労働基準法と子役の制限

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第五十六条によれば、十三歳以上の児童を修学時間外に使用することができる。
  • ただし、演劇や映画の製作に限定されるわけではなく、他の活動も可能であるかどうかは不明である。
  • 労働基準法第五十九条によれば、子役の賃金は本人に支払われるべきであり、親権者や後見人は受け取ってはならない。
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労働基準法に関して

労働基準法第五十六条において「満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業 については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。」と書かれておりますが、これは満十三歳に満たない 子役の映画の製作又は演劇以外の活動は禁止されているということなのでしょうか? 最近、よくバラエティ番組に出演していたり、CDデビューしている子役もおりますが,これは違法ということでしょうか? また、同法第五十九条において「親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。」とありますが、 子役の場合、支払いは本人にしているということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.4

改めて労働基準法56条2項を見ると、 「前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、 児童の健康および福祉に有害でなく、 かつ、その労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、 満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することができる。 映画の制作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」 とあります。 「許可」が必要ですので、法律上は原則禁止となります。 しかし、許可を取ることで、原則禁止のものが例外的に認められることになります。 バラエテイ番組やCDデビューに関しては、「映画の制作または演劇の事業」の範疇に含めるとの拡張解釈でしょう。 ちなみに、年少者労働基準規則というのがありまして、第1条では、 「使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、 使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、 そのものの就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び 親権者または後見人の同意書を…労働基準監督署長に提出しなければならない」 とあります。 これらの証明書等を添付して届出をし、許可を受けて初めて雇用関係が成立するということです。 賃金に関しては、本人に直接支払わなければなりません。これは、かつて子を食いものにすることが少なくなかったからだそうで、未成年者を保護するための規定です。

その他の回答 (3)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5075/13257)
回答No.3

支払いは本人に対してでしょう。 姪がモデルとか子役をやってますが、ギャラは本人名義の銀行口座に事務所から振り込まれて、3歳から確定申告してるらしいですからね。 管理は親がやってますが、手を付けずに全部貯金してあるようです。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

バラエティーも歌手活動もその一部と考えますので問題有りません 賃金は本人当てに支払われます 実際は親が使ったりしていても管理しているという建前ですね

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

別表において 10.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 とありますので、興行的な仕事は全て含んで良いのだと思います。 支払いは本人・・そうなんでしょう、たぶん。

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