• ベストアンサー

給食の強制と労働基準法について

職場で給食の強制をされそうです 労基法等照らし合わせてみても、 条文が探せず困っています。 そういう法律があれば、 何条の何項なのか、 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1番様が書かれているように、「給食」自体は福利厚生の一環であり、それをやめさせる直接の条文は御座いません(労基法の中で考えると)。 しかし、労働基準法第34条第3項で、「休憩時間中(端的には「昼休み」ですね)は、原則として労働者の好きに行動させなさい」と言う意味の条文を規定しております。且つ、この『休憩』において、通達に[※1]より、事業所(敷地)の外に行くことを制限することは可能ですが、特段の理由が無い限り外出禁止規定は認められませんので、強制的な給食により休憩時間の利用が阻害される[※2]のであれば、労働基準法第34条違反の可能性があります。 あと・・・労働基準法第34条に関係する判例[※3]も有るのですが・・・弁護士資格所持者がうかつに判例を引用して回答すると弁護士法に反するので・・・  ※1  「休憩自由利用につき事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差支えない【昭22.9.13 基発17】、また、「外出につき許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息しうれば必ずしも違法にはならない【昭23.10.30 基発1575】」  ※2 労働者の受忍限度を超えているとか、世間と比べて給食による拘束時間が長い等  ※3 上記の※1の文章は『労務行政』が発行している「労働法全書2010年版」の401ページ3段目に印刷されている物をそのまま書きました。そして、同ページ4段目以降に判例が載っております。ですので、大きな書店の法律書コーナーで確認してみてください。

nonntyandesu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳細な判例等ありがとうございました わかりやすいご回答で助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

それは社員は全員社員食堂や会社指定の弁当にすべしと言うことでしょうか。 私は複数の会社で働き、社員食堂のある会社もありましたが、どこもその利用は自由でした。結構外食や弁当持参も多かったですね。私はその間ずっと自前の弁当でした。 これが労基法に反するかどうかですが明文規定はないと思います。でも、もしその食費を給料天引きであれば、賃金は現金で支給するのが原則で本人の了解無しに天引きは出来ないことになっていますからその点で反論の余地があるかなと思います。 あなたが食堂利用をOKしていないのにその費用を天引きするの9は違法と言う理窟です。 基本的に休憩時間に何をするかは自由ですから、食堂以外でも弁当を食べたり外食は可能です(工場等では昼休みの外出は禁止はありますが) それ以前に何を食べるのかは本人の嗜好でありそれを強制するのは人権に触れると言う大層な考え方もありそうですね。 どちらでも会社の利害にはないように思うので円満に話し合うのがベストとは思いますが。

nonntyandesu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 労基法上、明文化された規定はないとの事、探しても見つけられないわけですね。 人権に触れるとのこと、 ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

給食は「福利厚生」です。 労働基準法には「給食支給は違法」とは書かれてません。 よって「合法」 ところで・・・ 1食幾ら支払う事になるの?

nonntyandesu
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 労苦法上の問題はないとのこと、 ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準法

    お世話になっています。サリジェンヌです。 労基法13条 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」 とありますが、この条文から次のことが言えますか? 「契約そのものは労基法の基準を満たすが、実際の就労状況において労基法の基準を満たしていないときでも契約自体が無効になることはない」 私は言えないと思います。その理由は文面上の意味が明らかに違うと思うからです。ですが、拡大解釈などによって導かれるのでしょうか?

  • 労働基準法上の有給休暇について

    初めましてlotas66です。 私の会社では、有給休暇を取る際、「口頭で係長に許可をもらう→課長印をもらう」という流れで成立します。 ところが、係長は「用事があるならいいが、何もないのに休みたいというのはサボりたいということで、よろしくない事だ。」と言います。 しかし、有給休暇は「心身の休息」のためでもあるはずです。そのような内容を含んだ条項は労基法の何条何項に記載されているのでしょうか?? 次に文句をいわれたら、ビシっと反論したいので、法律に詳しい方、ヨロシクおねがいします★

  • 労働基準法15条2項の解除権を使うとどうなるのか

    労働基準法15条2項で労働条件が実際と違う場合に、即時に労働者が労働契約を解除できるとあります。検索したら、労働法に違反した会社は支給されていた助成金などを返還しなければならないと書かれていました。質問は、労働基準法15条2項の解除権を労働者が使ったことを労基署が知ることができるのかということと労働基準法15条2項の解除権によって会社はどんな制裁を受けるのか教えてください。

  • 労働基準法の『行政官庁』とは?

    お世話になります。 労働基準法の条文に出てくる『行政官庁』とは『労働基準監督署(長)』をさすという認識でよろしいでしょうか? 特に法14条3項に使われている『行政官庁』について知りたいと思っています。 労働基準法では、同じ『行政官庁』という言葉でも、使用されている条文によって異なる者をさしている場合があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 労働基準法第35条について質問です。

    労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか? なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。 (休日) 第35条   使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

  • 刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか?

    刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか? 身体の検証(身体検査)は139条により可能ですが、捜索や差し押さえは見当たらないのです。100番台にありましたか? 218条が当たるとの意見があるが218条が強制可能の条文ならなぜ検証だけ139条で強制可能という条文が別途設けられているのか? (1)218条は強制も可という条文ではないのでは? (2)218条が強制も可であっても捜査機関オンリーです。裁判所主体の、139条に対応するであろう、検索押収が強制可能との条文を教えてください

  • 労使協定の効果について

    労使協定の効果について 条文(労基法36条1項と32条の2) 36条は、1項(時間外)の条文でまとめて協定締結+届出で始めて効力が発生するのに対し、 32条の2、1項(1時間の変形労働時間制)のところでは書面の締結しか書かれていません。 32条の2、2項のところで届出しか書かれていません。 32条の2の場合、1項の時点で締結の時点で効力が発生しているのではないかと思います。 なぜなら、届出と締結が別々に書かれてます。 そこで質問です。 32条の2と36条では、同じ労使協定にもかかわらずこのような違いがあるのは何故でしょうか。 おそらく、36条の方が規制が厳しいのでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

  • 労働基準法の時効について

    労働基準法第115条で、時効に関しての定めがあります。 「労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合は、時効によって消滅します。」 この条文で言う、「その他の請求権」には、休業手当請求権、帰郷旅費請求権等が含まれます。今回お聞きしたいのは、「法第15条第1項」の「労働条件の明示」についてはどうなるのかです。「その他の請求権」に含まれ2年間で時効になるのか、それとも「法第120条」の「30万円以下の罰金」で定めてある通り、罰則の対象となるのか。後者とすれば、「法第121条」の「両罰規定」により、事業主にも同様の罰則が科せられるのかについてもお教えください。

  • 「○○法の一部を改正する法律」のみかた

    法律を勉強している学生です。「○○法の一部を改正する法律」の条文には、「第○条の~を~に改める。」や、「第○条第○項の次に次の一項を加える。」などがありますよね。その読み方で少し解らないことがあるので、教えていただきたいです。 たとえば、改正前のある法律で第▲条が第五項まであったとします。これを改正する法律で、「第▲条第三項中の~を~に改める。」「第▲条第五項中の~の下に~を加え、第二項の次に次の一項を加える。~~」と書いてある場合、新たに三項ができて、今まで3,4,5項だったものは4,5,6項になるという理解でいいのでしょうか?また、そうだとすれば、最初の「」の第三項というのは、新しく加える前と後、どちらの第三項なのでしょうか? わかりにくい例えで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 労働基準法について

    労働基準法が定める年休の規定(39条)には労基法附則136条という附則規定があり、 この規定は「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。 年休を取ったことを理由に、給与・賞与に関わる評価を下げられた場合、 どこに訴えればよろしいのでしょうか。

専門家に質問してみよう