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国歌起立命令合憲判決

国歌である君が代斉唱の際に起立しなかった公立学校の教員を、定年後に再雇用しなかったことを不服とした裁判で、最高裁は「国歌斉唱において起立命令は合憲である」と判断しました。 この判決が意味することは何ですか??今後影響がありますか??

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  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

このような裁判は、日本のあちこちでおきているのが実情です。これの対策として教育委員会の指導権限が強化されたり、校長の権限が強化されたりと対処がなされてきました。 逆に言えば、このような対処は「管理強化」であって、一部の教職員にとってはさらに事態を悪化させることにつながっていました。 そのため、このような裁判を起こした人々にとっても、管理を強化した人たちにとっても、不毛な争い(特に生徒児童の教育にはなんら関係ないことは#1さんの回答で明白)が続いており、最高裁の判決が待たれていたところでもあります。 最高裁の判決は今後「判例」として、よほどの理由がないかぎり、すべての裁判の判断基準として利用されます。提訴した教職員の気持ちは分からないでもありませんが、私は妥当な判断だと思います。 このため、今後は次のことが起こります。 ・起立強制が「個人の信条の自由」に抵触し意見だから無効、という裁判は原則的にすべて敗訴になります。 ・大阪府知事が「起立の強制」と「命令無視の罰則強化」を条例化しようとしていますが、これが「合憲」である、という判断がすで成立していることになります。 ということです。

monkeytech
質問者

お礼

説明が丁寧で解りやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

No.1の方のコメントに強く同意します。 当たり前のことを当たり前に教える。これが教育者の基本だと思います。 教員でなくとも、親や年長者が目下の者に教えるときもそうです。 国旗や国歌に敬意を表せない人がこの日本国内に少なくないことは、とても残念に思います。 しかし、オリンピックや国際試合などで、日の丸が掲揚され君が代が流れると感動し、愛国心が高揚する人は多いのではないでしょうか。 個人の主義、思想は自由であるべきだとは思いますが、教育者はそれを表に出すべきではないと思います。 多感な時期の子供たちに、自分の言動が強い影響を与えていることを自覚して欲しいのです。 軽はずみに口にした言葉が、相手の一生の思い出になることもあるのですから。 今朝の新聞では、再雇用されなかった、この元教員に同情的で擁護する内容の記事が目立ちました。 国対個人の判決で個人が敗訴したときには付き物なのでしょうが、私は同情的にはなれません。 むしろ、この教員のような人たちの影響で、校則を守らなかったり自己主張だけを通そうとする子供が増えているのではないかということを懸念します。 国歌を歌うことを拒む教員がいて、校長の起立命令が合憲かどうかを裁判で争う国。 そして、国歌を歌うことを法律で義務付けなければならない国。 そういう国になってしまったというのが一番の課題だと思います。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> この判決が意味することは何ですか?? 最も広義で言えば、「権利」より「義務」が優先されると言う判決ですね。 「(信条などの)自由 < 常識」と言っても良いかと思います。 狭義には、法令あるいは労働契約上、明確化された義務では無い「公序良俗」「一般常識」などは、契約上の暗黙の合意に含まれると言う判決であり、その範囲は意外と広いと言う判決かと思います。 権利は、生存権など自発的に存在するものと、義務を果たした上で成立するものがあります。 例えば「罪を犯す権利・自由」などは存在しません。 起立拒否は、そういう部類であると認定されたと言うことです。 素晴らしい判決と言えば素晴らしいですが、当たり前と言えば当たり前です。 昨今、権利ばかり主張する風潮ですが、義務を果たした上で権利を主張すべきと言うことですかね? 起立しない教師は、権利ばかりを主張し、自由な行動した結果、その権利を喪失した形です。 > 今後影響がありますか?? 上述した狭義の部分で、少し影響があるかも知れません。 極論ですが、校則で「『おはよう』と言わなきゃ退学」とか、就業規則で「社歌斉唱を拒否すれば懲戒処分」も認められる可能性があると言う方向性ではあります。 あくまで極論ですが、経営者側などの常識と、労働者側などの常識に乖離がある場合、経営者側がやや強くなるのかな?と言う気がしますよ。 ただ、ご質問の係争は、あくまで雇用延長と言う再契約(両者の合意が前提)における問題で、既契約の一方的な破棄が認められると言うコトではないです。 「現職の教員が起立に応じない場合、解雇などの処分が出来るか?」については、参考の判例にはなりますが、完全に同じ問題と言うわけではないです。

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.5

日本人が日本の国に誇りを持ち、日本人として、恥かしくない行動を取る指針です。国の施設である、公立学校において、儀式の流れで起立しないのなら、国家公務員にならなければ良いんです。起立しないからクビではなく、定年後の再雇用についての不服申し立てなど、言語道断である。国に再雇用をして欲しいのなら、儀式の流れで『国家斉唱』なぜ起立しないのか、自分たちが子供の頃は、何も考えずに歌っていた筈。それが、大きくなって、起立もしない、反対するということは、子供の頃の国家斉唱や国旗掲揚など何の思想的な影響もしていないことは明らかである。日教組の間違った指針とこういう馬鹿な教員がいなくなることを切に希望します。私は右翼でもないが、家には国旗と日本刀を飾っています。

noname#134911
noname#134911
回答No.3

闘っても無駄だ、と原告達の意思が揺らぐこと。 教育現場での畏縮がおこることなどが考えられます。 ただ、教師の人権とは同じように公立校生徒の人権まで制約されることはないと思います。 それぞれの判断で「起立しても口を閉ざす」などすればよく、それを理由とする差別があれば、それは人権侵害の違憲となるでしょう。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

最高裁により結論が出されたことで、 各地で起立しない職員に対して命令違反としての処分を出すようになるでしょう。 また、大阪府知事が提案している「不起立に対する処分条例」についても 何も問題無いことが確実になりましたから堂々と制定することが出来ます。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

朝は「おはようございます」、食事は「いただきます」、感謝は「ありがとう」と言いましょうねって学校で教えたら、「個人の信条、思想に反するから」と子供が言ったらどうするのでしょうね。 常識のない人間が人の教育ができるのかってことです。

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