• 締切済み

出生届の署名欄

 先日、子どもが生まれたので出生届を書いているのですが父母が届出人になる場合、  署名欄は2人の名前を2行(上下)にわけて書くのでしょうか?  先に父の名前を大きく書いてしまったため、私の名前を書くスペースがありません;;  どのように書くべきでしょうか?  詳しい方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>先に父の名前を大きく書いてしまったため、私の名前を書くスペースがありません;;  全くスペースがないわけではないでしょうから、字が小さくなっても構いませんから、名前と生年月日を書いて下さい。そして、父と母の両方に、チェックを入れて下さい。どうしても駄目な場合は、その他の欄に届出人母、本籍、住所、氏名(印)、生年月日を書くしかないと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>父母が届出人になる場合 それは不可能です。 > 署名欄は2人の名前を2行(上下)にわけて書くのでしょうか? 「届出人」の「署名欄」に、複数の名前を書くと「書類不備」となり「二重線で片方を消して訂正印を押すか、書き直して来い」と言われます。 > 先に父の名前を大きく書いてしまったため、私の名前を書くスペースがありません;; 「届出人」の一番上の欄に □ 父 □ 母 のように、レ印でチェックを入れる部分がありますので「父」の方にレ印を入れて下さい。 レ印を入れる□が縦に2つ並んでますが、これは「どっちか片方だけ」レ印を入れて下さい。両方に入れてはいけません。 両方にチェックを入れてしまうと「二重線で片方を消して訂正印を押すか、書き直して来い」と言われます。 >どのように書くべきでしょうか? 「届出人」の一番上の欄の、レ印を入れる欄は「レ印が記入可能なのは、どれか1つだけ。2つ以上に入れてはいけない」ので、当然、署名が可能なのは「レ印を入れた一人だけ」になります。 なので、父と母の両方の名前を「届出人の書名欄」に書く事は出来ません。 質問者さんの名前を書くスペースは「生まれた子の父と母」の「母」の欄にありますから、そこに書いて下さい。 あと「届出人」は「役所に提出した人」ではありませんから、記入後、質問者さんが「届出人の代理で、役所に提出する」のも可能です。

関連するQ&A

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 出生届 父母で届け出たのに「父」に変更された場合

    出生届の「届出人」の欄には、チェックボックスがあり、誰が届出を行ったのかを選ぶ欄があります。 □ 父にチェックを入れれば戸籍には、「父 届出」、 □ 母にチェックを入れれば戸籍には、「母 届出」と記載され、 □ 父、□ 母 両方にチェックを入れれば、「父母 届出」となります。 私たちは、待ちに待った我が子の出生届を、夫婦そろって提出に行きました。 そして、戸籍の記載を「父母 届出」という記載にしたくて、両方にチェックを入れました。 それから、約1半経った先日、会社の手続きで戸籍抄本が必要になり、 市役所で戸籍の記載内容をなにげなく確認したところ、「父 届出」になっていました。 びっくりして市役所の担当者に確認したところ、以下のような回答が。 「□ 父、□ 母 両方にチェックを入れている場合は、父と母、両人の署名が必要になります。 市役所では、両方にチェックが入っていて、署名がどちらかしか入っていない場合には、 どうされるか伺っています。」 しかし、私たちが届出をしたときの担当者は、何も言わずにそのまま書類を受け取りました。 どういう手続きがおこなわれたのかを確認するため、 法務局より、出生届のコピーを取り寄せて確認したところ、 「□ 母」のチェックボックスのチェックが、乱暴にペンではねられていました。 もともと、出生届には、署名欄は1箇所しかなく、 「「父母 届出」としたければ父母両方の署名が必要である」という記載もどこにもありません。 ということは、提出した時の担当者が、そのことを伝えるか伝えないか、で結果が変わってくるということです。 市役所の担当者は、 「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。  書類を処理するだけなので。  たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」 とうてい、こんな回答では納得がいきません。 一生に一度の大切な届出です。 一生懸命丁寧に書きながら、将来、子供が戸籍を見たときに 届出が「父母」になっているのを目にして、当時の様子を想像してくれたら・・・、 なんて話をしながら提出した大事な届出を、担当者の自己判断で簡単にボールペンではねられたなんて、くやしくて涙がとまりませんでした。 それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、 市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。 市役所の担当者は、「法務局に出向いて聞いてみますが、一度受理されているので訂正するのは難しいと思います。」と一言。 でも、こちらとしては、届出をしたとおりに登録されていないのは、絶対におかしいと思うのです。 しかも、お金を払って戸籍謄本・抄本を取らない限り、自らが届出た内容が正しく登録されているかを確認できないなんて、それも変だと思います。 市役所担当者のヒューマンエラーなので、できれば修正履歴など残さずに、届出通りに修正していただきたいと思っているのですが、難しいでしょうか。 他人(市役所の人間)からすれば、本当に些細な、そんなことどうでもいいじゃないか、 と思われるかもしれない内容でしょうが、思い入れをしてこだわった部分だったので、 大変なショックを受けました。 某法律事務所のHPに、以下のような記載がありました。 「届け出は正しくおこなわれたのに戸籍係の誤りが原因となって誤りが生じた場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正手続きをすることができるとされている。 さらには、このような戸籍係の誤記のうち、軽微で先例で認められているものは、市町村長の職権で訂正することもできるとされている。」 これは、今回のケースに該当するでしょうか。 最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、 ご存知の方、ご教示いただければと思います。

  • 離婚届の署名

    離婚届の署名その他の記入は本人が行わないといけないのでしょうか? それとも、署名さえ本人が行えば、住所や父母の名前などの欄は本人が書かなくても良いのでしょうか? また、ハンコは夫婦別々のものを押さないといけないんですよね?

  • 出生届について

    先日、妊娠7ヶ月になる友人から出生届について相談されました。 その友人は、近々、離婚を考えているそうなのですが、子どもの出生届を出す際に、 父親の欄が空白ではかわいそうなので、出産するまで待って、形だけでも書いて出した方が いいような気もするがどちらがいいと思うか?と聞かれました。 みなさんはどう思いますか? ご意見をお聞かせ下さい。

  • 出生届の証明欄について。

    婚姻よりも出産が先になってしまい、婚姻届・出生届の順で出す予定の女性です。 医院記入の出生届の出産証明欄ですが、自分の氏名をすでに婚姻後の新姓で書いてもらってしまったのですが、使用不可能でしょうか?元の姓でないといけないでしょうか? (出産直前に婚姻届を提出したのですが、問題があり受理されませんでした。 提出と同時に、職場の健康保険証の新姓への変更を進めてしまい、医院のカルテも新姓への変更を終わらせてしまった状態での出産となってしまいました。) 医院に元の姓から新姓への変更記録はあるので、役所に確認してもらえるのであれば、このままの届出用紙で、と思ったのですが、元の姓に書き直してもらわないとならないでしょうか?

  • 出生届。どなたが、どこに提出に行きましたか?

    出生届は、 届出人は 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等 提出先は 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 以上のように定められています。 我が子の場合、里帰り出産でしたので 子の出生地の役所に、 母(つまり私)が届け出ました。 他の方はどなたがどこに届け出ているのかな、と興味を持ったのでお伺いしてみたいと思います。 どうぞお暇な時に回答お願いいたします。 

  • 出生届について

    現在妊娠中のものです。 今はアパートに暮らしていますが出産時には実家で暮らす予定です。 そこでお聞きしたいのですが子どもが生まれた時の出生届を今現在住んでいる市の方に届けたいのですがそれは可能でしょうか? 私の住民票は今住んでいる市内のアパートの住所に変更しています。 実家に引っ越し後、実際住んではいませんが私が住民票の変更をしなければ出生届は出せますか? また、恥ずかしい質問ですが出生届は住所を書く欄があるのでしょうか? 今現在住んでいる市に届けを出せる場合はその住所の欄にどこの住所を記入すればいいでしょうか?? 分かりにくい文章ですみません。 どうか教えていただきたいです。

  • 婚姻届の父母の欄

    よろしくお願いします。 婚姻届には、両親の名前を記載する欄があると聞きましたが、 実父が既に死亡している場合でも、父の欄は亡き父の名前を書くのでしょうか? 実母が再婚している場合、義父(母の再婚相手)の名前を書くのでしょうか? 自分が生まれた時の父母の名前なのか、現時点での父母なのか、迷っています。 よろしくお願いします。

  • 健康保険証と出生届

    健康保険証に生まれた子供の名前を記載するのは、 出生届より先でも問題ないですかね? 出生届と乳幼児医療助成の手続きを同時にしたい社員がいるのですが、医療助成の手続きには、子供の名前が記載された保険証が居るそうなのです。 出生届けより先に健康保険の被扶養者になっていても 問題はないですか?

  • 出生届と婚姻届

    こんにちは 今回 妊娠をしました。ただ事情があって婚姻届より出生届の方が先に提出したいと思っています。 この場合 出生届の父親の欄は婚姻していない相手を書くことになるのですが、その後など何か不便なことはおこるのでしょうか。 それとも他に良い方法はありますでしょうか。 みなさんの知恵をお貸しいただけたら助かります。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう