自動車の修理代金に時効はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 自動車の修理代金の時効について疑問があります。借金と同じ扱いになるので、5年以上経てば時効が成立するのか気になります。
  • 借金の場合、5年経ち、一度も請求書を送っていない場合には時効が成立するというサイトを見かけました。自分の場合は修理代金で、請求書は普通郵便ですが、見ていない・受け取っていない可能性もあります。
  • 自動車の修理代金の時効について知りたいです。5年以上経った場合でも、請求書を送っていない場合には時効が成立するのでしょうか?普通郵便での請求なので、見ていない・受け取っていない可能性も考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

自動車の修理代金に、時効はあるのか?

5年ほど前に自動車の修理を依頼され、直したとします。修理代金の請求書を送付しても、一向に振り込まれません。定期的に請求書を出してはいますが、普通郵便だったとします。この場合、借金と同じ扱いで、5年以上経てば時効は成立してしまうのでしょうか?たまたま目にしたサイトに借金の場合が、書き込まれていて、それには、借りたお金も5年経ち、一度も請求書を送っていない場合、時効は成立するとありました。また、普通郵便では駄目と言う方もおられます。これを当方の場合と置き換えると、借金=修理代金、請求書は普通郵便という事になり 『見ていない』、『受け取っていない』と言われる可能性もあります。当て嵌まってしまう気がするのですが、どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

本件の時効は#1のとおり3年です。 あなたはこの5年の間、請求書を出していたと言われるが、それは法的には何ら時効中断の効力はありません。 相手が請求書を受け取っていたことを認めたとしても時効は中断できておりません。 時効を中断させるためには督促を行ってとりあえずは中断するも、それに続いて直ちに法的な手続(裁判など)を起こさないと中断したことにはならないのです。 今現在の状態では、相手が時効を援用した場合はもはや支払義務はありません。 万一でも相手が債務を認めた場合はその時点から改めて時効が進行します。 債務を認めた場合とは、例えば債務の一部を支払ったとか、債務承認書に署名したとかいうケースです。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。仕方ありませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

こちらが参考になるでしょう。 http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html 自動車の修理代金の時効は3年です。 ただ、時効は時が経てば成立するものではなく、相手が時効の援用をしてはじめて成立するものです。 普通郵便では、時効中断の効力はありません。 内容証明郵便にしても、6ヶ月延長する効力しかありません。 現状で出来ることは、相手と接触し、債権があることを確認させるのです。 相手が債権を確認し、返済計画書を作成させるとか、100円でも入金させれば、時効の起算点が変わります。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。拝見させて頂きます。

関連するQ&A

  • 修理代金未払いで困ってます 再度請求しようと思いますが時効はあるのでしょうか

    親族が自動車修理工場を2年ほど前から始めました。 売り掛けが沢山あるらしく、請求をしているのですが払ってもらえないという現状です。 どうしても払って頂けないようであれば、内容証明を送り、それでも先方に払う意志がなうようであれば小額訴訟をしようと思っています。 ご存知の方にお伺いしたいのですが、請求の時効はあるのでしょうか? お恥ずかしい話1年以上前の代金未払い請求などもあります。 ネットショッピングでの請求時効は2年と記載されていたのを拝見したことがあるのですが、自動車の修理などに関してご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • 時効について

    車の整備代金を払わないお客さんがいます。 2年ほど前に整備が終わりすぐ何度か請求しましたがこの1年請求を忘れており、改めて3月末に請求書を送付しました。 時効など調べましたが自動車の整備代金は 「商売上の債権の品物の代金で2年」 「労働債権の工事請負代金で3年」 のどちらにあたるのでしょうか? またはこれに該当する・と言うのがお分かりでしたら教えていただけないでしょうか? 部品代と工賃で時効が違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 消滅時効の対象期限

    仮設でお尋ねします。地代とか家賃を月払いで、賃貸契約をしている場合「定期給付債権」と、言うそうですね、消滅時効期限は「5年」・・ そこでお聞きします、その賃貸料を貸主から普通郵便で請求書だけ 送付して来て、支払い者は「6年分(72ヶ月)」滞納した場合には、 もし消滅時効が成立した場合に、この6年分(全部期限)が対象になりますか。

  • 代金の回収は可能でしょうか?

    商品代金を支払ってくれないお客様がいて困っています。 金額は2000円から130万円ほどまでさまざまですが かれこれ2~5年ほど経過しています。 私は1年半ほど前に入社したのですが、 それ以前に支払う旨話し合いにて約束したお客様からもまだ1円も頂いていません。 毎月請求書を送付していれば支払って貰う権利はなくならないとの 経理の言なのですが、 果してこれほどの長期間ただ請求書を送付しているだけで大丈夫なのでしょうか? 送付も内容証明や書留などではなく普通郵便のみです。 この請求は時効なのではと思うのです。 まだ大丈夫なものに関してもあまりに少額なため 裁判などの費用がかかることはしたくないとの社長の意見もあって どうしようもない状態です。 回収の手立てはあるのでしょうか? アドバイスお願いできればと思います。 よろしくお願いします。

  • 借金の時効について教えてください。

    借金(サラ金等)た場合に5年で時効になると聞いたのですが次の様な場合はどうなりますか。文章表現が下手なので箇条書きで質問します。 (1)本人に5年以上請求が無く、突然請求がきたので時効を主張した際に、旧住所の実母が2年前に一部を払っているので時効にはならないと先方が主張した場合。(親は保証人では無く、本人もこのことを知らない。) (2)上記(1)で本人は知らずに2年前に保証人が一部を支払った場合には5年以上経過すると時効になるのでしょうか。 (3)海外へ転勤を6年間していた場合には、時効は延期されるのでしょうか。 (4)借りた相手へ住所変更をしなく、5年以上たてば時効に なるのでしょうか。 (5)サラ金が個人業者の場合には、5年以上で時効が成立するのでしょうか。 (6)相手が財団法人ですが、個人間の取引だから時効は10年と言われたのですが本当ですか。 (7)相手から請求は、ハガキで毎年しているので時効(5年)は成立しないと言われたのですが本当ですか。(本人は悪意は無く単なるダイレクトメールと思い破棄していた。) (8)先方の請求が届いたので5年を経過しているので「時効です」と通常郵便を出した直後に支払督促が裁判所から届いた場合にはどうすれはいいのでしょうか。

  • 消滅時効を援用できるか?

    平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。 これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。 そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、 時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。 問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。 内容から、 現契約日:平成08年11月29日 譲渡契約日:平成20年 7月16日 次回約定日:平成12年 7月05日 自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を 無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。 そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か? と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

  • 時効直前の内容証明での時効延長とその後の時効の援用

    友人に金を貸して返してくれないので時効(10年)の直前に内容証明 郵便等で請求をすれば6ヶ月時効が延長すると聞いたのですが、内容証明 郵便を送付後に10年が経過して相手から「時効の援用」をされたら私は 裁判で請求しても無駄なのでしょうか?

  • 借金をみとめず、時効の援用できますか?

    借金を認めず時効の援用は出来るのでしょうか? 叔母の代理人の弁護士から内容証明郵便が送られ亡くなった父の借金の返済請求をされています。10日以内に返済がなければ法的手段に出るとの事ですが。20年前の借金で借用書もなく、事実であるとも思えません。内容証明郵便で時効の援用をしようと思うのですが、その文面に、『借用書もなく事実を確認する事は出来ない為、金銭の貸借を認めることは出来ませんが、仮にそれが事実であったとしても時効の援用を宣言します。』と書こうと思っているのですがそれで時効の援用は成立するのでしょうか。

  • 合コン会場の支払いの時効は、何年ですか?

    売買代金の請求権で、 「生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権 は、2年で時効が成立」 と書いてありますが、 合コン会場の支払いの時効も2年で成立するのですか?

  • 時効に関しての質問です。

    時効に関しての質問です。 大学の教授から出題された問題があまり理解できなかったので、どなたか詳しい方解説をお願いしたいと思います。 2005年4月26日、Bは高級クラブで豪遊し、代金は10万円で、A子にツケてもらった。 2005年6月20日、A子は代金10万円を店に支払った。 2006年5月2日、A子は代金の10万円をBに対して請求した。 BはC子に対して時効の成立を主張した。 この件で時効は成立するかという問題なのですが、この件の場合は時効は成立しないそうです。 私の考えは債権が発生した時点(支払いをツケにしてもらった)から時効が起算されると考えていたのです。 この場合、起算点がA子が店に代金を支払った5月2日が時効の起算点なるみたいなのですがそれはなぜですか? これは実際に起きた事件だそうで、判例に基づいているそうです。 御回答よろしくお願いいたします。