見解の相違で脱税を指摘された場合の罰

このQ&Aのポイント
  • 見解の相違で脱税を指摘された場合、どのような罰が課されるのかについて詳細をお教えいただけますか?
  • グルメライターや旅行ライターなど、開業している人が経費として認めるか否かという問題に関して、税務署の基準や公開されている情報についても教えてください。
  • 知識不足により経費として算入していた場合でも、納めるべき税金が増えることはあるのでしょうか?
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見解の相違で脱税を指摘された場合の罰

坂東さんが脱税を指摘されました。 架空経費で水増ししていた、という事だそうで、悪質な事件として見せしめ的に報道もされているようですが・・・・・ まあ、悪質な部類は別として、税務署と見解の相違があったり、納税者側に一応の筋、主義主張があったりして、それでもなお税務署が認めずに脱税とか所得隠しとか言われた場合、罰としてはどのようになるのでしょうか? たとえば ●グルメライターとして開業、企業経営している人が、一人で外食した場合の代金を取材費として認めるか否か、 ●旅行ライター、エンタテイメント研究家として開業、企業経営している人が、家族連れで旅行したり家族連れでテーマパークに行った際の費用を取材費として認めるか否か、 ●料理研究家として開業、企業経営している人が、購入した食材やキッチン用品の代金、電子レンジ、オーブンなどの購入費用、台所のリフォーム代金を経費として認めるか否か、 ●経済研究家として開業、企業経営している人が、TVニュースをチェックするため、と称して購入した大型テレビや録画機材、衛星有料チャンネル(CNNなど)などの費用を経費として認めるか否か、 といったような場合です。 取り立てる側からすれば 「こんなもの、全部個人的な支出だ。会社経費とは認めない」 とし、納税側は 「仕事に必要な経費だ。絶対に控除してほしい」 と訴える・・・ 「それなりの筋」が通っていれば税務署は経費として認めるのでしょうか? このような個人支出化、経費なのか、グレーな部分については一定の線引きがあるのか? その基準は公開されているのか? もしも 「悪意はないけれど知識不足によって経費算入していた」 というような場合も、罰として納めるべき税金が増えたりするのか? 詳しい方、お願いします。

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回答No.1

脱税を指摘とありますが、あくまでも指導に従ったのかわかりませんが、修正申告と納税の対応を坂東さんの会社はしているようです。このことから、経営者が認めたということでしょう。 税務署の調査は査察ではありませんので、任意の調査にすぎません。その任意の調査では、修正申告等を求められ、それに応じている納税者がほとんどでしょう。 税務署が調査などで問題のあるすべてを修正申告等を求めるとは限りません。納税者やその代理人の説明・交渉等により、ただの指導にとどめる見逃しと今後の是正を求めるだけのものから、修正申告等による納税をさせるものなどいろいろです。 しかし、納税者側が納得できない指導であれば修正申告に応じる必要はありません。 このような場合には、税務署側が税務署長の名で決定処分による課税を行えるだけの根拠があれば、決定処分により課税をされることとなります。このままにすれば、納税者は納得できないことであっても納税義務が生じ、未納の扱いにされる可能性もあります。 ですので、税務署の判断に納得できなければ、税務署の所長あてに異議申し立てを行うことが可能です。これにより税務署長として担当者に再度の調査その他を行わせ、決定処分などを見直すことになります。しかし、異議申し立てなども想定した調査による決定処分ですので、よほどの根拠がなければ、決定処分は変わらないことでしょう。 納税者としては、税務署長が運と言わなければ裁判にすることを考えるしかありません。 税務上の判断は、申告納税の税目であれば、まずは申告者が行うものです。この申告者には法人であれば役員などですし、税理士へ依頼していれば税理士も含まれます。 これを税務署が受理し、実態等を調査して問題があれば、税額の変更となる修正申告を求めたり決定処分を出すことになります。 税務署が悪意があるとか、悪質だとかになれば、重加算税や過少申告加算税などの適用を行うことで、納税が遅れたことによる延滞税などのほかに税額が加算され納税を求められることとなります。 しかし、裁判で税務署の判断に誤りがあると判断されることもあり、その場合には裁判の判決の方が優先されることとなるでしょう。 ただ、裁判所といえども○×で判断するわけではなく、実態と関係性など総合的に判断することになります。したがって、複数の争いの判断がある場合には、それぞれで判断を下すことになるでしょう。さらに、加算税などの処分についての判断を裁判で争う場合もあることでしょう。 裁判ですから、参審制で争うことが可能となることでしょう。 すべての取引の税務判断が詳細に法律などで決まっているわけではありませんので、法律を参考に判断するしかありませんね。また、税務署の判断基準の多くは公開されていないこともありますので、経験豊富な税理士や税務署OBの税理士が基準を予測して税務判断のアドバイスなどを行うことも求められることがあるでしょうね。 ●グルメライターとして開業、企業経営している人が、一人で外食した場合の代金を取材費として認めるか否か、 A.認められる可能性は高いと思います。しかし税務署も明確にはしませんが、納税額を増やすノルマがあるように言われることがあります。ですので、事業外支出という判断を求めるかもしれません。 税理士がいる場合には、よほどのことがなければ、税務署に認めさせるだけの法令解釈や判例などをもいて交渉し、認めさせることでしょう。 ●旅行ライター、エンタテイメント研究家として開業、企業経営している人が、家族連れで旅行したり家族連れでテーマパークに行った際の費用を取材費として認めるか否か、 A.家族ずれであっても、ライター自身や研究家自身の分については認められることも多いと思います。 ●料理研究家として開業、企業経営している人が、購入した食材やキッチン用品の代金、電子レンジ、オーブンなどの購入費用、台所のリフォーム代金を経費として認めるか否か、 A.全額が難しくても、一部の経費算入は認められる可能性は高いでしょう。そもそも、研究家自身の自宅とは別な事務所などでこれらを用意したのであれば、私生活部分と分かれているわけですので、全額が認められる可能性もあります。これが自宅での私生活部分も含まれていれば、案分計算の基準を作り、その根拠について争うことになるでしょうね。 ●経済研究家として開業、企業経営している人が、TVニュースをチェックするため、と称して購入した大型テレビや録画機材、衛星有料チャンネル(CNNなど)などの費用を経費として認めるか否か、 A.上記と同じような考えでしょうね。認められるのが全額でなく一部の可能性もあります。全額の場合もあります。 私の知っているところであれば、普通ペットは癒しや趣味であり、事業には関係ないのがほとんどですよね。しかし、お店のキャラクター的な存在で、客寄せに貢献しているペットであれば、そのペットを飼うための諸費用の大部分が税務署に経費として認められたという話も聞きましたね。 ある女性漫画家さんの話であれば、女性用の下着などはどんなものであっても自分自身のサイズに合わせて購入すれば私生活への流用が可能ということで経費が認められませんでした。しかし、特殊な趣味性の高いSM系の下着や異性の下着などは、資料費用として認められていましたね。 あとは、同業者が出席するようなパーティなどにかかわる費用のすべても経費でしたね。これはどんなに本人の趣味で購入するドレスなどであっても、同業者との意見交換・情報交換の場への参加に不可欠であることからも認められていましたね。コスプレなどのものも認められていましたね。 このように事業や考え方が変われば、経費としての判断も可能であり、税務署が認める場合もあります。 kれは納税者自身が法的根拠などによる判断を説明し納得させる必要があるのです。お願いするようなものとは異なると思います。これが行き過ぎであったりすれば税務署も認めないことになるでしょうね。 税理士は依頼者からの求めにより、税務署と交渉すれうことにもなりますし、裁判で争うということになれば、税理士は弁護士とともに対応することが可能でしょうね。 簡単な制度ではないと思います。

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質問者

お礼

非常に詳しい解説ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ところで例の坂東氏の件ですが、 新聞、ネットでの報道によると、かなり悪質な事例という印象がうかがえるのですが(事務所社長である坂東氏が指示していた、架空の費用支払いについて、支払先へ裏金謝礼をしていた、など) テレビニュースでの報道を見かけませんでした。(私がたまたま目に触れなかっただけかもしれませんが) 何故でしょう?

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