• ベストアンサー

外国人にも参政権はありますか?

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”憲法下では「国民」 「何人」の規定によって制限される範囲が違います”     ↑ この区別は、あまり意味がないという説が 有力です。 例えば、22条2項は「何人」とありますが、これを 外国人に保障して何か意味があるのか、疑われる ところです。 〇憲法22条 2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ”在日や渡航者、つまり外国人に参政権はないのでしょうか?”      ↑ 渡航者? これはタイプミスですね? 外国人に参政権が無いとされているのは 条文よりも、国民主権概念によるところが 大きいのです。 国民主権とは、国の政治のあり方に対する最終的決定権が 国民にあるとするものですから、外国人が含まれないのは 国民主権上当然だ、ということです。 ”国籍法の解釈が難しく 国民定義がいまいちわからないのも問題です。”     ↑ 国民の定義ははっきりしていますよ。 難しくありません。 ”参政権付与は違憲にならないか、もし合憲ならどういうプロセスで付与可能に するのか教えてください”     ↑ 1,国民主権の問題ですから、外国人に国政に関する   参政権を与えるのは憲法に違反します。 2,しかし、地方の参政権はどうなのか、が問題になります。   地方の参政権は国政と関係ないから与えるのは国民主権に   違反せず、合憲だとする考え方と、   地方の参政権も国政と関係するから、与えるのは   国民主権に抵触し許されない、とする考え方があります。      自衛隊の憲法問題でも解るように、憲法解釈てのは   実はどうにでもなるのです。   大切なのは、例え地方でも、外国人に参政権を与える   ことが国益になるかどうかです。

関連するQ&A

  • 在日外国人への地方参政権付与~あなたは賛成?反対?

    在日外国人へ地方参政権を付与するべきだとの主張が、 ごく一部で出ているようです。 在日外国人に地方参政権を付与することについて、 あなたは賛成ですか?それとも反対ですか? 理由と共にお聞かせ願います。 「在日外国人に地方参政権付与だと?冗談ではないぞ!」と、 私はただただ唖然としましたが、政権も変わったことだし、 皆様の意見もお聞きしたいと思いました。 ※地方参政権= 地方公共団体の長や議会議員に対する選挙権のこと。 具体的には、都道府県知事・議会議員、市町村長・議会議員、 特別区長・議会議員などの選挙において投票する権利を指す。 【参考】 最高裁判所が出した判例の見解によると、国の立法政策の一環として、 法律をもって定住外国人に地方選挙権を付与する措置を講ずることは、 憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だそうな。 (但し、外国人に国政レベルの選挙権を与えることは絶対的に不可。)

  • 住民投票条例と外国人の参政権について

    憲法の授業で、 国政選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではない。 地方選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではないが、付与することは禁止されていない。 と習いました。 「常設型の住民投票条例で外国人に投票権を与えることは、事例によっては基地移転問題などの国家に関わることがあるため、憲法違反の恐れがある」という考えがありますが、上記の憲法の授業では、「参政権」ではなく、「選挙権」として習ったため、なぜ憲法違反になる恐れがあるのかわかりません。 私が習ったこと(上記の選挙権について)以外に、外国人の参政権についての判例があったりするのでしょうか? それとも、「選挙権=議員の選出」ととらえるのではなく、「選挙権=参政権」ととらえるべきなのでしょうか?

  • 公務員試験で 「外国人参政権」 が合憲?

    日本の大学入試試験や公務員試験で、憲法違反の「外国人参政権は合憲」が正解になるのは、何故ですか? 外国人参政権 → 最高裁 憲法違反 → 少数意見 立法の問題  → 大学入試センター試験出題 正解 「憲法は容認」 → 公務員試験出題      正解 「憲法は容認」 → 行政書士試験出題     正解 「憲法は容認」 外国人参政権反対国民集会 http://bit.ly/wq0ynT 人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。 (省略)  問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。  参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。  また行政書士試験での問題は、 (省略)  いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。  判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。 ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。  人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。  外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。 (省略)

  • 外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。

    公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、その福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。 外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首とおもっていいですか。 記事 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87

  • 外国人への地方参政権付与:あなたはどう思う?

    外国人に地方参政権(※)を付与することについて、 あなたはどう思いますか? ※地方参政権=  地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)の長や、  議会議員などに対する選挙権のこと。 外国人に地方参政権を付与するべきだと主張する意見も、 最近は一部であるようです。 私は「おいおい、冗談ではないぞ!」と思いましたが、 選挙も近いことだし、皆様の意見も聞いてみたいと思いました。 【参考】 最高裁判例の見解によると、国の立法政策の一環として、 法律をもって定住外国人に地方選挙権を付与する措置を講ずることは、 憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だそうな。 (ただし、外国人に国政レベルの選挙権を与えることは絶対的に不可。)

  • 外国人の参政権

    在日外国人の地方自治の参政権のことで民主党の鳩山代表の発言が問題になっているとか。 国を売る気かとの意見がある様ですが、よくわからない。 一定期間以上日本で働き税金を払っていてなぜ選挙権がないのかその方が不思議でなりません。 選挙権を与えないでよいという考え方をわかりやすく教えて下さい。 税金を払っているのに国民保険もありません。気の毒だと思いますが。

  • 特別永住在日外国人の地方参政権についてどう思いますか?

    野党はもちろん、公明党も特別永住者在日外国人つまり在日韓国人の 地方参政権付与について熱心ですが、 当の大多数の日本国民はどう思っているのでしょうか? あげてもいい、あげたいと納得しているもんなんでしょうか? 個人的には自分の地域の住民投票とかなら ぜんぜん構わないと思いますが 帰化を頑なに拒み、自分の国籍にこだわりのある外国籍の人に、 日本国内の地方参政権をもってもらうのもちょっとなあ・・ という気がします。 もちろんそういった外国籍の方の意見も投票という形ではないが 代替的に何らかの形で主張、反映できる場を設けるべきとは思いますが。 政党は積極的に参政権をあげようとしていますが、世間の 感覚としてはどうなのかなと質問させていただきたくなりました。 在日韓国人の方のご意見もお聞かせいただきたいです。

  • 定住外国人の参政権について

    在日コリアンに限らず、全ての定住外国人の参政権について調べています。 現在どれくらいの自治体が定住外国人の選挙権、公務就任権を与えているのかが知りたいのですが、私が調べる限りだとどうも古いものばかりです。 国政に関しても同様で非常に困っています。 21世紀以降の数値が知りたいのですが、ご教授ください。 また、諸外国(欧米)についても知りたいのですが、上手く調べられません。 こちらもご教授いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 在日参政権と在日韓国人の韓国の国政選挙投票権

    民主党は在日外国人への参政権付与に奔走しています。 その一方、在日韓国人は日本国内での韓国の国政選挙投票権が与えられました。 http://www.urisenkyo.com/ 外国の大統領選挙権を持ちながら日本国の参政権も持つという いわば2重に選挙権を有する事になる可能性がある外国人への参政権付与問題、 民主党はどのような見解を持っているのか、御存じの方がいましたらお教えください。

  • 集団的自衛権が成立したらほとんどの憲法学者は首?

    集団的自衛権が成立したら違憲だと言ってたほとんどの憲法学者達は首になるの?(´・ω・`)安倍が異端者活躍大臣を兼務して「集団的自衛権は合憲です」という合憲学者の天下になるのですかね?それとも憲法9条を踏み絵にして踏んだ者だけが偉くなったりして「集団的自衛権は合憲です」と皆が口を揃えるようになるのですかね?違憲学者は国民の命を守らない少数派の非国民になるのですかね?