• 締切済み

出生届 父母で届け出たのに「父」に変更された場合

出生届の「届出人」の欄には、チェックボックスがあり、誰が届出を行ったのかを選ぶ欄があります。 □ 父にチェックを入れれば戸籍には、「父 届出」、 □ 母にチェックを入れれば戸籍には、「母 届出」と記載され、 □ 父、□ 母 両方にチェックを入れれば、「父母 届出」となります。 私たちは、待ちに待った我が子の出生届を、夫婦そろって提出に行きました。 そして、戸籍の記載を「父母 届出」という記載にしたくて、両方にチェックを入れました。 それから、約1半経った先日、会社の手続きで戸籍抄本が必要になり、 市役所で戸籍の記載内容をなにげなく確認したところ、「父 届出」になっていました。 びっくりして市役所の担当者に確認したところ、以下のような回答が。 「□ 父、□ 母 両方にチェックを入れている場合は、父と母、両人の署名が必要になります。 市役所では、両方にチェックが入っていて、署名がどちらかしか入っていない場合には、 どうされるか伺っています。」 しかし、私たちが届出をしたときの担当者は、何も言わずにそのまま書類を受け取りました。 どういう手続きがおこなわれたのかを確認するため、 法務局より、出生届のコピーを取り寄せて確認したところ、 「□ 母」のチェックボックスのチェックが、乱暴にペンではねられていました。 もともと、出生届には、署名欄は1箇所しかなく、 「「父母 届出」としたければ父母両方の署名が必要である」という記載もどこにもありません。 ということは、提出した時の担当者が、そのことを伝えるか伝えないか、で結果が変わってくるということです。 市役所の担当者は、 「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。  書類を処理するだけなので。  たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」 とうてい、こんな回答では納得がいきません。 一生に一度の大切な届出です。 一生懸命丁寧に書きながら、将来、子供が戸籍を見たときに 届出が「父母」になっているのを目にして、当時の様子を想像してくれたら・・・、 なんて話をしながら提出した大事な届出を、担当者の自己判断で簡単にボールペンではねられたなんて、くやしくて涙がとまりませんでした。 それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、 市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。 市役所の担当者は、「法務局に出向いて聞いてみますが、一度受理されているので訂正するのは難しいと思います。」と一言。 でも、こちらとしては、届出をしたとおりに登録されていないのは、絶対におかしいと思うのです。 しかも、お金を払って戸籍謄本・抄本を取らない限り、自らが届出た内容が正しく登録されているかを確認できないなんて、それも変だと思います。 市役所担当者のヒューマンエラーなので、できれば修正履歴など残さずに、届出通りに修正していただきたいと思っているのですが、難しいでしょうか。 他人(市役所の人間)からすれば、本当に些細な、そんなことどうでもいいじゃないか、 と思われるかもしれない内容でしょうが、思い入れをしてこだわった部分だったので、 大変なショックを受けました。 某法律事務所のHPに、以下のような記載がありました。 「届け出は正しくおこなわれたのに戸籍係の誤りが原因となって誤りが生じた場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正手続きをすることができるとされている。 さらには、このような戸籍係の誤記のうち、軽微で先例で認められているものは、市町村長の職権で訂正することもできるとされている。」 これは、今回のケースに該当するでしょうか。 最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、 ご存知の方、ご教示いただければと思います。

noname#172436
noname#172436

みんなの回答

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.5

No.4です、追記です。 先の投稿で >意外とデリケートな「父母届出」、届出書に注意書きとして入れるのが良いのか、悩ましいです。 >書いていないからこそ職員にとっても「裏技状態」になってしまうのですけどね。 と書いたのですが、適切な表現でありませんでした。 父母届出が「不適法ではない」というレベルのものであって、必須事項ではない以上、実際「裏技」にしかなりえないです。 届出書に注意書きを設けるのだったら、別の立場の方だったら「自分ならこの説明がほしい」となるし、それは際限が無いことでしょう。 「戸籍に単なる記録以上のものを見る」場合、何を見ているかというと、「家族の情愛」、逆に「憎しみ」、そして「他者への偏見」です。 (私だったら)住民サービスとして父母届出をしたいという方の心に沿いたい気持ちもありますが、 一方で、「戸籍に単なる記録以上のものを見る」ことを助長することはしないほうがよいという気持ちもあります。

noname#172436
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。 >出生届に二人分の署名欄を設けるのは、片親のことを配慮すれば非常にデリケートな問題です。 確かにおっしゃるとおりだと思います。 市役所の方からお話があった際には、ごにょごにょと言葉を濁されたので、 「一体何を言っているのだろう」と具体的なことがイメージできなかったのですが、投稿の内容を読ませていただくと確かにデリケートな問題があり、署名欄は1か所になっているのかもしれないと納得できます。 様々な事情で苦痛に感じる方や、混乱や勘違い、確かに増えそうです。 自分のことで頭がいっぱいになってしまい、他の方のいろいろな事情を想定することができませんでした。 申し訳ありません。 その後、市役所から連絡があり、「注意書き」は記載する方向で話が進んでおり、とりあえず印刷済みの届出書の在庫に関しては、 ハンコで対応することとし、もう発注も終えているということでした。 届出書の在庫がなくなり、新たに印刷する際に、注意書きを入れたもので印刷する、とのことです。

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.4

待望のお子さんのご誕生おめでとうございます。 蛇足の投稿です。 No.3の回答者様が書かれたとおり戸籍は「単なる記録」なのですが、それ以上のものを見る人が非常に多いと感じます。 本籍をほかの家族と同じにしていたいと感じたり(一体感)、分籍して「親と縁切りだ」と考えたり、 本籍地がどこかで被差別部落出身者かを探ろうとしたり。 人々が「気持ちの面」で戸籍に色々なものを見ることを、逆に「戸籍が家制度を人々に押し付けている」と解釈して、戸籍制度を廃止すべきと主張する人もいます。 いずれにしても、戸籍は「単なる記録」です。 しかし、「気持ちの面」をまるっきり無視もできません。 出生届に二人分の署名欄を設けるのは、片親のことを配慮すれば非常にデリケートな問題です。 出産前に夫が亡くなったり、結婚するつもりだったのに逃げられたなど、割り切ってシングルマザーの道を選んだのではない場合、なまじっか欄があることで「この子に父親はいないんだ」と意識し、苦痛に感じる人も多いのでは。 また、届出書の様式は間違えにくいことも重要です。二人分の欄を設けると、「必ず二人が書かなければならない」と勘違いする人が続出するでしょう。注意書きは見落とす人が多いんです。 「私は今里帰り出産で、期限内にパパにも書いてもらうのは難しいんですが…」という相談が増えそうですし、相談せずに無理して書いてもらう人も出るでしょう。 「片親だけの記入で出すのは嫌だ」と感じる人が増えそうに思います。 法律的なことを変える場合、ある人にとっては良いことでも、別の立場の人にとってはマイナスになったり、思わぬ副作用を招くことが多いと思います。 意外とデリケートな「父母届出」、届出書に注意書きとして入れるのが良いのか、悩ましいです。 書いていないからこそ職員にとっても「裏技状態」になってしまうのですけどね。 興味深いご質問でしたのでお邪魔してしまいました。失礼いたしますね。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。    形式的な話をすると、母の署名がない以上、母は届出人になっていないのですよね。届出人として「父」の欄にチェックが入り、その父が署名して届出をしている以上、「母」の欄にもチェックが入ったとしても、届出書の体裁からすると、届出人(父)によってなされた誤記であり、しかも、それは軽微な誤記なので、あえて、届出人に訂正印による訂正を求めないという処理はあり得ます。  それから、「届出人=窓口に来た人」ではありません。例えば御相談者(達)に頼まれて、記入済の出生届を私が役所に提出した場合、届出人はあくまで御相談者(達)であって、私は単なる使者に過ぎません。仮に私が届出人として出生届に署名してしまったら、それは不適法な出生届として受理されません。 >市役所の担当者は、「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。 書類を処理するだけなので。たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」  法律論で言えば、担当者の言うとおりだと思います。確かに、「父母」が連名で届出をすることはできます。それは、嫡出子出生の届出は、父又は母が届出をしなさいとしているだけであって、父及び母が届出をしてはならいないと明文で禁止されているわけでもないですし、父母ともに届出の資格を有していますから、不適法な届出として不受理の扱いをしないということです。法が積極的に父及び母の両方による届出を勧めているわけではないので、住民に対するサービスとしては、「配慮が足りなかった。」と言えたとしても、法的には違法な事務処理とまでは言いづらいです。 >最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、ご存知の方、ご教示いただければと思います。  以上のことから、訂正してもらうことは難しいように思います。あとは法務局の判断に期待するしかないでしょう。  余談ですが、御相談者には色々な思い入れがあり、悔しい思いをされたのだと思いますが、もう一度、物事の本質について振り返ったほうが、精神的苦痛から逃れることができると思います。こういう言い方をされると不快と思われるでしょうが、戸籍は単なる記録に過ぎません。戸籍に記録されたから、お子さんが此の世に存在しているのではありません。お子さんが生まれたという事実があるから、戸籍に記録されるのです。御相談者夫妻の子として、お子さんが生まれたという事実が尊いのであり、記録に過ぎない戸籍に振り回されるのは不幸なことだと思います。

noname#172436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日、市役所より連絡がありました。 結論から申し上げますと、 やはり「戸籍の訂正は不可である」というのが法務局の回答だそうです。 理由としましては、届出内容に間違いがなく、 【原則として届出人は父または母】がという要件を満たしているから、とのこと。 今後の対策について市役所の方にお伺いしたところ、 出生届の欄外(署名欄の下)に、 『「父母届出」を希望する場合には、欄外に母の署名も必要です。』 という注釈を付けることを検討し、職員にも確認を徹底する、ということでした。 署名欄を2箇所設けることは、片親だけの届出の際に不都合があるということでできないとのことでした。 (私には、この理由を理解することができませんでしたが。) 今後、本当に注釈を付けることを実行にまでうつせるのかどうか知りませんが、 これ以上もめても、buttonholeさんのおっしゃるとおり、何にもプラスのものは生まれませんし、不快な思いをし続けるだけですので、悔しいですが忘れることにします。 次回、もし出生届を出す機会があれば、今回のことをしっかりと肝に銘じて、 注釈がなくても、2人で署名することを忘れないようにしたいと思います。 いろいろとありがとうございました。

noname#134150
noname#134150
回答No.2

戸籍法 第五十二条  嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 ○2  嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。 ○3  前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。   第一 同居者 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者 ○4  第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。 法律上、「父又は母がこれをし」となっています。 私の経験ですが、本籍を移動させたときに、誤った本籍になっていました。 手紙でそのことを区役所に報告したら、職権により訂正されました。 この事例は、戸籍に記載された本籍を住民票の本籍欄に登録する際に誤った事例ですので、事情がちがいます。 法務省のHPで「出生届」の記載例を見ましたが(記載例では平成21年になっていました)、□は一つで上下に「父、母」のようになっていました。 法律事務所のHPの説明は、役場が生年月日や名前を誤記載したような事例のことです。 質問者さんの言われるとおり、「父母届出」とできるのかという疑問が残ります。 法律上、要件を満たしていますので、最終的な判断は、家庭裁判所になるかもしれませんね。 お役に立てず申し訳ありません。 ※死亡届ですと、捨印を押印しますので、誤りがあれば訂正印なしで処理されます。出生届には、捨印はありません。

noname#159633
noname#159633
回答No.1

専門家で無く申し訳ないです。 私も、何度か出生届を書いて届を出した事がありますが、私の時は「父または母」でしか届出が出せなくて、最近変わったのかと思い、調べてみましたが、その様なソースを見つける事が出来ず、法務省の出生届の見本の用紙にも【原則として届出人は父または母です】と記載されています。 この一文の解釈は[同居者・医師・助産婦・その他の立会者・公設所の長]でも構わないが、原則として届出人は父または母が署名押印して下さい。 と言う事だと思うのですが、役所の説明が間違っていると言う事は無いのでしょうか? 私も夫婦で提出しに行った事はありますが「届出人はご主人?奥さん?どちらにされます?」と聞かれた事はありますが、二人の名前で届出人になれるとは聞いたことはありません。 出産届には、届出人の自書押印があれば、出産届は親族やその他の方でも良いと書いてあります。 質問者さんの情報が正しいなら二人で出向かなくても、二人の自書押印があれば「届出人を父と母」にできると言う事になります。 これが当たり前にできるな、家で夫婦でサインし、奥さんが役所に提出すれば良い事なのですから円満なご家庭なら誰しもがそうしたいはずです。 それを明らかに出来ないように、一名しか書けない届出人の枠が不自然じゃありませんか? 役所なんて適当な返事は日常茶飯事ですよ。 もう一度しっかり法務省などに確認されてから、動かれた方が良いのでは? 解決に至らぬいらぬチャチャで申し訳なのですが、基本的に間違っているのかも知れないと思い回答してしました。 大事な事なので、ご不快になられた申し訳ない。

noname#172436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「父母 届出」という形にできるというのは、役所の方のお話でもあり、実際にそうのように戸籍に記載された、という方が身近にいるので、そうできるのは間違いないと思います。 おっしゃるように、二人で出向かなくても、二人の自書押印があれば「届出人を父と母」にできると言うのができるかどうかは、わかりません。 届出のときに2人そろっていることを確認してからの登録となるのかもしれません。

関連するQ&A

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 出生届。どなたが、どこに提出に行きましたか?

    出生届は、 届出人は 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等 提出先は 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 以上のように定められています。 我が子の場合、里帰り出産でしたので 子の出生地の役所に、 母(つまり私)が届け出ました。 他の方はどなたがどこに届け出ているのかな、と興味を持ったのでお伺いしてみたいと思います。 どうぞお暇な時に回答お願いいたします。 

  • 「父母に随い入籍」の意味

    母の改製原戸籍の除籍謄本の記載についてです。 昭和19年○月○日 A市○○で出生 父X届出 同年5月2日 A市長受附同日○日送付入籍 昭和23年○月○日父母に随い入籍 Xは私の祖父に当たる人です。Xが出生届出をしてXの戸籍に入籍したのは分かるのですが、その4年後の「父母に随い入籍」とはどういう手続きのことをいうのでしょうか? おそらく、当時Xは婚姻後も親の戸籍に入っていて、その後子どもが生まれたか何かのタイミングで新戸籍を作ったのが23年の○月○日ってことかなと推測しています。

  • 父母,祖父母の出生について調べたいです。

    父母,祖父母の出生について調べています。 本籍について調べようと思い,役所で戸籍抄本をとってみたのですが 本籍は結婚や引越の際に変わるため,どこで産まれたかは市町村までしか載っておらず詳しい住所が分かりません。(「出生届:××県○○市」と書かれています。) また,祖父母までは本籍が分かるのですが,曾祖父母については分からなくて,どう調べていいのか分かりません。 祖父母の故郷(詳しい住所)や曾祖父母の戸籍について調べる方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 ちなみに,現在は父方の祖母だけで,他は他界しています。

  • 出生届について。

    少し疑問に思ったので質問させていただきます。 子の出生届ですが、住所が神戸市で本籍地は徳島の場合、出生届は住所地の区役所に提出するだけでいいのでしょうか?神戸市に出生届をだすだけで徳島の戸籍にも子の登録ができているのでしょうか?つまり徳島市役所で戸籍抄本をもらって子の名前があるのでしょうか?

  • 出生届の署名欄

     先日、子どもが生まれたので出生届を書いているのですが父母が届出人になる場合、  署名欄は2人の名前を2行(上下)にわけて書くのでしょうか?  先に父の名前を大きく書いてしまったため、私の名前を書くスペースがありません;;  どのように書くべきでしょうか?  詳しい方よろしくお願い致します。

  • 提出した出生届の文字が役所担当者に修正された

     住民票を取り寄せた所、娘(15歳)の名前が提出した出生届の文字と違っていた。 ネット等で調べた所私の提出した文字は人名用漢字として使用出来ない文字と判明しました。 然し私が納得出来ないのは出生届提出時には何の指摘も無く、しかも提出した母子健康手帳には 私が記載した文字と同じ文字を市役所の担当者は記入して戻してくれた。 その事により私達夫婦は使用出来ない文字で届け出を行った認識など全く有りませんでした。 その後15年が経過してたまたま住民票を取り寄せた所、文字が違って居たので市役所の係りに 確認した所、出生届の写しを法務局より取り寄せたものを見せて貰うと、その他の欄に担当者が 2回ほど書き直したヶ所を2重線で引いた下部に誤字の為修正して登録の様な事が書かれていた。 然し修正した事を私達夫婦には一切報告もされないまま15年間経過している。 市役所に確認した所、現在のルールでは当該ケースのような場合は(1)提出者に知らせ新たに修正 した物を提出して貰う。(2)該当する文字のみ修正して貰う。(3)担当者が修正した事の確認(印)を貰う。 等の内何れかを行うとの事でした。 然し当該ケースの場合は何れの方法も取られる事が無く、当届出書に本来は必須要件と成って 居ない電話番号が記載されているので多分電話で確認をしたのではないかと思われるとのコメント でした。電話に関しては双方共に実際に掛けたとも、掛かって来てない共証明は出来ない。 但し掛けて告知したとの記載も無い。 私としては現在、娘が私が出生届けで記載した文字が当然の事ながら自分の名前として15年間に 亘って使用して来たのでそのまま今後も使用させて上げたいと思っています。 (日常使用限定ではなく) 因みに戸籍として登録されている文字は キ ( 煕 )で私が記載した文字はパソコンでは通常は 表示されないがツクリの部分が( 臣 )です。 市役所の説明では当該出生届書は100%完全かと問われると完全とは言えないが、届出書と しては成り立っているとの事でした。よって市役所としては人名に使用出来ない文字であるとの事 も踏まえて、現在の登録を変更する事は出来ないとの返答であった。 なお、どうしてもと言う事なら家庭裁判所に申立てをしなさいとの事でした。 家庭裁判所に申立てた場合の変更できる可能性につてご存知の方宜しくお願いします。 また、申立てに掛かる費用なども解ればお願いします。

  • 自分の出生の秘密を調べる方法は?

    自分の出生の秘密を調べる方法は? お世話になります。 今までの人生で1位2位を争う位、本当に困っています。 長文になりますが、どうかお付き合いをよろしくお願いいたします。 質問の前に質問に至った経緯を説明いたします。 本当に両親の子供なのか?歳をとるごとに、両親の発言を聞けば聞くほど、疑問に思うようになって来ました。 私はアラフォーなのですが、 両親(父母)は存命です。 私が確か小学校4年生の頃に、 父母から、 「あんたは本当の子供じゃないの。」 「この年くらいになったら話すものなんよ。」 「もし、本当だとしたら知りたい?」と冗談かのような言い方で父母に聞かれましたので、 私はその時に、「死ぬまで知りたくない」と答えました。(こんな事冗談で言う?) 「分かった」とだけ父母は答えました。 と、こんな会話を一度だけした事があります、私も、忘れっぽくて物事に鈍感な方なので、最近まで忘れていました。 それだけではありません。 中学校の時に、仲の悪かった同級生から、「お前の父さん本当のオヤジじゃないらしいな。」と一度だけ言われた事があります。 この同級生はもう一言続けました。 「お前の親戚の仮名A子(私の父の兄の娘で同じ学校に通う同級生)のお母さんから聞いた、と俺のお母さんから言ってたで~。」と一度だけ言われた事があります。 そして、17歳の時にちょっとした事から母と大げんかになり、 「お前さえいなかったら良かったのに!」と母に罵倒されました。(私の存在っていったい?) 22歳の時にも同様にけんかで、 「お前を賢い賢いと育てたのは、あんな事は自己満足や!」と母に罵倒れました。(自己満足って?) その後いつか忘れましたが、母から「あんたがおらんようになっても2億、いや3億かな~、お金が入ったらええわ。」と冗談の口調で言われました。 物凄く深く傷付きました。 あと、正しい記憶なのか、よく分からないのですが、 2歳頃に?ある日どこかのおばあさんに手を引かれて、長時間電車に乗った記憶があります。 その日を境に母親が違う人(現在の母)に変わった様な気がします。 父親も変わったのか?なんか前の父親の記憶は皆無です。 母親だけが変わった様な気もします。 父親も変わったのか?よく分からないです。 そんな事もあり7年くらい前に、 現住所のある区役所に戸籍謄本を作りに行きました。 役所の担当者は、 私が出生に疑問を持っている事を話すと、 戸籍謄本を見る限り、お父さん・お母さんともに、離婚歴がないので、 あなたは間違いなく実子ですよ。 安心してくださいと言われました。 本当にこれで安心なのでしょうか? 先日、またちょっとした事で、大げんかになり、母から「墓場まで持って行くわ!」と言ったので、私は父に「墓場まで何を持っていくんや?」と聞きましたら、「女の性を持って行く話でもしてるんやろ?」と意味不明な返答をしました。 翌日に私から父母がいる時に、 「出生に疑問を抱いているんやけど。」と初めて言ってみたところ、 父が声をやや日頃とは違う震わせた声で、「何をゆうとるんや、ハハ。」と言いました。 父の顔と声が動揺しているのが見て取れました。 先ほどネットで、 戸籍謄本(現戸籍)の他に、 改製原戸籍 除籍謄本 戸籍の附票 と言う物がある事を知りました。 ただこれらが意味するところはよく分からず、自分で出生を調べる事への関連付けができません。 自分だけの情報を調べたらよいのか?父母の情報も調べたらよいのか?よく分からないです。 これから調べたら戸籍謄本からでは分からない、何かが分かるとか、ありますか? 調べ方とか、コツとか、注意事項とか、 同様の経験がある方、あるいはこの方面に詳しい方、 どうか、どうかご指南くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 入籍前に出生届等についてです。

    入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。 それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。 それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか? 今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです) また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか? 出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか? のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)

  • 離婚後300日以内の子供の出生届

    再婚して離婚後300日以内の子供を生みました。 戸籍に元旦那さんの名前を記載しないように「親子関係不存在の確認」と調停の申立書を作成しています。すべての手続きが終わり、家庭裁判所で認められたら出生届けを出す予定でいました。 出生届けをまだ出していないので子供の住民登録はありませんが市役所に相談して国民健康保険書を発行してもらうことは出来ました。 その際に子供の名前を書く際に市役所の方に「調停が終わって出生届けを出す時のお子さんの名前はこれでいいですね」と聞かれ「はい」と言ってしまいましたが新しい旦那さんとの話し合いの上で、できれば出生届けの子供の名前を変えて提出したく思います。 これは法律上可能でしょうか? (ちなみに出産一時金、児童福祉手当の申請もこれでいいですねと聞かれた時の名前で出してしまいました) 仮とはいえ健康保険証の発行、手当ての申請に違う名前を使っているため役所は混乱をさけるために当然無理と言う気がしますが戸籍に関わるのでできれば出生届けで出した名前を戸籍にしたいです。