言われる独立である事業として処理できることでしょうね。 給与収入がいくつあっても、基本的に法律に反しません。職業の選択の自由には複数の会社に所属することを否定していませんでしょうからね。ただ、雇用関係にある場合に得るお金を給与として考えれば、雇用関係にある限り、会社の規則を守ったりしないといけません。規則がない、規則に反しないような場合であっても、競合する会社への所属というのは、背任行為などになるかもしれません。ご注意ください。 3について 給与として得る=雇用関係にあるという状態であれば、社会保険である健康保険や厚生年金保険、雇用保険のそれぞれの加入要件を満たせば、それぞれの会社での勤務条件で判断しなければなりません。これは勤務先で強制的に行う手続きですので、あなたの希望は関係ありません。 この判断の結果社会保険などに課有しないということになった場合には、国民健康保険や国民年金保険に加入し、あなた自身で納付することになります。 個人事業となっていれば、個人事業主本人は個人事業で社会保険や雇用保険に加入できません。 法人事業となっていれば、役員本人は雇用保険に加入できません。ただし社会保険には加入しなければならないうということになるでしょう。 注意点として、複数の会社に所属したり、個人事業や法人事業を兼務していたりする場合、いずれかの事業の中で雇用保険に加入し、その事業を退職しても、失業給付は基本的に得られないことになるでしょう。失業給付は退職で給付されるのではなく、失業で給付が出るもののため、雇用保険に加入している会社を退職しても、他の職業等を持てば失業にはなりませんからね。 退職金は、それぞれの会社の支給要件に従って支給されるものとなります。退職所得の控除を超えるような退職金というのは、最近では少ないことでしょう。その超えるような状況となれば、退職金の支給時に所得税などが天引きされることでしょうね。状況次第では、あなた個人の申告に入れなければならない場合もあることでしょうね。 ビジネスでお金を得るということは、何かしらの契約により得ることになります。その契約内容や実態によって、税務の取り扱いも各種保険の取り扱いも変わってくるのです。それを自分の経営する法人を加味すれば、簡単に説明できるものではありません。さらに、税金も種類があり、それぞれの計算方法や判断基準は異なります。健康保険や年金保険も健康保険団体によっても計算は異なりますし、年金制度も同様でしょう。 会社を経営したり、複数の給与を得るような人などは、一般のサラリーマンより税務手続きが多くなり、さらに自分で行わなければならないことが増えます。これができない(時間がないなども含む)場合の専門家が税理士となります。 ただ、税理士を勘違いしている方も多いのです。企業経営などのすべての法務を相談できるなどと考えてはいけません。社会保険や健康保険・国民年金などは、社会保険労務士の分野となります。税理士に相談は出来ません。これお税理士が行えば、偽社会保険労務士として処罰されることにつながります。ただ、報酬を得なければ相談程度は可能かもしれません。その場合であっても、本来のプロではない税理士にアドバイスをもらっても、本当に正しいかどうか、あなたのメリットになる判断ができているかは、補償しきれないものでしょうね。 このように、税と社会保険各種でも専門家が異なります。これを素人が全体の判断を行おうと思っても、簡単ではありません。 税理士や社会保険労務士のいる総合事務所などで相談されたほうが良いかもしれませんね。 注意点としては、知らなかったは正当な理由に基本的になりません。知らないのが悪いと考えましょう。ですので、あとから必要な手続きが判明し手続きを行うような場合には、税金対策が不十分だったり、社会保険などでの制度上の不利益を受けたり、いろいろな問題が出てしまうことがあります。起業前に、ある程度の判断できる知識を持つか、代わりに判断材料や資料を用意してもらうために専門家を使うなどを検討しましょう。

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