公務員試験で「外国人参政権」が合憲?

このQ&Aのポイント
  • 公務員試験や大学入試試験で、「外国人参政権は合憲」という解答が正解になる理由についてまとめます。
  • 最高裁が憲法上問題ないと容認しているとされる出題が行われ、議論を呼んでいます。
  • 外国人参政権をめぐる討論や判決の内容に基づいて、試験の出題が行われていると説明されています。
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公務員試験で 「外国人参政権」 が合憲?

日本の大学入試試験や公務員試験で、憲法違反の「外国人参政権は合憲」が正解になるのは、何故ですか? 外国人参政権 → 最高裁 憲法違反 → 少数意見 立法の問題  → 大学入試センター試験出題 正解 「憲法は容認」 → 公務員試験出題      正解 「憲法は容認」 → 行政書士試験出題     正解 「憲法は容認」 外国人参政権反対国民集会 http://bit.ly/wq0ynT 人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。 (省略)  問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。  参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。  また行政書士試験での問題は、 (省略)  いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。  判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。 ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。  人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。  外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。 (省略)

質問者が選んだベストアンサー

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  • WW-Z
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回答No.3

単に「外国人参政権は憲法上容認される」と言い切ってしまえば、地球の裏側のウルグアイ人に日本の福島県二葉町の参政権を付与して、双葉町の町長選挙に投票してもらって、除染の仕方や町民の帰還の是非を問うてもらいましょう!という、とんでもなく変な話になっていくので… ウクライナの人たちに東京都の参政権を付与して東京都知事を選んでもらい、放射性ガレキの受け入れをこのまま進めていてもいいのか、東京原発を造るつもりだが造ってもいいのか… そういう話の是非を問うてもらおう、、とか。 最高裁判決文の中での外国人参政権容認の記述とは、何でもかんでも外国人全てに参政権を付与するのをOKとしているわけではなくて、ごく狭い条件に合致するケースの場合にだけ、地方参政権に限り、日本国政府の政治的判断を通過して、外国人に参政権を付与するのも許容されるが、付与しなくとも憲法違反で無い。。。という、そういう推測的判断が附帯文として記述されてるだけです。 大学入試センター試験に始まって各種の試験問題に関連する設問が続いているのは、民主党が政権を取って、民主党立党の精神である外国人参政権を進めようとアチコチに手を伸ばしているんでしょうね。 ------- 外国人参政権はそれが「国政参政権」であろうが「地方参政権」であろうが日本国憲法違反であるのは憲法各条文の文意解釈からも明らかであり、且つ例示された最高裁判決でも明文化されてます。 ただし、例外の存在がその最高裁判決の文面中に(傍論の部分に)指摘されているに過ぎない。 その僅かな例外を誇大に指摘し、あたかも外国人参政権が合憲であるかのごとくに吹聴するのであれば、問題となります。 最高裁判決の中のその僅かな例外とは、在日韓国人・在日北朝鮮人・在日中国人の中の「特別永住者」の中で条件に合致した者への「地方参政権」の付与は憲法上許容されるかもしれないとの内容が意図されてます。 それら特別永住者は「旧日本国臣民」の地位を有し、或いは地位を有していた者の子孫である可能性があるため、本人達の意志に反して日本国籍と日本国参政権を剥奪されたかその者たちの子孫であらば、人道的見地からして日本国に対する参政権を再付与するのも認めざるを得ない… というもの。 しかしながら現状の彼らは日本国籍の取得を拒否しつつ現在に至っている事情を鑑みれば、彼らへの無原則な参政権の再付与は法理念上も禁止される。 安全保障上からも、テロ活動・領土侵略並びに各種反日的な国家活動を行なう韓国・北朝鮮・中華人民共和国の国籍保有者かつ国粋主義者には、日本国参政権をいかなる理由によっても与える事はできません。治安上、国家主権上の要請です。 以上、現日本国総理大臣野田佳彦もほぼ同様な価値観を有していると思われます。 ちなみに最高裁判決文傍論部分で触れられているのは外国人「地方」参政権についてであり、外国人「国政」参政権については、その判決中でもいかなる例外も認められずいかなる外国人にも付与されない思想が明記されてます。

okwavemin
質問者

補足

丁寧な説明、ありがとうございます。 民団は、韓国の憲法に従うと宣言しています。 竹島は韓国領、日本海ではなく東海、そんな人たちが日本の選挙権を持ったら、恐ろしいことになりますよね。

その他の回答 (2)

  • 8823mujin
  • ベストアンサー率30% (81/270)
回答No.2

その様に持っていきたい一部の勢力があり、そしてそれに阿り又それを勝手に思い計ってそのように動いた馬鹿がいたと言う事だと思います。 基を考えるなら日本において外国人参政権など考えられるハズも無い考え方です。確かに世界には移民によって建国され、また現在も移民の受け入れに積極的な国もあります。そしてそう言った国々では正式な手続きを経た移民を自国民として扱い、参政権を付与している国もあります。しかし日本においては一部例外的に亡命を認め受け入れた事はあっても、それ以外は一民族一国家を堅持し、在日朝鮮人においてさえ特別残留許可のまま帰化しない限りは外国人扱いにしている国です。 外国人に参政権を付与すると言うことは、日本の政治に外国人の意思が反映されると言う事です。ではどれくらいの数の外国人がと言うと、それはこれからの協議となるのでしょうが、それでも一定のルールが示されればそれをクリアーした外国人に参政権を付与しなければならない訳です。そうなれば、反日教育で凝り固まった韓国朝鮮人や中国人が大挙して来日し、条件をクリアーした後に自らが望む政党を支持し政権につかせる事も可能になる、つまり日本乗っ取りを可能にする法律だと言える訳です。 確かに地方参政権は自分達が暮らす地域の条例を決め、それによって受けられる行政サービスを決する議会の議員を決める選挙なので、地方税を負担している外国人にも門を開くべしと言う意見には納得のいく部分もあります。しかしそれと国政選挙とは全く正確が異なります。 出来る事なら、そう言った間違った考えを持つ売国奴には今すぐ日本から出ていってもらいたいものですね。

okwavemin
質問者

補足

どうして、日本の役人は、そういった陰謀に抵抗できないのでしょうか? 日本には、暗雲が垂れこめています

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.1

私は外国人参政権には全面的反対の立場ですが、参政権を与えようとする民主党政権下での試験問題ゆえ、「外国人参政権合憲」とするのは当然じゃないでしょうか(もちろん民主党の中にも反対があることは承知しています)。 

okwavemin
質問者

補足

当然でしょうか? 最高裁は、違憲判決をくだしています。 どうして、公務員試験で、嘘が正解になるのでしょうか?

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