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離婚を断られた場合、慰謝料と財産分与はどうすれば?

不倫をした有責配偶者(夫)が、妻に離婚の申し出を断られた場合、 協議離婚に同意してもらうためには、どの程度支払えばいいでしょうか? もちろん、妻の言い値が正解であることは承知しておりますが、 個別事情を考慮して、慰謝料と財産分与の相場を教えていただけますでしょうか? ・夫42歳、妻44歳、子なし、猫3匹 ・結婚13年 ・専業主婦歴6年 ・11年前に夫婦で折半して購入したマンションに居住 (名義は連名、ローンは完済、中古販売価格3500万円相当) ・土地、車等の資産なし ・夫婦ともに貯蓄なし ・夫年収 約800万 ・婚姻費用 月15万 (猫飼育費 月2万含む) ・妻はうつ病で退職 虚弱体質気味だが、ボランティア等には参加中 ・夫の不倫歴1回 ・不倫期間1年半 妻に不倫を自白し、離婚を申し出ましたが、 再構築の可能性、金銭的理由等で断られてしまいました。 元々マンションは妻にあげるつもりでしたが、 離婚後の扶助的財産分与(婚姻費用)の支払いがネックで、 これ以上離婚に向けて話を進めるのが困難になっています。 マンションの権利をすべて譲渡したうえで、 慰謝料、財産分与としていくら支払えば、 一般的に妥当といえるでしょうか? 妥当のラインは、 有責配偶者からの離婚請求の条件になっている、 3.苛酷状態の不存在 「相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、 経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する といえるような特段の事情が認められないこと。」 を基準でお願いいたします。 万一、調停になった場合に、 経済的理由で離婚が退けられないレベルが、 このケースでいくらぐらいなのかが知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.4

>不倫をした有責配偶者(夫)が、妻に離婚の申し出を断られた場合、 協議離婚に同意してもらうためには、どの程度支払えばいいでしょうか?  ↓ 相手が欲しい金額提示に応じる事です、それしか道はないでは? ・11年前に夫婦で折半して購入したマンションに居住 (名義は連名、ローンは完済、中古販売価格3500万円相当)↴       この名義だけでも嫁さん名義にする、資産だけでも渡して上げるのは、唯一の道です。 >妻に不倫を自白し、離婚を申し出ましたが、再構築の可能性、金銭的理由等で断られてしまいました。  其処は交渉でしょうね、不倫の約束事を知らないと思いますが、「不倫」とは、不倫相手からも慰謝料取れるんです、スレ主さんとその相手ですよ・・・?  離婚に応じないとは、それなりの手切れ金を用意する事です。  どうしても離婚がしたいなら、「離婚ローン」を組むかでしょうね・・・・・  離婚交渉は最後は、それなりの人生再スタート軍資金を送る事です、それには相手に塩を送る事です、生活出来る支援金です。  至れり付くせりをされたなら、応じるでは無いですか?  離婚を確実にするなら、裸一貫からスタートでは?

回答No.3

難しいですねー。 私の場合 1000万の慰謝料を現金で渡して離婚しました。14年前の話ですが。

blueivy0410
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、長文、駄文のところ、 質問の主旨を汲み取っていただきありがとうございます。 端的に申し上げれば、 協議離婚の即決価格の相場が知りたかったのです。 調停を引き合いに出したのは、 支払い能力を超える金額を要求されたときに、 緩和してもらおうと考えたためです。 やはりキリも良い1000万円が、 こちらがぎりぎり払えなくない金額かもしれませんし、 受け取る側にもぎりぎり誠意伝わる金額でしょうかね? ある程度、財産分与と相殺したい気持ちがやまやまですが、 それだと納得してもらえなさそうですし。。 頑張ります! ありがとうございました。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.2

51才、既婚男性です。 他の回答者の人の回答と同じですが、原則として有責配偶者からの離婚訴訟はおこせない事になっています。 例外としては、夫婦に未成熟子がなく、かつ婚姻期間に対して相当長期の別居があり、なおかつ相手側配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合です。 判例では、6年の別居で離婚を認める判決が出ているようです。 裁判官の判断によりますが、7~8年の別居なら相当長期に該当するとの判断となりそうですね。 調停の場合は、裁判と違って、奥様が納得しない限り、調停が成立しません。 奥様に婚姻を継続する事が困難な事由が無い以上、奥様の要求をすべて受け入れないと離婚は難しそうです。 どうしても離婚したいなら、現在の住居を放棄して、ただちに別居に入るしかないです。 人道的に問題はありますが、完全に夫婦関係を破綻させたいなら、婚姻費用も支払わない方法も取れます。 円満に離婚したいなら、それなりの慰謝料を支払う必要があるでしょう。 ちなみに、奥様は専業主婦で、鬱病で就労困難と言う事であれば、質問文の中の相手側配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれるに該当しますよ。

回答No.1

 何か勘違いをしていませんか? 有責者からの離婚請求はできませんよ。  離婚請求できるのは、5・6年の長期別居をして、婚姻関係が破綻していると認められる場合です。  この前提条件があってはじめて 3ー の事項がついてくるのですよ。

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