雇用させることを約してするものはなぜ派遣でない?

このQ&Aのポイント
  • 「労働者派遣法」の第2条第1号によれば、労働者派遣は自己の雇用する労働者を他人の指揮命令の下に、当該他人のために労働に従事させることを約して行うものである。
  • 具体的にはどのような派遣なのか、詳細が明示されていないため、解釈による部分も存在する。
  • なぜ「労働者派遣」から除かれているのか、法律に明確な理由は示されていないが、他の形態の雇用との区別や派遣労働者の保護を目的としている可能性がある。
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「雇用させることを約してするもの」はなぜ派遣でない

労働者派遣法 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律) の第2条第1号に次のようにあります。 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 (1) 上記に言う「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの」とは具体的には例えばどんな派遣なのでしょうか。 (2) 「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの」は、なぜ「労働者派遣」から除かれているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、 > 当該他人のために労働に従事させることをいい、 この箇所が言っているのは、『人材派遣会社と派遣社員』の事です。  「自己の雇用する労働者」 → 派遣会社が契約している労働者  「当該雇用関係の下に、」 → 雇用契約を変更せずに  「当該他人のために」  → 派遣先の企業 派遣社員は人材派遣会社との間で雇用契約を結んでおり、派遣先が決まったからと言って雇用契約を解消(当該派遣社員が派遣先と雇用契約を結ぶ)と言う行為は行いません。 > 当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 一方、こちらは、派遣した労働者と派遣先の企業との間で雇用契約を結ぶパターン。 世間では『紹介予定派遣』と呼ばれる形式が該当。 で、Q2に対する回答 契約及び指揮命令などの関係がわかれば理解できると思います。  1 一般の社員   ・雇用契約:働いている会社と労働者との間で結ぶ   ・指揮命令:働いている会社にある   ・給料:働いている会社が労働者に直接支給  2 労働者派遣   ・雇用契約:派遣会社と労働者の間で結ぶ   ・指揮命令:派遣先にある   ・給料:派遣会社が労働者に支払う。    ※労働者派遣中は、派遣会社は派遣先の企業に派遣料を請求しますが、     派遣された労働者に給料を支払っているのは、派遣会社である。    3 紹介予定派遣[雇用する旨の話が纏まった後]   ・雇用契約:働いている会社と労働者との間で結ぶ   ・指揮命令:雇用する旨の働いている会社にある   ・給料:働いている会社が労働者に直接支給    ※派遣会社は、労働者を雇用してくれた会社から紹介手数料を貰う。 つまり、3は1と同じ状態となるので、区別する必要が無い。 又、このように定めて於かないと、派遣法が成立する前から職安法によって認められている有料又は無料による職業紹介事業が派遣法の対象となってしまう。

piyo_1986
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.3

No2さんと同じで派遣ではなく紹介になるからだと思います。 実質的にも、この場合派遣労働者ではなく、相手方の正規労働者になると 思います。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

(有料)職業紹介と解されるのかと思います。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

回答No.1

(1) >例えばどんな派遣なのでしょうか。 派遣の定義をしていて「含まない」のだからそのような派遣はない。 (2) 職業紹介業に該当し職業安定法により規制されるから。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

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