賃貸による区分所有者の契約について

このQ&Aのポイント
  • 老朽化したマンションでの賃貸契約について、賃貸者と賃貸主の契約形態や居住権の拘束力について説明します。
  • マンションの建替え検討中で、区分所有者が賃貸している場合、賃貸者と賃貸主の契約形態は2種類あります。また、居住権の場合、契約の有無やその拘束力についても解説します。
  • また、居住権に関しては、長期居住でお金がもらえるという話もありますが、その真相についてもご説明します。
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賃貸による区分所有者の契約について

当マンションは老朽化しており理事会にて建替えも検討されています 古いので区分所有者は当マンション外にいて賃貸しているのが見られます その場合において賃貸主において賃貸者と契約も不明確です 1)賃貸者と賃貸主が契約して仮)2年ごと更新(更新は両者合意) 2)賃貸者と賃貸主が契約なし(現在不明) があり得ます 居住権(法的な借家権)の場合 1)は賃貸主が更新しなければOKかと思いました 2)の場合契約が無いのでどうなるいのでしょうか? また居住権とはどのような拘束力を持つのでしょうか? 昔15年住んだら居住移転でお金がもらえるなど聞いたことがあるのですが それって本当ですか?? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 >1)賃貸者と賃貸主が契約して仮)2年ごと更新(更新は両者合意) >2)賃貸者と賃貸主が契約なし(現在不明) >居住権(法的な借家権)の場合 >1)は賃貸主が更新しなければOKかと思いました >2)の場合契約が無いのでどうなるいのでしょうか? 賃貸者と賃貸主はともに「貸主(大家)」を意味する言葉です。正しくは賃貸者ではなく「賃借人(借主)」ですね。その上でですが、上記の1、2のいずれであっても借家権(賃借権)はとても強力なもので、正当事由なく貸主からの更新拒絶で賃借人を退去させることはできません。契約のない場合でも基本は一緒です。マンションの建て替えが正当事由にあたるかは(老朽化という理由も含めて)ちょっと微妙なところです。 ですので本件の「貸主」の立場としては、貸主自身が賃借人に立ち退き料を支払わなければならなくなるかもしれないことを含めて考慮し、マンションの建て替えに同意するかどうかを判断することになります。「立ち退き料を払うくらいなら建て替えには反対」と言うかもしれないということです。 >昔15年住んだら居住移転でお金がもらえるなど聞いたことがあるのですがそれって本当ですか?? 全く根拠のない話です。つまりデマ。ただし上記の賃借権、立ち退き料を指しての話かもしれませんが。

goo_room
質問者

お礼

回答ありがとうございます >正しくは賃貸者ではなく「賃借人(借主)」ですね ですね >とても強力なもので、正当事由なく貸主からの更新拒絶で賃借人を退去させることはできません。 やはり >貸主自身が賃借人に立ち退き料を支払わなければならなくなるかもしれないこと ありえますね >全く根拠のない話です。つまりデマ。 やはり・・しかし立ち退き料には関連してきそうですね ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

分譲マンションの所有者がその占有部分を 賃貸にする場合、 マンション管理規約を守っている、賃借人にのみ 貸し出しができます。 管理組合は粛々と総会で、建て替えの議決を通せば良く、 所有者と賃借人がどの様な契約をしているかは、 管理組合が関与しないことです。 分譲マンションの専有部の賃借を、所有者が告知する 義務が有ります。

goo_room
質問者

お礼

回答ありがとうございます 納得しました

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