相続放棄予定、していいことわるいこと

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄予定、質問内容まとめ
  • 相続放棄予定の父の資産と借金の問題
  • 相続放棄による母の財産の影響
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄予定、していいことわるいこと

父が亡くなりました、相続放棄をする予定です。 個人事業主の父でしたので、以下のとおり進めようとしていますが、 相続放棄と並行して行う場合していいこと悪いことは どのように分類されますでしょうか。 下に行くほど、ダメかも・・と思うことです。 ・生命保険の受給(母が受給対象者) ・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし) ・父の準確定申告 ・賃貸マンションの名義変更(父→母へ) ・ライフラインの名義変更(父→母へ) ・父の預貯金口座の解約 ・車の名義変更(父→母へ) ・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため) 父の口座へかなりの額が入っていますが、それよりも多い借金が あるために相続放棄を考えています。 預貯金も放棄してしまうと、母個人の財産は生保のみとなってしまうのですが、 仕方のないことなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>・生命保険の受給(母が受給対象者)・・・保険金受取人が被保険者以外を指定していれば○ >・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし)・・・○、所得税の事業廃止届、死亡届等を税務署に提出 >・父の準確定申告・・・×、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります >・賃貸マンションの名義変更(父→母へ)・・・○ >・ライフラインの名義変更(父→母へ)・・・○ >・父の預貯金口座の解約・・・×、もし解約した場合は、解約時の現金を他の現金と区別して保管しておかなければなりません。 >・車の名義変更(父→母へ)・・・×、資産価値がないものであればかまいませんが、車はやめておいた方が無難でしょう。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全てを相続することになります。 >・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため)・・・×、病院への支払い自体が不要です。 なお、葬儀費用にお父様のお金を使ってしまった場合は、常識の範囲内の葬儀費用であれば、使用は認められますが、債権者への説明が必要になることがあります。 なお、相続には限定承認という方法もあります。亡くなった方(被相続人)の財産の総額の範囲内で、亡くなった方の借金も相続することで、後から、借金が余分に見つかっても、相続財産の総額を超える分については相続しなくよい制度です。

関連するQ&A

  • 相続放棄について

    相続放棄に詳しい方にお聞きします。 現在亡くなった父の相続放棄の手続きを勧めておりますが、固定電話についてだけわからず困っています。 電話は父の名義で登録されています。口座はもともと母の名義です。 この場合、そのまま使い続けると相続放棄が出来なくなるのでしょうか。 それとも問題ないのでしょうか。 教えていただけますか?よろしくお願いします。

  • 相続放棄での公共料金の引き落とし口座について・・・

    (10年以上前に)離婚していた父が先日他界しました。第3者によると、父には借金があったようでそれは自己破産したとの事ですが・・・万が一を考えて、相続放棄をする事で話が進んでいます。 父には財産は無いのですが・・・ しかし離婚しても名義を母が変えずにそのまま父名義にしていた郵便貯金があり、それは毎月の公共料金の引き落としに使うだけでしたのでたいした額は入っていないのですが・・・・ これを、今の段階で名義変更(母名義)してしまうと、「相続した」と見なされてしまい危険なのでしょうか??では、いつ名義変更をしたら良いのか・・・ そして、父の実子である私たち兄弟が相続放棄したら、当然その郵便口座は相続できませんが、母には相続権は無いわけですが、名義変更する事は出来るでしょうか? 数万円の金額とはいえ、母事態が働いて得たお金です。私たち実子が相続放棄する事で、このお金が母のものでなくなるのでは、と困ってます; ちなみに、亡くなった父には父母も、兄弟もすでにいません。イトコ(私から見て祖母の姉の子)が何人かいる程度らしいですがこちらでは把握してないほど疎遠です。 私たちが相続放棄すると、相続権が巡って、父のイトコの手にこの郵便口座まで行くんでしょうか!?

  • 相続放棄について よく分からない

    兄が亡くなりました。 家族は、父、兄、私の三人で、それぞれ一人暮らしです。 相続してもプラスになるものは ほとんどなく、マイナスになるものばかりなので相続放棄を考えています。 しかし色々と分からない事があります。 兄の持ち物全てを処分すると父と決めましたが、処分してしまったら相続放棄出来ないようです。 しかし、早めに家を綺麗にして明け渡さなくてはいけない。すごく汚くて業者に頼むしかないのだけど、相続放棄が認められるまで、私と父は何もしなくていいのか? 車も処分したいけど、兄の名義なので名義変更が必要。しかし名義変更は相続放棄に引っかかりそうなので、このまま名義変更せず、処分もせず放っといたらいいのか? また相続放棄をすると決めたら、処分するまでの間、車は使用出来ないのか?(田舎なので手続きに飛び回るのに車がないと不便) あと、銀行の口座の事など他にも諸々の手続きを、どれをして、どれをしなくていいのか分かりません。 兄が住んでた家は県営の住宅で名義は父になってます。県営住宅と言うことで役所関係の人と月曜日に話し合う事になってますが、相続放棄をしたいと伝えたら、やはり嫌な顔をするでしょうか? あと、私も父もそれぞれ遠方で一人暮らしなので、相続放棄をするための書類を取るため足を運ぶとなると交通費が結構かかります(特に父は往復2~3万くらいとなります) そこで司法書士などに代行して貰うのも考えてますが、私も父もお金がないので、私と父の二人分ならば自分たちでやった方が安上がりか?(交通費など含め) それとも司法書士などのプロにお任せした方がいいのか。 長くなりましたが、分かる人がいたらよろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    父母共に認知の症状が出始めて自己管理が出来なくなった為、昨年8月に父300万、母500万の預貯金の整理をして入院・介護費用として私33歳名義の通帳にまとめました。母の財産については相続時清算課税制度を使う予定でしたが申請しないうちに、年明けまもなく母が76歳で急死し、8月に整理した母の預貯金は、死亡前3年以内なので相続にあたる物として申告する事になると思います、非課税枠内なので心配は無いのですが・・・。最近分かったのですが、父には3000万の債務があるらしく父の死後は相続放棄を取らなければなりません、父は介護病棟に入院中です。父も母と同じように急死した場合300万が相続あつかいになるのでは?と心配です。母が受取人の父の生命保険があります。父母は28年前に離婚しておりますが同居して居りました。 質問1 父の預貯金300万ほどを私名義にまとめてしまった事で、贈与の時期と死亡の時期等により死後の相続放棄が認められない等あるのでしょうか?父の生存中の金銭取引は単純承認にはあたらないそうですが、本当でしょうか? 質問2 今後の相続放棄の為に私の通帳にまとめた300万をどうすべきか?贈与申請? 質問3 母の死亡保険金の受け取り人が父の物が有る場合どうすればいいですか? 父の生命保険の受取人が母の物はどうすべきですか? 法律を良く解ってないので確信が持てず質問した次第です 回答宜しくお願いします。

  • 相続放棄について心配な事があります。

    相続放棄について心配な事があります。 数年前に父と母が離婚し 父と母の共同名義の住宅に母、私、妹が住んでいます。 そして、今年父が亡くなり私と妹が相続人となりました。 ここで心配な事があります。 私達が住んでいる住宅のローンは母と私が交互に払ってきましたが、 口座をロックする前に相続人である私が、ローンの一か月分を父名義の口座に(住宅ローン引き落とし口座) 入金してしまいました。 被相続人の財産を相続人である私が、一部でも取得した場合は相続放棄が出来ない事は承知していますが 入金してしまった場合はどうなるのでしょうか? 放棄という選択肢は無くなってしまうのでしょうか? また、私達が放棄した場合、次に相続人になるのは離婚した母ではなく 父の兄弟という事で間違いありませんか? どなたか、回答よろしくお願いいたします。

  • 父が連帯保証人の場合の相続放棄について

    最近父が親族(故人)の連帯保証人となって多額の借金があることがわかりました。 現在、母、と私と弟1名が生存しております。 父の財産以上に借金があると思われるために、相続放棄することを考えておりますが 以下の対策が取れないか相談いたします。 現在父名義の土地建屋と預貯金があります。 (1)父名義の土地建屋を母名義に変更する。(母は父と共働きでした) (2)将来発生するだろう、葬式、墓代を父の預貯金から支払う。 (3)父の預貯金を贈与の非課税の範囲内で毎年贈与してもらう。 (4)相続放棄すべき相続人範囲は子(つまり私と弟)まででよいのでしょうか?父には兄弟がいます。 以上法律の知識がないので、ご存知の方がおられましたら、ご回答お願いいたします。

  • 相続放棄の範囲と財産(負債)の処理について

    3つ質問があります。 父が末期癌で、先日口頭で「死亡後は関係者は相続放棄するよう」言われました。 妻である母、子の私、私の弟、父の母(祖母)は相続放棄の手続きをするつもりです。 また、親戚に迷惑がかからないように相続人になってしまう範囲には相続 放棄の手続きをすすめるつもりです。 質問1 相続放棄の範囲について 家族、親戚構成は以下のとおりなのですが親戚についてはどこまで相続放棄の手続きをすればよろしいでしょうか。 祖母 父ー母(母の両親は他界、兄弟あり) 子1(質問者)ー妻   子2ー妻     孫         孫 父の弟(未婚)、姉(既婚)、妹1(既婚)、妹2(離婚して今は未婚)          姉の子  妹1の子   妹2の子 質問2 死亡前後の負債支払いのタイミングについて 父名義の借家の家賃、国税、地方税、光熱費等の各種口座引落としは、 死亡後に父の預貯金から家族が支払った場合、家族が自分のお金で 支払った場合には相続放棄できなくなってしまうのでしょうか。 口座引落しは死亡後に急いで名義変更や支払い手続きしても入れ違いで 引き落とされる可能性があります。 質問3 死亡後の預貯金と財産について 父の職場からわずかながら給与が出ています。また、死亡後は退職金が 支払われる予定で、その他の預貯金はなく(現状、数万円の給与と多少の 死亡時退職金のみ)、他に財産と言ったら処分すればいくらかにはなる 乗用車程度です。 この預貯金は死亡後の葬祭費、死亡後の入院費の精算などに使用してしまうと その手続きした者は相続放棄できないでしょうか。 乗用車は廃車もしくは生前に名義変更せずに死亡後に残された者が使用 した場合、相続放棄できない理由になるでしょうか。 どなたか詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。

  • 遺産相続放棄

    母が亡くなりました。私は3人姉妹の長女です。主人は婿養子で父母とも養子縁組をして子供となっていました。下二人の妹はは未婚です。 母は株が趣味で少しばかりの自分名義の株券預貯金があります。 法律では半分が父、あとの半分が主人も含めた4人の子供たちで分け合うのですが、もめ事にならないように主人の分は相続放棄しようと思っています。 もし、今度父が亡くなったときは1度母の時に相続放棄した主人は父の時も放棄したとみなされるのでしょうか? 父の時は法定相続人の子供たち(主人を含めた4人)できっちり分けたいと思ってます。 どなたか教えて下さい。

  • 相続放棄

    昨年3月に父が亡くなり、相続人がすべて相続放棄の手続きをしましたが、父名義の家のローンと借地権の地代を母が今も払い続けています。この場合母の相続放棄は無効になりますか?

  • 相続放棄について、3ヶ月内で支払うべきものとそうでないもの

    父がなくなりました。 銀行に借り入れが定期預金を担保に300万程度と、 各種クレジットカードの支払い(ローンは無し) 国民生活金融公庫から私の学費のローン80万程度 が残っています。 先日銀行と公庫には死亡を報告しました。 家や車や資産もないので、相続人は全員相続放棄しようとおもうのですが、知りたいのは相続放棄するまでに、 1)クレカ会社の未払い金も支払う義務がありますか?大した額ではないので支払えますが、払ったら相続を容認したと受け止められますか? また、クレカ会社にはまだ報告してません 2)光熱費を父名義で契約していますが、これも支払ってしまっても大丈夫でしょうか? 父の口座はもう凍結しましたので、引き落としが出来ません。それか、名義変更せずに引き落とし口座だけ変えるだけでいいものでしょうか? 3)父の借り入れのある銀行を私と母も使用しているのですが、相続人(私、母)が相続放棄した際に、信用等に問題は出てきますか? 4)公庫に父の死亡を報告したら、その月の支払い分の振り込み用紙を渡されました。これは無視しても大丈夫ですか? 5)相続放棄するまでに、銀行などから連絡があるとおもいますが、その際の対応はどうするのがベストでしょう?私が仕事場が遠く、実家には母しか残っておらず心配です。 以上です 皆様宜しくお願いします。