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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自家用車を人間運搬営業として登録したい)

自家用車を人間運搬営業として登録したい

このQ&Aのポイント
  • 自家用車を営利目的で人を運ぶためには緑ナンバーの登録が必要ですが、個人事業では条件に合わせることができません。
  • 2種免許を所持しているため、営業に必要な資格は備えています。
  • 自家用車の営業登録についての詳細は専門の機関に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

国交大臣の許可を受けずに、自家用車で旅客運送を有償で行うと白タク営業で、旅客運送業法違反と道路交通法違反で刑事罰をうけます。また…普通二種免許を持っていれば個人営業が出来るか??そんな訳ありません!不可能です!!例えば、個人タクシー営業をする場合は、法人タクシー会社に勤続10年以上勤務して、国交大臣に個人タクシー免許の申請及び試験を受けて、認可申請して初めて、個人タクシー営業が可能になります。但し…東京都の場合は、タクシー台数の規制で、新規の個人タクシーの認可は不可能です。逮捕される覚悟があるなら…白タクをやってみれば??但し…法人タクシー会社が白タク営業の監視をしてるので、見つかれば、即通報されます

kmtsr2143
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 私の考えが大甘だったこと、反省します。 ありがとうございました。 合法的に許可を取る方法は資料がたくさんありますので 適切な対応方法を検討し、私の目的実現のために 現実的にどうすべきか考え直します。 ベストアンサーとさせていただきます。

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その他の回答 (2)

noname#179020
noname#179020
回答No.3

> 自家用車を人を運ぶという営利業務 の営業許可状が俗に言う、「緑ナンバー」です。 つまり、「白ナンバー」では、営業許可を得ていない無許可営業なので、事故を起こしていなくても、もし、営業を行っていたことが発覚した時点で「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。 > (2)私は2種免許は所持していますので、そのような営業をしても資格的には問題がないと思っていますが、これは大丈夫でし > ょうか? 人を運ぶということを仕事にするのは、人的な能力だけではなく、財産的な規制もありますので、全然許可は出ないと思います。

kmtsr2143
質問者

お礼

わかりやすかったです。 ありがとうございます。

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  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

1.単なる個人事業であろうが緑ナンバーの取得をしなければいけません。 白ナンバーでは登録できません 2.資格に応じた車両で仕事をするのであれば問題ありません。

kmtsr2143
質問者

お礼

ありがとうございました。

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