• ベストアンサー

子なし離婚時の書類について(旧姓に戻らないとき)

子なしで離婚します。 妻の立場ですが、いろいろと考えて、旧姓に戻らないことにしようと考えています。 この際の書類の記載について、 ・離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる  →離婚後もしばらくは同居の形をとることになった場合、記載はどうしたらよいのか?   現在の居住は夫名義の一戸建てですが、諸事情によりしばらく住み続けます。   この場合は別居するための居住場所が決定してからの届出となるのでしょうか? ・同居の期間  →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか? この2点について、ご教示いただきたくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#166256
noname#166256
回答No.2

世帯主と戸籍筆頭者を混同されていらっしゃるようですね。 >離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる 正解は 離婚後旧姓に戻らない場合は新たに…の欄(正確には「離婚前の氏に戻る者の本籍」)を空白で出す。 そうしますと窓口職員が、当該欄に「戸籍法77条の2の届同時届出」等の印を押してくれますので、 窓口で別に「戸籍法77条の2の届」の届を記載してください(事前に離婚届と同時に渡されるかも しれませんが)。 >・同居の期間  →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか? 良いです。というより空欄で記入するより他提出方法が無い筈です。 この欄は戸籍法上の必須要件ではなく、人口動態(統計とかの参考資料)程度の位置づけです。 別に役所の人間は偽装離婚やその他の疑義が無ければ人様の届出の内容に関与しません。 今回の場合、面倒を嫌うというのは不適切であると思います。質問者様の現状に従い素直に窓口で 話をすればそのように扱われます。 ※世の中、同居しながら離婚というパターンも同居しないけど婚姻というパターンも多々あります。  窓口の人間は法に従い、公務員として良くも悪くも淡々と仕事をします。面倒を嫌うとの書きぶり  実態を知らない方か、余程田舎の役場のことを指しているのかと思います。

kokorichan
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 そして、全く混同しておりました。 前の回答の方もおっしゃるように、まずは届出を持参した際に現状を説明しようと思います。 私も、役所の人は面倒を嫌うと思っておりましたが、 良くも悪くも淡々と仕事をする・・・そうですよね。 一般企業と違い、相手が全市民・区民・町民などですから、イレギュラーもたくさんあるでしょうし、 それに一つ一つ対応出来る訳もなく。 今回はご回答いただき、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ify620
  • ベストアンサー率28% (228/793)
回答No.1

 ・離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる  →離婚後もしばらくは同居…別居するための居住場所が決定してからの届出となるのでしょうか?    同居中でも大丈夫です。 ・同居の期間  →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか?    他の項が全て満たされていれば、    そこだけ空白にして、当日の鉛筆が書きで、窓口で、担当者に相談しましょう。   転居先が決まり次第、“転居するつもり”を強調して、お願をします。   離婚届の受理を第一に考えて提出します。   窓口担当者は面倒を嫌います。受領の内規に従ってアドバイスしてくれます。 案ずるより産むが易しです。

kokorichan
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 やはり現状をありのまま役所に伝え指示に従うのがいいんでしょうね。 面倒を嫌う・・・・確かに他の用事で役所へ行った際、 見受けられる場面に遭遇したことはあります。 まぁ、私がイレギュラーな質問をしたからなんでしょうが・・・ 案ずるより産むが易し、そうかもしれません。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 両親の離婚に伴い氏を母の旧姓にしたい場合

    ご訪問ありがとうございます。 早速ですが、近々両親が離婚することが決定しました(現在別居中) 母の戸籍が出来次第、父の籍から移るつもりなのですが、その場合 戸籍を移した段階で氏を 母の旧姓 にすることができるのでしょうか? 父曰く、成人しているので(自分が)苗字は変えられないそうなのですが・・・ そんなことはあるのでしょうか? 色々調べてみたのですが自分と同ケースの例が見つけられなかったので 経験者の方、分かる方いらっしゃいましたら是非回答お願いします。

  • 離婚後、名字を旧姓に戻す場合とそのまま変更しない場合のメリット・デメリ

    離婚後、名字を旧姓に戻す場合とそのまま変更しない場合のメリット・デメリット何かありますか? とりあえず変更しないでおこうと考えているのですが。 私(妻)は子供もいるのですが、夫は外国人なので戸籍も世帯主も私になっています。離婚後は私が子供を引き取るつもりです。

  • 旧姓に戻すにはどうしたらよいでしょう。

    離婚をしました。その時には旧姓に戻さず、そのままの姓を名乗っています。 今回再婚をするにあたって、一度、旧姓に戻してから結婚を思うのですが、これは戸籍上可能でしょうか?

  • 戸籍と違う姓(旧姓)を使ってもいいでしょうか

    離婚届の提出が保留になったまま夫と別居しています(子供はいません)。 今後資格試験を受けたり就職活動をする時に 離婚届の提出を前提に旧姓を使用したいのですが、それは可能(合法)でしょうか。 今度受験する国家試験の受験資格証明書として大学の卒業証明書(旧姓)を提出し旧姓で受験票が届きました。 受験要綱に「現在の氏名と証明書の氏名が違う場合は戸籍抄本を添付」とありましたが、 そのうち離婚手続も完了するだろうと深く考えずに添付せず、 今になってひょとして合格しても登録などの段階で問題になったり合格が取り消させるかもと不安になりました。 現状生活全般は戸籍上の姓を使っていますが、就職したらそれを期に戸籍もきれいにして旧姓に統一したいと思い 今後の就職活動は旧姓で行いたいのです。

  • 離婚後の住民票

    離婚し旧姓に戻ります。 住所は離婚前後変更ありません。 離婚前から子供と一緒の世帯で住民票を作っています。(世帯主は私) 離婚直後の住民票はどのような記載になるのでしょうか? (1)私の方は名前に横棒線が入り旧姓で記載されると思いますが離婚表示はあるのでしょうか? (2)子供は、未だ父親の戸籍ですので、私と違う氏で記載されるのでしょうか? (3)裁判所から子の氏変更許可書を役所に届けるとどのような表示になるのでしょうか? (4)最終的に訂正された部分をなくすためにはどうすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 離婚・離縁後の子の氏

    お互い連れ子での結婚で、互いの子供を養子縁組しました。 二人の間に子供(長男)が生まれました。 主人の幼児虐待(私の子への)が原因で離婚する事になり、今は別居中です。 離婚に向けて協議中ですが、離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 私が親権を得られた場合と監護権を得られた場合、どちらにしても長男の氏は元のままにしたいと考えてます。しかし、長女の離縁が成立したら長女は養子縁組前の元の戸籍に戻ると聞きました。 今、長女は結婚前に通ってた学校に戻り、今後の事も考えて離縁前ですが旧姓を名乗って通学してます。 私も離婚が成立したら旧姓に戻ろうと思っていたのですが、長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 主人は長男を跡取りと考えているので、長男の氏の変更となると私に親権も監護権も譲る気持ちはなくなります。 かと言って、私が結婚中の氏を名乗れば長女だけが旧姓となり戸籍も別となってしまうのでしょうか? 私が監護権をもらった場合、長男の戸籍は主人の所というのは理解してますが、私と長女が旧姓で長男だけが別性というのは家族構成上成り立つものなのでしょうか?更には長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点もふまえて慎重に考えてます。 私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 長女は小学生で長男は乳児です。 婚姻期間は1年半ほどです。 長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか?

  • 離婚・離縁後の子の氏

    お互い連れ子での結婚で、互いの子供を養子縁組しました。 二人の間に子供(長男)が生まれました。 主人の幼児虐待(私の子への)が原因で離婚する事になり、今は別居中です。 離婚に向けて協議中ですが、離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 私が親権を得られた場合と監護権を得られた場合、どちらにしても長男の氏は元のままにしたいと考えてます。しかし、長女の離縁が成立したら長女は養子縁組前の元の戸籍に戻ると聞きました。 今、長女は結婚前に通ってた学校に戻り、今後の事も考えて離縁前ですが旧姓を名乗って通学してます。 私も離婚が成立したら旧姓に戻ろうと思っていたのですが、長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 主人は長男を跡取りと考えているので、長男の氏の変更となると私に親権も監護権も譲る気持ちはなくなります。 かと言って、私が結婚中の氏を名乗れば長女だけが旧姓となり戸籍も別となってしまうのでしょうか? 私が監護権をもらった場合、長男の戸籍は主人の所というのは理解してますが、私と長女が旧姓で長男だけが別性というのは家族構成上成り立つものなのでしょうか?更には長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点もふまえて慎重に考えてます。 私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 長女は小学生で長男は乳幼児です。 婚姻期間は1年半ほどです。 長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか?

  • 旧姓について

    色んな方の質問を見てきましたがマッチするものがなくて 質問させて頂きます。 近々、自身の離婚で旧姓に戻るか今の夫の名字を名乗るか 迷っています。仕事や周りを考えると今の夫の名字を名乗ろうかなと 思っていますが、旧姓にした際、どの名字になるか分からない為 教えて下さい。ややこやしくて長文ですが宜しくお願い致します。 以下全て仮名 母の旧姓は「加藤」で「佐藤」と結婚し私が生まれます。 その後母は離婚し「加藤」に戻りますがほどなくして 偶然同じ苗字の「加藤」と再婚します。 私は養子縁組され「加藤」になりました。 また母が離婚し母は旧姓の「加藤」に戻れますが 子どもの私は「佐藤」に戻ってしまう為 母が家庭裁判所で同じ苗字を名乗れるように 母の戸籍の「加藤」に変更してくれました。 成人した私が結婚し「田中」に名字を変えましたが 離婚して旧姓に戻る場合は母の旧姓「加藤」になれるのか 佐藤になるのか・・母は他界し戸籍は除籍されています。 また、今離婚して夫の名字「田中」のまま名乗り 再婚し再び離婚し旧姓を選択した場合「田中」になるのか「加藤」に なるのか「佐藤」なるのか・・・ 分かる方宜しくお願い致します。

  • 両親離婚で姓が変わっています。現在21歳ですが旧姓に戻せますか?

    姓の変更に関して質問いたします。 私が19歳の時に両親が離婚しました。 あの時は、母親が自分の旧姓を名乗らせるのを強く希望していた為言われるがまま母親の戸籍に移動しました。 18歳~20歳の2年間ずっと同じ会社で働いていたので姓が変わっても旧姓で呼ばれ続け、あまり姓が変わった実感がなかったのですが、 21歳で大学に入った途端違う姓で呼ばれることに違和感を覚え始め、それからずっと精神的に苦痛の毎日です。 そのうち慣れるだろうと自分に言い聞かせ続けましたが、 どうしても慣れることができず、最近では鬱病のような症状も出てきています。 調べてみた所、離婚で子供の姓が変わった場合旧姓に戻せるのは20歳の間だけのようです。 …というとは、21歳の私は、もう手遅れなのでしょうか? もし旧姓に戻る方法があれば教えていただけると助かります。

  • 離婚届け出後の戸籍

    お世話になります。 離婚のときの届け出についてですが 現在、別居中で、別居先に住民登録済みです。 ・本籍=別居先住所です。 ・今後の姓は、変えないので、離婚届け出と一緒に書類を提出します。 ・夫が離婚届け出を本籍のある役所に提出します。 ・子どもは成人して夫の戸籍に残ります。 ・なので、妻(私)が新戸籍を作らなければならないと思いますが ・本籍=現在地 ・姓=夫の姓のまま変えず・実家の戸籍には戻らず となると、新戸籍を作らなければならないと思いますが、寝たきりのため役所に行く事が困難です。 ●離婚届け出と一緒に私の姓を変更しない届け出を夫に提出してもらいます ↓ この委任状は必要ですか? 離婚届けと姓を変更しない届けを出せば、自動的に私の戸籍が出来るのでしょうか? ・届け出が必要なら離婚届け出の際、夫に私の戸籍を作る手続きをしてきてもらいたいのですが、私が書かないとダメですよね? そうなると、新戸籍の用紙を貰って来てもらい、郵送で提出可能ですか? 郵送不可なら 代理人にお願いするしかないのですが、委任状は必要ですよね。 教えて下さい。 困っています。

専門家に質問してみよう