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国歌斉唱事件について
H23 5月30日の判例です。 簡単にまとめますと 都立高校教諭が国歌斉唱&起立の校長命令に従わなかった。 そのあと、再採用選考において上記の命令に従わなかったことを理由に不合格とされる。 そこで 本件職務命令は憲法19条違反、不合格は違法として 教諭は国家賠償請求した 判例は 上記制約を許容できる程度の必要性 合理性があるとして 請求を退けました。 公務員は憲法尊重擁護義務があるため当然の結果ですが、 もし斉唱しなかったのが生徒であったならどうなると思われますか? 前提として生徒は日本国民だとします。
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