登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 「登録免許税が足りない」と言われた経緯について質問しています。
  • 固定資産の評価証明書の土地の価格算出方法がわからず、困っています。
  • 法務局と税務署の価格算出方法の違いについて疑問を持っています。
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登録免許税について

生前贈与による所有権移転の手続きをしたいと思い 資料を作っているのですが 「課税価格」と「登録免許税」のところでつまずいており 試行錯誤の末、作ったものを提出しに行ったら 「登録免許税が足りない」と言われました。 母が祖母よりマンションの一室を生前贈与で受け取る 手続きで、固定資産の評価証明書を取ったのですが 建物はきちんと価格の表記があるのですが 土地はマンション一棟の土地の価格(十何億…)の記載と その区分「何万分の何」しか表記されておらず 一体何を使って算出すればいいのか、途方に暮れております。 固定資産の評価証明書は建物の方は「登記所に提出」と なっているのですが、土地の方は「参考資料」になっています。 これを参考しても…何がどうなのか解りません。 毎年送られてくる「固定資産税の明細書」(?)には 土地の価格も書いてあり、しかも「固定資産の評価証明書」と 建物の価格も同じだったので「これで良いのか?」と そこにある土地の価格を書いて提出したところ 「法務省は税務署の資料は見ません」とのことで その参考資料やらで算出したのか 「13万円登録免許税が足りません」と言われました。 法務局に言われた事なので「それが絶対だから払うもの」と 言われてしまえばそれまでなのですが 建物の価格は「固定資産税の明細書」と同じなのに 土地の価格は「法務局のその人が算出した価格」というのが 全く解せず、質問させて頂きました。 色々独自に調べたのですが 「固定資産税の明細書」を代わりに出した…等の 文言を見た記憶もあり、私が行った法務局(役所の中の出張所)の方の 考え方の問題か?等と…論点がずれるような考えまで起きてしまい… 完全に途方に暮れてしまいました。 頑張って作った申請書も、金額が違うなら 「清書したいから返してください」と 申請を一時却下し、全て持って帰ってきました。 引いてはこの価格で「不動産取得税」も算出し 払わなければならないとなると 年金暮らしの母にはポッと出せる金額では なくなってしまうので…更に困っています。 しかも耳の揃っていない収入印紙に その方が割印を押してしまったそうで 「これの有効期限は1年です」って… 揃ってないのに割印押す始末…。 先に提出した印紙もかなり高額なので 無駄にも出来ず、きちんと理解が出来たら 手続きをしたいとは思っているのですが この法務局の人が信用できるようなお答えが 頂戴できれば、母にも話し「解りました」と 頷いて申請が出来ると思い質問させて頂きました。 兎に角お知恵を拝借したく このようなところに質問をした事はないのですが 藁にもすがるような気持ちです。 連日電話で「印紙が足りないと言われた」 「○○が違うと言われた」等… 母に言われ、作った私も精神的に落ち着かず もう司法書士さんに頼むか?!と 放棄したい気持ちも生まれるのですが 「理解できれば済むところ」まで来ているので 諦めたくない気持ちもあります。 完全に理解している訳ではないので 拙い質問内容と思いますが お答え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>土地の評価証明書」というのは上記したものとは別にあるのでしょうか?「固定資産の評価証明書を取りたい」と窓口で言い「土地」「宅地」と書いてあるものを2枚貰ってきたそうですがそれではなく「土地」に対してのものがあるのでしょうか?  建物と土地の評価証明書の交付を請求したら、3枚もらったということですか。1枚は建物で、残りの2枚は土地及び宅地?  評価証明書は市町村によって多少様式が違うので、分かりませんと言うしかありません。一連の補足を読む限りは、1枚は土地の全体の評価額が載っていて、もう1枚は、参考資料として、敷地権の種類として所有権、その割合として「何万分の○○」と記載しているのでしょうか。   >それには「専有部分」と「共有部分」の評価額等も記載されているのでしょうか?  それは建物の評価証明書の話です。専有部分とは、要するにお祖母様が持っている部屋のことです。共用部分というのは、天井、壁、廊下といった法定共用部分と、本来は専有部分となり得るが規約で共用部分とした規約共用部分のことです。(例えば管理人室)  先ほども申し上げましたが、様式は市町村によって違うので、専有部分とか共用部分とかの記載が必ずあるということではありません。 >30年以上前のマンションでして間に祖母が色々手続きをした際に名前の文字を「ヱ」でなければならないものを「エ」で申請したのか、手続きの際に法務局の人が間違えたのか知りませんが「両方書いてあるから、戸籍謄本と住民票を 取ってきて、更に変更に2000円かかる」  本来は所有権登記名義人氏名更正登記と所有権移転登記の2件を申請すべきなのに、所有権移転登記しか申請しなかったので、法務局に取下するように指導されたのでしょう。所有権移転登記の登録免許税の不足だけならば、足りない印紙を貼って申請書を訂正する補正をすればすみます。しかし、氏名変更登記を抜かした場合は、補正ができないので、所有権移転登記の取下を促されたのでしょう。取り下げしなければ、申請は却下されます。  ちなみに、更正登記は物件1個につき1000円の登録免許税がかかるので、建物分と土地の分で2000円と言うことなのでしょう。 >勿論、無償です。こんな難解な事…業として出来る頭は到底ございません。 今回はいつか自分がこのマンションを母から貰う際の下調べ…と思って始めたのですが… 実は、それもダメとか!? 因みにパソコンで申請書を作っただけで(母はPCが出来ないので)  御母様にこう書いてと指示されて、単に清書したわけではなく、御相談者自身が調べて申請書を作成したわけですよね。反復継続して行えば司法書士法違反になりますが、今回の件は反復継続して行っているわけではないので、心配しないで下さい。  私の意見としては、やはり、御母様に司法書士に依頼することをお勧めたほうが良いと思います。御相談者が贈与を受けたので自分で申請をしてみたいというケースであれば、ここで質問して、何回でも法務局の登記相談に行ってチャレンジするのは構わないでしょう。失敗しても、それは相談者の不利益になるだけからです。(厳密に言いえば、例えば、年内に登記しない場合、また贈与者に固定資産税の納付書が送られてくるという意味で、贈与者にとっても不利益になることはあり得ます。)しかし、身内である御母様とはいえ、他人(自分自身とは違う)のために申請書を作成することに違いはなく、申請書を作成した人と、失敗によるリスクを負う人が分離している場合は、例え好意によるものだとしても、あまり好ましいことではないのではないでしょうか。

komikotan
質問者

お礼

お礼、遅くなり失礼致しました。 何とか無事に済みそうです。 拙い質問にお答え頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>手続きで、固定資産の評価証明書を取ったのですが建物はきちんと価格の表記があるのですが土地はマンション一棟の土地の価格(十何億…)の記載とその区分「何万分の何」しか表記されておらず  土地の評価証明書も取りましたか。それから、建物の登記事項証明書を見て、その土地が敷地権の対象になっているか否か、なっているのであれば、敷地権の種類とその割合を確認して下さい。 計算方法 登記原因は贈与、敷地権の土地は1筆で、敷地権の種類は所有権とします。 課税標準=専有部分の評価額+共用部分の評価額(共用部分の評価額が全体の金額の場合は、評価証明書に記載している割合をかける。)+土地1筆全体評価額×敷地権割合で計算して、1,000円未満を切り捨てる。 登録免許税=課税標準×2パーセントで計算して、100円未満を切り捨てる。 >しかも耳の揃っていない収入印紙にその方が割印を押してしまったそうで「これの有効期限は1年です」って…揃ってないのに割印押す始末…。  受付の人は、すぐに消印をしなければならないので、正常の事務処理です。申請を取り下げた際に、再使用の証明もしてもらったということでしょうが、最終的に使用しないのであれば、還付の請求(登記権利者又は義務者が行う。)をすれば戻ってきます。 >もう司法書士さんに頼むか?!と放棄したい気持ちも生まれるのですが  司法書士でない者が、業として法務局に提出する書類を作成したり、代理人として登記申請することは司法書士法に違反します。報酬をもらわなくても反復継続して行えば、業として行うことになるので気をつけて下さい。親族から頼まれて、無償で1、2回程度、行ったのであれば、セーフだと思いますが。

komikotan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 再度お伺いしても宜しいですか? 「土地の評価証明書」というのは上記したものとは 別にあるのでしょうか? 「固定資産の評価証明書を取りたい」と窓口で言い 「土地」「宅地」と書いてあるものを2枚貰ってきたそうですが それではなく「土地」に対してのものがあるのでしょうか? 土地は「所有権」になっており、その「何万分の○○」とあるだけで 「専有」も「共有」も何もありません。 それには「専有部分」と「共有部分」の評価額等も 記載されているのでしょうか? 今あるものは「専有」も「共有」も記載がなく 漠然と「土地全体の価格」と割合「何万分の何」という記載しかなく 「共有部分も専有部分もなく、その割合だけで算出して払うのか?」と それが何より「解せない」でおります。 もし事細かく載っているものがあるのであれば 再度貰いに行きたいと思います。 「参考資料」となっている評価証明書には 「専有」も「共有」もなかったのですが ない場合もある…なんて事もありますか? 30年以上前のマンションでして 間に祖母が色々手続きをした際に 名前の文字を「ヱ」でなければならないものを 「エ」で申請したのか、手続きの際に 法務局の人が間違えたのか知りませんが 「両方書いてあるから、戸籍謄本と住民票を  取ってきて、更に変更に2000円かかる」とも 言われたよ…と母、落胆。 一体これを終わらせるのにいくら掛かるんだ?と 親子で溜息が出る状態です。 ですが、印紙の「還付の請求」が出来ると知り そこは安心致しました。 >司法書士でない者が、業として法務局に提出する書類を作成したり、代理人として登記申請することは司法書士法に違反~  勿論、無償です。こんな難解な事…業として出来る頭は到底ございません。  今回はいつか自分がこのマンションを母から貰う際の下調べ…と思って  始めたのですが… 実は、それもダメとか!?  因みにパソコンで申請書を作っただけで(母はPCが出来ないので)  提出や必要書類取得は全て母がやっています。  その為、母も精神的にやられてしまい…一度返却して貰った次第です。    なので、全て「又聞き」の為、私もなかなか理解が出来ずに  漠然とした質問になっています。 もう少し詳しく教授頂けると嬉しいです。 一方的ですが、よろしくお願いいたします。  

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

まず、固定資産税のもとになる価格と登録免許税の価格は別です。 固定資産税は、市町村の裁量で評価額よりも減額した価格をもとにしています。 マンションの場合、土地の価格は自分で計算します。 評価額に記載されている金額(。。。億)に敷地権割合を掛けて、算出します。

komikotan
質問者

お礼

初めて使ったもので… 「補足」ではなく「お礼」をせねば ならなかったのに… 失礼致しました。 私の拙い質問にお答え頂き ありがとうございました。

komikotan
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 建物は>「市町村の裁量で評価額よりも減額した価格」と 同じなのに、土地だけは違うというのが… そこが解せないんです…。 実際「建物の固定資産税」より「土地の固定資産税」が安いのに 評価額に記載されている割合で計算すると 800万近くになるとのことで… 市町村の裁量で6割引なの?だの 現在のマンションの価値より高いって…と 意味の解らない疑問まで浮かぶ次第です…。 払わなければならないのなら 勿論払うつもりですが 理解できて払うのと、言われたから払うのでは 気持ちが全然違うので、質問させて頂きました。 マンションでなく一戸建てだったら こんな悩みは生まれなかったって事ですよね…(苦笑) ありがとうございました。

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