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共有名義の不動産の相続放棄について

aki-o2011の回答

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  • aki-o2011
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回答No.3

相続放棄はすべての相続財産を放棄するので、 およそ4/5がお父さんの名義であるならば、 その部分はあなたやお母さんのものではなくなります。 難しい言葉を抜きにして話せば 最終的に相続人がいなくなった場合 相続財産を管理する人が選ばれます。 その人はあなた方の事情だの、都合だのは関係なく、 淡々と作業を進めますので 4/5の部分を売って、借金の清算をする手段を考えます。 通常は4/5だけ所有権をもってもしょうがないので、 買い手がつかない場合、 あなたたちに買い取るように要請してくる可能性はあります。 逆に、4/5を買い取る人が現れて あなたたちから1/5分を買い取りにくる可能性もあります。 そこで、住み続ける、という手段もないわけではないですが、 当然、4/5の部分の共同所有者ができますので、 その方の了承を得た上で その分、あなたたちが妥当な金額の家賃を 共同所有者に払うことになります。 相続放棄したけど、 そのままマンションには住み続けたい、というのは 単なるわがままになりますので、通りません。 クレジットの借金額とマンションの4/5の金額を比べて、 どうするかを決めるしかありません。 ふつうに考えればマンションのほうが高いでしょうから、 相続して、クレジットの借金を返したほうが いいのではないかと思いますが。

milkwave
質問者

お礼

相続放棄をしないで、クレジットの支払いもすることにしました。 わかりやすいアドバイスありがとうございました(^^)

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