• 締切済み

年間総所得から月収を出したいのです

市営住宅の申し込みに必要な書類を記入してるのですが 最終的には月収額を求めたいのです。 計算の仕方というしおりを見て自分で計算してるのですが途中からわからないのです。 月収額の式は 「年間総所得金額ー控除合計=年間総所得金額 ←これを÷12」になってまして まず説明書の通り「年間総収入金額」を求めたく↓ パートの給与所得者ですがまだ今の職場で1年満たない場合の計算方法として (年間推定総収入金額を求める) (1)総収入金額引 - (2)賞与 ___________________  これに ×12+賞与 (3)勤務した翌月から申込月の全月までの月数 という上記の式にあてはめて計算 (1)941733 (2)50000 (3)11 で、金額は1022799になりました。 更にこれから「年間給与所得金額」を割り出すと 1022799-650000=372799 (?)になりました。 ココから控除後の年間総所得額を出したいのですが↓ この金額から年間総所得金額ー控除合計=控除後の年間総所得額 372799ー650000=-277201 控除額合計をひくとマイナス??? マイナスということは控除後の年間総所得額は0円という事になるのですよね? 更に12で割って月収額を出すようなのですが 0÷12で 月収額は0になるのでしょうか? 私はパートで月平均8~9万の給料を頂いてるのですが このように計算すると月収は0という事になるのでしょうか? もう難しくてよくわかりません。 すみませんどなたかアドバイスください。 お願いします。 記入漏れなどがあれば補足しますので教えてください。 補足:控除の内訳は基礎控除38万円+寡婦控除27万円です。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ならば良いのです。 基礎、給与所得、寡婦、社会保険、扶養、等、各種控除が引けます。 計算上マイナスでも構いません。もう少し収入が増えても非課税だというだけの意味です。 国保は基礎控除しかなく、しかも住民税の基礎控除は33万円だったりする所もあります。 ただ、住民税自体が非課税になると、計算された国保税が7割引になります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

そこに出てくる65万という数字は給与所得控除の額です。 給与所得者は無条件でその金額を控除できます。 あなたの計算式では、それを2回引いてますからおかしな事になってます。 最初の総収入額から控除額を引くので、その控除の一部がその65万です。 他に、支払った社会保険料全額、扶養している人がいればその人の条件に応じた扶養控除等も引けます。 場合によってはマイナスになります。つまり課税対象はゼロ円という意味です。 もちろん、月収もゼロになります。 課税対象がゼロという事は住民税も非課税で、世帯全体で非課税なら、市営住宅も優先して入れます。 良かったですね。 ついでに国保も減免になり7割引です。 (ただし、源泉徴収と年末調整されているか、確定申告等で申告する必要があります)

takoyaki1120
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。とても有難いです。 二重に引かれてると言う事ですね。確かに65万が2回。 最初の数字は最低でも受けられる控除額と言う事で「給与所得控除額」一覧表から見ました。 2回目の65万は基礎控除38万と寡婦控除27万の合計でした。 もう一度、計算しなおしてみたいと思います。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 所得の計算の仕方について教えて下さい。

    所得の計算の仕方について教えて下さい。 このたび、特定公共賃貸住宅への申し込みを考えています。 個人事業主で、前年度から青色申告にしました。 申し込み資格の年間所得金額は、青色申告特別控除「前」で計算するのでしょうか?それとも「控除後」でしょうか? 計算の仕方には、 前年分の年間所得金額 (所得税確定申告書控の所得金額の欄に記載されている額) 所得金額=年間総収入金額-必要経費 と書かれていますが、 確定申告書Bの9番および、決算書45番の金額(年間総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額)なのか、 決算書43番の金額(年間総収入金額-必要経費)なのかわかりません。 また、この他の場合でも、一般的に青色申告の事業所得者が「所得金額」という場合は、 青色申告特別控除の前後のどちらの事を言うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収票の内容について

    掲題の件について教えてください。 下記の認識で合っていますでしょうか?ご回答・ご解説よろしくお願いいたします。 (1)支払金額…1年間の給与・賞与含めた額面上の金額 (2)給与所得控除後の金額・・・(支払金額)-{(賞与金額)+(給与分の所得控除金額)}の計算式で表される金額 (3)所得控除の額の合計額・・・(給与分の所得控除金額+賞与分の所得控除金額)の計算式で表される金額 (4)源泉徴収税額・・・? 私の会社は1年間のうち、給与が12カ月、賞与が2か月ある一般的な体制です。 よろしくお願いいたします。

  • 給与所得控除後の金額これで合っていますか?

    税理士から源泉徴収票を渡されました。 支払額 1.789.250円 給与所得控除後の金額 1.072.800円 所得控除の合計額 1.252.531円 給与所得控除後の金額が計算してみると数千円違う気がするのですが私の計算間違いでしょうか?

  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」について

    源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」について教えて頂きたいです。 支払金額が987,605円だった場合、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の金額はそれぞれいくらになりますか? 計算の仕方を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • 「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」について

    妻の退職に伴い配偶者特別控除を申請するところです。   配偶者特別控除申告書の裏面に「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」がありますが、上から6番目に「退職所得」の欄があります。妻の「退職所得の源泉徴収表」に基ずいて欄を埋めていくと、右端の「所得金額」がマイナスの金額になってしまいます。  具体的に言いますと「収入金額等」の欄が¥1.100.000ちょっとで、「必要経費等」の欄が勤続年数8年なので¥3.200.000になります。すると「所得金額」の欄は計算すると(-)¥1.050.000とマイナスになり、一方一番最上段の「給与所得」の欄の右端は計算の結果¥400.000ちょっとなので、これらを合計して最終的な「配偶者の合計所得金額」を計算すると(-)¥650.000とマイナスに計上されます(所得がマイナス?)。  ところが「配偶者特別控除顎の早見表」にはマイナスに相当する控除額が表記されていません。  このように配偶者の合計所得金額がマイナスに計上される場合は、合計所得は¥0と考えて控除額を38万円としてよいのでしょうか?それとも「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」による私の計算方法が単純に誤っているのでしょうか?どなたか御教示お願いいたします。

  • 所得税法の給与所得控除額

    所得税法28条(下記参照)に、給与所得控除額の計算の仕方を書いてあります。 で、第3項の1号から3号までにわざわざ660万円までのことを記述しておきながら第4項でそれらを否定していますが、この第4項って、一体何者なんでしょうか。どういう経緯で現れてきたのでしょうか。第4項で計算せよというなら、一体どういう場合に第3項の1号から3号を使って計算するのでしょうか。第3項の1号から3号は、一体何のために存在しているのでしょうか。 (給与所得) 第二十八条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3  前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一  前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円) 二  前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 三  前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額 四  前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額 五  前項に規定する収入金額が千万円を超え千五百万円以下である場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 六  前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円 4  その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

  • 税金、一時所得の計算

    調べたら、計算方法は以下のようです。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 あと総合課税時に2分の1? (1)具体例で100円の馬券を買って、50万の万馬券の場合は 500,000-100=499,000で 499,000-特別控除額?500,000=-100の為、税金はかからないという事ですか? わかる方が居れば教えて下さい。。

  • 合計所得と勤労学生について

    合計所得の計算と勤労学生についてお聞きしたいことがあります。様々なサイトを見たのですが勤労学生控除を受けられるのかどうかいまいち分からないのです。 現在私は大学3年で10月分の明細で総支給額累計が140万です。12月末には160万近くになると思います。合計所得の計算は下記の計算式どちらかになると思うのです。 (1)総支給額累計160万-給与所得控除65万=合計所得金額85万 これだと勤労学生を受ける条件の「合計所得金額が65万円以下」を外れるので受けられないのですが (2)総支給額累計160万-給与所得控除65万-基礎控除38万=合計所得金額57万 (2)の式が正しければ学生控除は受けられることになると思うのですがどうなんでしょうか?あと今から申請すれば受けられるのかもお答えいただけると嬉しいです。

  • 源泉徴収票での計算と手取り金額の差

    源泉徴収票から年間手取り金額を計算したものと、実際の給与明細の手取り額合計が合わないのです。何がまちがっているのでしょうか。 1)源泉徴収票での計算 源泉徴収票の記載内容  (1)給与支払額        :9,310,800  (2)社会保険料        :1,122,145  (3)給与所得控除後の金額:7,179720  (4)生保控除         : 100,000  (5)扶養控除:配偶者×1、16未満×2  (6)所得控除の額の合計  :1,982,145  (7)源泉徴収額        : 611,900  の場合、(3)=(1)×90%-1,200,000=7,179,720でok       (6)=(2)+(4)+380,000×2=1,982,145でok       (7)の計算も(195万以下)97,500+(330万以下)135,000+(695万以下)379,400=611,900  となり、当然ですが合ってます。  住民税年間合計が442,100円でしたので、     年間手取り額=9,310,800-(1,122,145+611,900+442,100)=7,134,655円となります。 2)給与明細からの計算  ところが、月々の明細および賞与明細からの合計では  Σ(月々明細の手取り金額-生保控除金額-通勤費)+(賞与手取り金額)=6,558,923  となり、575,732円も差が出ています。  月々48,000近くも差があるのですが、何が間違っているのでしょうか。  なお、当方年俸制のためか、年末調整の還付金はゼロでした。  よろしくお願いします。

  • 不動産所得の金額及び事業所得の金額を計算、の解答

    所得税法を独学で勉強しているものです。 下記、問題の解答が理解できずにいます。 どなたか、解説をお願いします。 Q.不動産所得の金額及び事業所得の金額を計算しなさい。 なお、帳簿の記録等については正規の簿記の原則に従って処理されている。 1.不動産所得(事業的規模である) (1)総収入金額 6,150,000 (2)必要経費 2,434,000 2.事業所得 (1)総収入金額 45,732,000 (2)必要経費 36,100,000 A. 1.不動産所得 6,150,000+2,434,000-650,000=3,066,000 2.事業所得 45,732,000‐36,100,000-0=9,632,000 分からないのは、 なぜ事業所得の控除額が0なのか、です。

専門家に質問してみよう